年金生活者支援給付金

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ページID1021444  更新日 令和6年4月1日

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年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)老齢基礎年金を受給されている方
・65歳以上
・世帯全員の市町村民税が非課税
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が878,900円以下
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給されている方
・前年の所得額「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注意)」以下
(注意)同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円です。

年金生活者支援給付金が支給されない場合
次の1~3のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
1.本国内に住所がないとき
2.年金が全額支給停止のとき
3.刑事施設等に拘禁されているとき

請求手続き
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
(1)これから請求手続きをされる方
 申請書に必要事項を記入し、年金事務所または保険年金課(A17番窓口)に提出してください。(これから基礎年金を請求する方は、基礎年金の裁定請求書とあわせて手続きしてください。)
(2)すでに受給されている方
 支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは原則不要です。ただし、支給要件を満たさなくなった場合、給付金は支給されません。
 

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。


年金生活者支援給付金に関してご質問等は、下記の連絡先にお問い合わせください。
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092 (ナビダイヤル)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 国民年金グループ(市役所1階A-17番窓口)
電話番号:028-632-2327 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。