年金の給付(4)国民年金の独自給付
国民年金の第1号被保険者には、次の3つの独自給付があります。
付加年金
付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人は、次の額が老齢基礎年金の年金額に加算されて支給されます。
200円×付加保険料を納めた月数
寡婦年金
夫が亡くなったとき、次の条件に該当する妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
受給条件
- 婚姻期間が10年以上続いていること。
- 夫によって生計を維持されていたこと。
- 夫が障がい基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと。
- 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての加入期間(納付済期間と免除・学生納付特例・納付猶予を受けた期間を合わせて)が10年以上あること。
年金額
- 夫が受けられるはずであった老齢基礎年金(第1号被保険者としての加入期間分)の4分の3です。
死亡一時金
第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。
死亡一時金支給額
保険料納付済月数 | 金額 |
---|---|
3年以上15年未満 | 120,000円 |
15年以上20年未満 | 145,000円 |
20年以上25年未満 | 170,000円 |
25年以上30年未満 | 220,000円 |
30年以上35年未満 | 270,000円 |
35年以上 | 320,000円 |
このページに関するお問い合わせ
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