納付猶予制度
納付猶予制度
経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な50歳未満の方を対象に保険料の納付猶予制度があります。
納付猶予制度の対象者
50歳未満で、本人・配偶者それぞれの前年所得が次の額以下のとき
(扶養親族等+1)×35万円+32万円
(例)
単身 67万円以下
2人世帯 102万円以下
4人世帯 172万円以下
納付猶予制度の承認を受けた期間の扱い
納付猶予期間中は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には反映されません。
納付猶予期間の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であれば納めることができます(追納)。
ただし、2年を超えると当時の保険料に一定の加算額がつきます。
納付猶予期間中の障がいや死亡といった不慮の事態には、障がい基礎年金、または遺族基礎年金が支給されます。
申請をするところ
手続きに来られた方の運転免許証など、身分確認ができるもの、年金手帳または基礎年金番号通知書を持って保険年金課(市役所1階)、各地区市民センター・出張所の窓口で申請をしてください。
- 代理人による申請は、代理人の運転免許証など、身分確認できるものが必要です(別世帯の代理人による申請は、委任状も必要です)。
納付猶予制度の承認期間
7月から翌年6月です。なお、納付猶予制度の申請は、前年の所得を確認する必要があるので、原則毎年度必要となります。なお、年の途中で50歳になる人は、50歳の誕生日の前日の属する月の前月までが対象です。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。