海外転入と同時に、転出時に併記されていた旧姓(旧氏)を記載したいとき(海外転入同時の旧氏記載)

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ページID1021877  更新日 令和3年7月22日

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海外転入と同時に、転出時に併記されていた旧姓(旧氏)を記載したいとき(海外転入同時の旧氏記載)

海外転入の際に、国外転出時に住民票に記載されていた旧姓(旧氏)を引き続き記載したい場合は、国外転出時に住民登録していた市区町村にて住民票の除票を取得のうえ、窓口で申請してください。

(注意)住民票に旧姓(旧氏)を記載すると、住民票の写しやマイナンバーカードに現在の姓と旧姓の両方が必ず表示されます。

届出人

本人または同一世帯員

(注意1)宇都宮市で世帯が同じであれば手続きが可能です。
(注意2)任意代理人が手続きする場合は委任状が必要です。
(注意3)法定代理人が手続きする場合は戸籍謄本等その資格を証明する書類が必要です。

受付窓口

市役所本庁舎1階 市民課・各地区市民センター・各出張所でお手続きができます。

受付時間

月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)
バンバ出張所は月曜日から金曜日の午前10時から午後5時まで(祝日・年末年始を除く)

届出に必要なもの

本人の場合

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 国外転出時の住民票の除票

(注意1)住民票の除票は国外転出時に住民登録をしていた市区町村にて取得してください。宇都宮市から国外に転出し、再度宇都宮市に転入する際も必要です。
(注意2)住民票の除票は返却できません。
(注意3)海外から帰国したときの転入手続きにはパスポートが必要です。本籍地が宇都宮市以外の方は、戸籍謄本と本籍の附票も必要です。本籍地にお求めください。

代理人の場合

  • 窓口に来るかたの本人確認書類
  • 本人からの委任状(任意代理人が手続きする場合)
  • 国外転出時の住民票の除票
  • 法定代理人であることを証明するもの(法定代理人が手続きする場合)

(注意1)住民票の除票は国外転出時に住民登録をしていた市区町村にて取得してください。宇都宮市から国外に転出し、再度宇都宮市に転入する際も必要です。
(注意2)住民票の除票は返却できません。
(注意3)任意代理人が手続きする際は委任状の委任内容に「住所変更の手続き(転入届)」及び「旧氏の記載」と記載してください。
(注意4)海外から帰国したときの転入手続きにはパスポートが必要です。本籍地が宇都宮市以外の方は、戸籍謄本と本籍の附票も必要です。本籍地にお求めください。

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 住民グループ(市役所1階A-3から8番窓口)
電話番号:028-632-2271 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。