り災証明書・被災証明書

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ページID1003515  更新日 令和6年3月8日

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「り災証明書」や「被災証明書」について

 災害によって家屋などが破損した場合、市職員が被害状況を確認し、「り災台帳」を作成します。「り災証明書」や「被災証明書」は、り災台帳に登録した内容を証明するものです。保険金の請求や各種支援・救済措置などの手続きの際に提出を求められることがあります。
 あらかじめ、手続き先に必要な書類を確認のうえ、申請してください。申請書には、提出先を明記していただきます。
(注意)り災台帳や被害状況の確認(調査)についての問い合わせ 

   資産税課 電話番号028-632-2250、028-632-2257

「り災証明書」と「被災証明書」の違い

「り災証明書」や「被災証明書」は、どちらもり災台帳に登録した内容を証明するものですが、証明の対象となる建築物が異なります。

  • り災証明書:住家(現実に居住している持家や借家)に関する証明
  • 被災証明書:住家以外の建物(事務所や店舗等)や工作物(塀やカーポート等)に関する証明

(注意)住家とともに工作物が被害を受けた場合は、「り災証明書」にて工作物の被害を証明します。

申請窓口

  • 市民課(市役所1階):午前8時30分から午後7時まで(平日)  
     
  • 各地区市民センター:午前8時30分から午後5時15分まで(平日) 
     
  • 出張所(宝木、陽南、駅東):午前8時30分から午後5時15分まで(平日)
  • バンバ出張所:午前10時から午後7時まで(年末年始を除く平日、土曜日、日曜日、祝休日)
    (注意)システムの都合等により、業務休止となる日は除く。

郵送による申請も可能です。

(注意)各地区市民センター・出張所での申請受付の場合、証明内容によっては後日郵送により交付となる場合もあります。

 

申請に必要なもの

 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
 代理人の場合は委任状が必要です。
 ただし以下の場合は委任状を省略することができます。

  1.  個人による申請 代理人が申請者と同一世帯者であること、もしくは親族であることを確認できる場合
  2.  法人による申請 社員証や在籍証明書などにより社員であることを確認できる場合

 郵送請求の場合は以下のものを同封し、市民課証明グループ宛に送付してください。

  •  申請書(下記様式からダウンロードし、ご使用ください。)
  •  申請者(代理人が手続きを行う場合には代理人)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等で現在の住所と氏名が記載されているもの)の写し
  •  返信用の封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼付したもの)
  •  代理人の場合は委任状もしくは親族関係を確認できる戸籍のコピー等

 郵送請求の宛先:〒320-8540
         栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号
         市民課証明グループ

手数料

無料

り災証明Q&A(質問と答え)

り災台帳について(流れ)

様式・記入例(令和4年度以前に発生した災害によるもの)

様式・記入例(令和5年度以降に発生した災害によるもの)

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 証明グループ(市役所1階A-9から10番窓口)
電話番号:028-632-2265 ファクス:028-651-5163
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。