年金の給付(4)国民年金の独自給付

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ページID1003801  更新日 令和6年3月8日

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 国民年金の第1号被保険者には、次の3つの独自給付があります。

付加年金

 付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人は、次の額が老齢基礎年金の年金額に加算されて支給されます。

200円×付加保険料を納めた月数

寡婦年金

 夫が亡くなったとき、次の条件に該当する妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

受給条件

  • 婚姻期間が10年以上続いていること。
  • 夫によって生計を維持されていたこと。
  • 夫が障がい基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと。
  • 死亡した月の前月までの第1号被保険者としての加入期間(納付済期間と免除・学生納付特例・納付猶予を受けた期間を合わせて)が10年以上あること。

年金額

  • 夫が受けられるはずであった老齢基礎年金(第1号被保険者としての加入期間分)の4分の3です。

死亡一時金

 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が年金を受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。
 ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は支給されません。

死亡一時金支給額

保険料納付済月数金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。