住民基本台帳カード(平成27年12月28日をもって交付終了)
住民基本台帳カードとは
住基カードは、高度のセキュリティ機能を備えたICカードで、内蔵されたICチップにより、情報の記録や情報処理を行うことができます。
住基カードが、平成21年4月20日から、新しいもの(以下新カード)に変わりました。それ以前の住基カード(以下旧カード)も有効期限内は引き続き使用可能です。(一部身分証明として適用にならない場合があります。)
新カードは、ICチップ内に新たに券面記載事項の確認領域を設定し、そこに券面記載事項を記録することになりました。券面に記されている事項とICチップ内に記録された情報を照合することで、真正な住基カードであることが確認できるようになり、カードの偽造防止対策が強化されました。また、新カードには、QRコードが印刷され、年齢確認が可能になりました。
- ICチップに記録される券面記載事項情報
- 顔写真無し(様式1)のカード:有効期限・写真無しである旨の情報
- 顔写真付き(様式2)のカード:顔写真・有効期限・生年月日・性別・氏名・住所の情報
住基カードの主な利用
- 住民票の写しの広域交付、転入転出手続きの簡素化等で本人確認に利用できます。
- 顔写真付き(様式2)のカードは、公的な本人確認書類として利用できます。(旧カードは一部身分証明として適用にならない場合があります。)
住基カードの種類は、顔写真無し(様式1)と顔写真付き(様式2)があります
住基カードの有効期限
発行日から10年
(特別永住者及び永住者を除く外国人住民の場合は、在留期間の満了日)
住基カードをお返しいただくとき(無効となるとき)
- 国外へ転出したとき
- 住民票コードを変更したとき
- 有効期限が切れたときや不要になったとき
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けたとき
市区町村間で引っ越した場合の継続利用
住民基本台帳法の改正により、平成24年7月9日から、他市区町村から宇都宮市へ転入し一定の条件を満たしている場合には、住基カードを継続して利用することができるようになりました。また、宇都宮市から他市区町村へ転出した場合も同様です。
住基カードの修正が必要なとき
- 顔写真無し(様式1)のカードの場合は、氏名が変更になったとき
- 顔写真付き(様式2)のカードの場合は、氏名または住所が変更になったとき
- 暗証番号を変更するとき
(注意)暗証番号を3回まちがえると再設定が必要になります。
(注意)ただし、裏面の記載欄が転居や氏名の修正等により、余白がなくなった場合には、そのカードを廃止して返納いただきます。
ご連絡いただくとき
- 住基カードを紛失したとき
- 住基カードの盗難にあったとき
このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から8番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
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