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印鑑登録

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ページID1003536  更新日 令和3年12月28日

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印鑑登録とは

 印鑑登録はあなたの個人の印鑑を公に立証するための制度です。
 印鑑登録ができる方は、宇都宮市民(本市の住民基本台帳に登録されている方)です。ただし、15歳未満の方及び意思能力を有しない方は、印鑑登録をすることができません。

印鑑を登録するには

 登録するときは、登録しようとする印鑑と本人であることを確認できる書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード、健康保険証など)を持って、市役所市民課、又は地区市民センター、出張所、岡本・田原事務所へお越しください。
 「印鑑登録申請書(本人申請用)」を提出していただいた後、本人の意思を確認するため「照会書」を本人の自宅宛に郵送しますので、登録申請受付の日から30日以内に「回答書」、本人であることを確認できる書類、登録申請した印鑑を持参してください。印鑑登録証をお渡しします。
 ただし、次のいずれかの場合はその場で登録ができます。

  • マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カードなど官公署発行の顔写真付きの本人であることを確認できる書類を提示した場合
  • 本市に印鑑登録している人が保証人として自書・登録している印鑑を捺印した保証書を持参した場合
    なお、印鑑登録申請書(本人申請用)に保証書の欄があります。

成年被後見人の方の印鑑登録

 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」の改正を受け、宇都宮市印鑑条例を改正しました。これにより、令和2年4月1日から、成年被後見人の方も意思能力を有しているならば印鑑登録ができるようになりました。
 成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行される必要があります。
 必要書類など詳しい手続き方法は、下記までお問い合わせください。

 

  • 印鑑登録に関する届出書、申請書 本人用 (PDF 185.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 印鑑登録関する届出書、申請書 本人用記載例(登録) (PDF 272.5KB)新しいウィンドウで開きます

代理人が申請するには

 手続きは本人が申請する場合と同様ですが、申請のときに「印鑑登録申請書(代理人申請用)」のほかに本人が自書した「代理人選任届」と、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証やパスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、健康保険証など)が必要になります。

  • 印鑑登録に関する届出書、申請書 代理人用(代理人選任届を含む) (PDF 185.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 印鑑登録に関する届出書、申請書 代理人用記載例(登録) (PDF 323.6KB)新しいウィンドウで開きます

印鑑登録証明書の交付

 印鑑登録証を市役所市民課、又は地区市民センター、出張所、岡本・田原事務所に持参してください。印鑑登録証がないと、証明書は交付できませんので、大切に保管してください。
 代理人に頼むときは、印鑑登録証を預けてください。その際、代理人に住所・氏名・生年月日を正確に伝えてください。委任状などは必要ありません。
 なお、証明書の交付にあたっては、窓口に来られた人の本人確認を行っておりますので、マイナンバーカード(個人番号カード)や運転免許証、住民基本台帳カードなどのご提示をお願いいたします。
(注意)白と青2色刷りの宇都宮市の印鑑登録証、旧上河内町・旧河内町の印鑑登録証及び町民カードは、そのままでは使用できません。現在の印鑑登録証への引き替え手続きをする必要があります。

  • 印鑑登録証の引き替え

印鑑登録・印鑑証明書交付手数料

300円

登録印鑑の紛失や変更、印鑑登録証の紛失

 市役所市民課、又は地区市民センター、出張所、岡本・田原事務所に廃止申請書または印鑑登録証亡失届を出してください。変更のときは、廃止申請の後、再び印鑑登録してください。代理人が廃止申請書または印鑑登録証亡失届を出す場合は代理人選任届が必要です。

  • 印鑑登録に関する届出書、申請書 本人用 (PDF 185.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 印鑑登録に関する届出書、申請書 本人用記載例(廃止・亡失) (PDF 268.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 印鑑登録に関する届出書、申請書 代理人用(代理人選任届を含む) (PDF 185.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 印鑑登録に関する届出書、申請書 代理人用記載例(廃止・亡失) (PDF 326.4KB)新しいウィンドウで開きます

登録できない印鑑

  • 住民票に記載されている「氏名」、「氏」、「名」、「旧姓(旧氏)」もしくは「通称」、または「氏名、旧姓(旧氏)もしくは通称の一部を組み合わせたもの」で作られていない印鑑。
  • すでに同一世帯のほかの人が登録している印鑑。
  • 職業などほかの事項を合わせて表している印鑑。
  • 印形が変形しやすい印鑑(ゴム印など)。
  • 印影が一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まる印鑑、または、一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらない印鑑。
  • 「き損」、または「ま滅」している印鑑。
  • 印影の照合が困難である印鑑。

旧姓(旧氏)での印鑑登録

 令和元年11月5日から、住民票に旧姓(旧氏)が記載できます。旧姓(旧氏)での印鑑登録を希望される方は、まず、住民票に旧姓(旧氏)記載の請求をしてください。
 詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

  • 住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

窓口の延長について

 印鑑登録の受け付け及び印鑑登録証明書の交付は、市役所市民課およびバンバ出張所(うつのみや表参道スクエア5階)において平日午後7時まで行っています。
 なお、バンバ出張所では、土曜日・日曜日・祝休日についても午前10時から午後7時まで受け付けや交付を行っています(ただし、年末年始や機器の点検日などは除きます)。

コンビニ交付

 印鑑登録証明書の取得には、コンビニ交付もぜひご利用ください。
 詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

  • コンビニ交付サービスをご利用ください

関連情報

  • 各種申請書・届出書一覧(住民票、戸籍謄抄本、印鑑証明などに関するもの)
  • 印鑑登録証の引き替え
  • 地区市民センター・出張所

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から8番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 印鑑登録
  • 印鑑登録証の引き替え

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