住民基本台帳ネットワークシステム
1 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の概要
住基ネットは、全国の市町村が管理する住民基本台帳(住民票)のネットワーク化を図り、4情報(住所、氏名、生年月日、性別)と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステムであり、電子政府・電子自治体の基盤となるものです。
1-1 住民基本台帳とは
住民基本台帳とは、住民の居住関係を公証するほか、選挙人名簿の作成、国民健康保険や国民年金の被保険者としての資格管理、学齢簿の作成など、市町村が行う各種行政サービスの基礎となるものです。
1-2ネットワーク化とは
平成11年の住民基本台帳法の改正により、住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、国や県などの行政機関に対する本人確認情報の提供や、市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務処理を行うため、各市町村の管理する住民基本台帳のネットワーク化を図りました。
1-3電子政府・電子自治体の基盤として
今後予想されるインターネットによる行政手続では、成りすましや文書の改ざんなどを防止する公的個人認証サービスの構築に大きな役割を果たし、電子政府・電子自治体の基盤となります。
2 住基ネット第1次サービス(2002年8月5日から)
住民基本台帳に住民票コードが付番され、都道府県や指定情報処理機関において、住民基本台帳に記録された情報のうち、4情報と住民票コードとこれらの変更情報(これらを「本人確認情報」と言います。)を保有することにより、全国共通の本人確認が可能となりました。
なお、住基ネットの本人確認情報を利用できる行政機関や利用目的は、住民基本台帳法により限定されています。
2-1行政手続きが簡素化
これまでパスポートの申請の際や年金を受給している方は、住民票の写しを提出したり、市町村の証明を受けなければなりませんでしたが、住基ネットの本人確認情報を行政機関(国、都道府県)が利用することにより、住民票の写しを省略したり、現況届を提出する必要がなくなりました。
3 住基ネット第2次サービス(2003年8月25日から)
第1次サービスに引き続き、新たなサービスが追加され、住基ネットがさらに便利になりました。
3-1希望者に住民基本台帳カード(住基カード)を交付【平成27年12月28日をもって交付終了】
住基カードは、高度のセキュリティ機能を備えたICカードで、内蔵されたICチップにより、情報の記録や情報処理を行うことができ、また、情報を記録した場所に鍵をかけることにより、セキュリティを守ることができます。
住基カードの主な利用
- 住民票の写しの広域交付、転入転出手続の簡素化等で本人確認に利用できます。
- 写真付きを希望した場合は、公的な本人確認書類として利用できます。
3-2住民票の写しの広域交付
これまで、住民票の写しは、住んでいる市町村でしか取れませんでしたが、現在は全国の市町村窓口で、住基カードや運転免許証を提示することにより、本人及び同一世帯の住民票の写し(戸籍の表示を省略したもの)が取れるようになりました。
3-3転入転出手続の簡素化
これまで、引越しの際には、まず住んでいる市町村に「転出届」を行い、転出証明書の交付を受けた後、引越し先の市町村窓口に「転入届」を行う必要がありましたが、住基カードをお持ちの方は、まず転出届を郵送で行い、住基カードを引越し先の市町村窓口に提示して転入届を行うことができるようになりました。
4 住基ネットの個人情報保護対策
住基ネットでは、個人情報の保護を最も重要な課題としており、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面及び運用面などあらゆる面で対策を取っています。
4-1制度面
- 都道府県や指定情報機関で保有する情報や利用目的を法律で限定しています。
- 都道府県や指定情報機関が保有する情報は、4情報と住民票コードとこれらの変更情報に法律で限定されています。
- 民間部門が住民票コードを利用することは、法律で禁止されています。
- 住民票コードは、無作為の番号で、住民からの申請により、いつでも変更できます。
- 地方公共団体、指定情報処理機関、国のシステム操作者には、守秘義務が課せられ、違反者には罰金が科せられます。
4-2技術面
- 専用回線の利用、ファイアウォール、IDS(侵入検知装置)の設置により、不正侵入を防止しています。
- 通信を行う際には、データを暗号化します。
4-3運用面
地方公共団体、指定情報処理機関、国のシステム操作者には、操作者IDやパスワードによる厳格な確認を行い、正当なシステム操作者だけが操作できるようにしています。
万が一の場合は、「緊急時対応計画」に基づき、ネットワークの運用を停止するなど、個人情報の保護を最優先した運営を行っています。
5 住民基本台帳法改正(2012年7月9日から)
他市区町村へ転出した場合でも住基カードの継続利用ができるようになりました。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
6 外国人住民の住基ネット運用開始(2013年7月8日から)
外国人住民の方についても住基ネットの運用が開始され、これに伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが付番されました。
住民基本台帳ネットワークシステムについて、詳しくは下記をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から8番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
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