出生届、死亡届、住民異動届は、届出期間内にお願いします

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ページID1003526  更新日 令和6年4月1日

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 出生届、死亡届、住民異動届は、届出期間の定めがありますので、期間内に届けていただきますようお願いします。
 出生届は、生まれた日から14日以内です。
 死亡届は、亡くなったことを確認した日から7日以内です。
 市内で引越しした場合の転居届は、新住所に引越しした日の翌日から数えて14日以内です。
 市外から引越ししてきた場合の転入届は、新住所に引越しした日の翌日から数えて14日以内です。
 世帯に変更があった場合の世帯変更届も、世帯に変更があった日の翌日から数えて14日以内です。
 なお、市外に引越しする場合の転出届は、引越しする予定日の前日までに届出をお願いします。
 戸籍届、住民異動届の詳細につきましては、下記の関連情報を参照してください。

(注意) 法律で定められた届出期間を経過している場合について
 法律で定められた届出期間を経過して、各届出書が提出された場合はその理由に係わらず、届出期間経過通知書(指定様式)の本人または届出義務者の欄に理由等を記入いただき、簡易裁判所へ送付することとなります。経過期間や理由によっては過料に処せられることがありますので届出は早めにお願いします。(戸籍法第137条、住民基本台帳法第52条第2項)
 なお過料は簡易裁判所が判断するものです。

 

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から8番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。