2012年7月9日から外国人住民に関する登録の制度が変わりました

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ページID1003528  更新日 令和6年4月1日

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外国人住民に関する登録の制度が変わりました

 2012年7月9日から、外国人に適用される法律(注意)の改正・施行により、外国人登録制度は廃止され、日本に在留する外国人が行う各種届け出の方法・場所などが変わりました。
 

(注意)外国人に適用される法律
「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」、「住民基本台帳法」

外国人住民も住民票が作成されます

 次に該当する外国人住民は、日本人と同様に住民票が作成され、請求により住民票の写しが発行できます。

主な対象者

  • 中長期在留者
    3カ月を超える在留資格を有し、適法に在留する外国人
  • 特別永住者
    特別永住許可を受けている人
  • 出生等による経過滞在者
    出生または国籍喪失から60日以内の人

外国人住民も転出届の提出が必要です

 他の市町村に住所を移す場合は、今までお住まいの市役所に「転出届」を出して「転出証明書」の交付を受け、転入先の市役所に「転入届」を出す必要があります。
 なお、在留資格の変更や在留期間の更新などの手続きについては、地方出入国在留管理局での手続きのみです。

外国人登録証明書に替わり、新たに在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます

 外国人登録制度の廃止に伴い、中長期在留者には在留カードが、特別永住者には特別永住者証明書が交付されます。

 

外国人登録証の切り替え方法

特別永住者証明書

交付の手続き場所は、市役所の窓口です。(市役所市民課、各地区市民センター、各出張所)
なお、下記の期間は外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなし、所持することができますが、外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間に関わらず、事前に特別永住者証明書への切替ができます。
法改正後お持ちの外国人登録証明書を次回確認(切り替え)申請期間の初日までに、市役所で手続きをしてください。
 
法施行後に外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間

  • 中長期在留者が持つ外国人登録証明書で、みなし在留カードとして有効なものは存在しません。
  • 16歳以上の外国人登録証明書で、みなし特別永住者証明書として有効なものは存在しません。
  • 16歳未満の特別永住者が所持する旧外国人登録証明書については、16歳の誕生日まで有効な特別永住者証明書とみなされます。

申請者:本人または同居の親族(同一世帯に限る)。その他の場合はお問い合わせください。
必要なもの:外国人登録証明書、写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、16歳未満は不要)、旅券(お持ちの方)
受付窓口(受付時間):

  • 市役所市民課
    (午前8時30分から午後7時。年末年始、土曜日、日曜日、祝休日を除く)
  • 各地区市民センター、各出張所(バンバ出張所を除く)
    (午前8時30分から午後5時15分。年末年始、土曜日、日曜日、祝休日を除く)
  • バンバ出張所
    (午前10時から午後7時。年末年始、臨時休館日を除く)

(注意)

バンバ出張所は土・日・祝日に限り、預りのみとなります。

制度や手続きについてさらに詳しく知りたい方へ

在留資格や在留カードに関すること
 外国人在留総合インフォメーションセンター(日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語)

平日の午前8時30分から午後5時15分
電話番号:0570-013904
(IP電話、PHS、海外からは03-5796-7112)

特別永住者に関すること

住民票に関すること

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から8番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。