住民基本台帳ネットワークシステム

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1003517  更新日 令和6年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

1 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の概要

 住基ネットは、全国の市町村が管理する住民基本台帳(住民票)のネットワーク化を図り、4情報(住所、氏名、生年月日、性別)と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステムであり、電子政府・電子自治体の基盤となるものです。なお、住基ネットの本人確認情報を利用できる行政機関や利用目的は、住民基本台帳法により限定されています。

1-1 住民基本台帳とは

 住民基本台帳とは、住民の居住関係を公証するほか、選挙人名簿の作成、国民健康保険や国民年金の被保険者としての資格管理、学齢簿の作成など、市町村が行う各種行政サービスの基礎となるものです。

1-2ネットワーク化とは

 平成11年の住民基本台帳法の改正により、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、国や県などの行政機関に対する本人確認情報の提供や、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理を行うため、各市町村の管理する住民基本台帳のネットワーク化を図りました。

1-3電子政府・電子自治体の基盤として

 今後予想されるインターネットによる行政手続では、成りすましや文書の改ざんなどを防止する公的個人認証サービスの構築に大きな役割を果たし、電子政府・電子自治体の基盤となります。

2 住基ネットの個人情報保護対策

 住基ネットでは、個人情報の保護を最も重要な課題としており、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面及び運用面などあらゆる面で対策を取っています。

2-1制度面

  • 都道府県や指定情報機関で保有する情報や利用目的を法律で限定しています。
  • 都道府県や指定情報機関が保有する情報は、4情報と住民票コードとこれらの変更情報に法律で限定されています。
  • 民間部門が住民票コードを利用することは、法律で禁止されています。
  • 住民票コードは、無作為の番号で、住民からの申請により、いつでも変更できます。
  • 地方公共団体、指定情報処理機関、国のシステム操作者には、守秘義務が課せられ、違反者には罰金が科せられます。

2-2技術面

  • 専用回線の利用、ファイアウォール、IDS(侵入検知装置)の設置により、不正侵入を防止しています。
  • 通信を行う際には、データを暗号化します。

2-3運用面

地方公共団体、指定情報処理機関、国のシステム操作者には、操作者IDやパスワードによる厳格な確認を行い、正当なシステム操作者だけが操作できるようにしています。

万が一の場合は、「緊急時対応計画」に基づき、ネットワークの運用を停止するなど、個人情報の保護を最優先した運営を行っています。

3 外国人住民の住基ネット運用開始(2013年7月8日から)

 外国人住民の方についても住基ネットの運用が開始され、これに伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが付番されました。

住民基本台帳ネットワークシステムについて、詳しくは下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から8番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。