住居表示
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「新築による届出書」は、必要事項を記入し、案内図、建物の配置図、1階の平面図を同封のうえ、下記までお送りください。
「住居表示等証明書交付申請書」は、必要事項を記入し、返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記入したもの)を同封のうえ、下記までお送りください。
【郵送先】
〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市市民課 企画グループ
住居表示制度について
宇都宮市では、「住居表示に関する法律」に基づき、住居表示が必要な区域を「市街地の区域」として定め、町界や町名を分かりやすくし、街区を区切った上で、その中の住居に順序よく北西の角の起点から時計回り(右回り)で番号(住居番号)を付け、住居表示を実施しています。
詳しくは、「住居表示のしおり」をご覧ください。
住居表示を実施した区域で、建物を新築するとき
- 住居表示を実施した区域に建物を新築(建替も含む)した場合は、あらかじめ市民課、各地区市民センター・出張所のいずれかの窓口へ「新築による届出書」を提出し、住居番号(住所)の決定を受けてください。決定を受けないと住民異動の手続きができません。
- 届出書の受付後、市で現地調査などを行い、「住居番号設定通知書」と入口に「町名及び住居番号表示板」を表示するプレートをお渡しします。
(注意)設定までには7営業日から10営業日が必要となります。お届けの場合には、余裕を持ってお早めに届出いただきますようお願いいたします。
届出に必要なもの((1)~(4)は必須)
(1)新築による届出書
(2)案内図
(3)建物の配置図
(4)1階の平面図
(注意)宅地開発等で複数戸の届出の場合は、全体区画のわかる図面・公図の写し・実測図
住所が重複している既存建物で、枝番号付番を希望される場合
- 住居表示を実施した区域で住所が重複している既存建物について、枝番号付番を希望される場合は、各地区市民センター・出張所のいずれかの窓口へ「住居番号変更申出書」を提出してください。
- 申出書の受付後、市で現地調査などを行い、「住居番号変更通知書」と入口に「枝番号表示板」を表示するプレートをお渡しします。
(注意)変更までには「新築による届出書」と同様に7営業日から10営業日が必要となります。
申出に必要なもの((1)~(4)は必須)
(1)住居番号変更申出書
(2)案内図
(3)建物の配置図
(4)所有または居住していることが分かる書類
住居表示証明書について
- 住居表示(町名変更・合併)によって住所が変更になった方には、そのことを証明するため証明書を発行することができます。
- 住居表示実施当時に住んでいた方が対象ですが、住居表示の実施年度が古いものについては、当時の世帯主名での証明となります。
- 住居表示実施時に世帯主以外の方が証明を必要な場合、その当時住民登録があったことが確認できる資料をお持ちください。確認できる場合は、証明を発行します。
- 証明書が必要な方は、市民課企画グループ(市役所1階 市民課1番窓口)か、最寄りの地区市民センター・出張所までお越しください。
取扱日時
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)バンバ出張所では、平日以外の土・日・祝日も窓口業務を行っていますが、「住居表示証明書」の交付については、月曜から金曜(祝日を除く) 午前10時から午後5時15分までです。
- 証明書を郵便で請求する場合
下記の請求用紙「証明書交付申請書」に必要事項を記入していただき、返信用封筒(切手を貼付し、宛名を記入してください)を同封のうえ、市民課企画グループあてにお送りください。
宇都宮市町名一覧
住居表示実施済の町名は、下記の町名一覧に「住居表示実施」と表示してあります。
「新築による届出書」提出の参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 企画グループ(市役所1階A-1番窓口)
電話番号:028-632-2263 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。