保険料の産前産後期間の免除制度(国民年金)

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ページID1018857  更新日 令和6年3月8日

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保険料の産前産後期間の免除制度

免除される期間

 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
 なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注意)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請方法

出産予定日の6か月前から提出可能です。

申請をするところ

年金手帳または基礎年金番号通知書、母子手帳もしくは医療機関が発行した証明書などを持って保険年金課(市役所1階)、各地区市民センター、各出張所の窓口で申請してください。


 

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課
電話番号:028-632-2315 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。