納付猶予制度(国民年金)

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ページID1003796  更新日 令和6年4月1日

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納付猶予制度

経済的な理由などで保険料を納めるのが困難な50歳未満の方を対象に保険料の納付猶予制度があります。

納付猶予制度の対象者

 50歳未満で、本人・配偶者それぞれの前年所得が次の額以下のとき
(扶養親族等+1)×35万円+32万円

(例)
 単身    67万円以下
 2人世帯 102万円以下
 4人世帯 172万円以下

納付猶予制度の承認を受けた期間の扱い

納付猶予期間中は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には反映されません。
納付猶予期間の保険料は、承認を受けた月以降10年以内であれば納めることができます(追納)。

ただし、2年を超えると当時の保険料に一定の加算額がつきます。

納付猶予期間中の障がいや死亡といった不慮の事態には、障害基礎年金、または遺族基礎年金が支給されます。

申請をするところ

 手続きに来られた方の運転免許証など、身分確認ができるもの、年金手帳または基礎年金番号通知書を持って保険年金課(市役所1階)、各地区市民センター・出張所の窓口で申請をしてください。

  • 代理人による申請は、代理人の運転免許証など、身分確認できるものが必要です(別世帯の代理人による申請は、委任状も必要です)。

納付猶予制度の承認期間

7月から翌年6月です。なお、納付猶予制度の申請は、前年の所得を確認する必要があるので、原則毎年度必要となります。なお、年の途中で50歳になる人は、50歳の誕生日の前日の属する月の前月までが対象です。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。