マイナンバーの通知カードの受け取り
通知カードを受け取っていない方へ
通知カードとは、平成27年11月から簡易書留で送付されたマイナンバーを証明できる紙のカードです。各行政機関での手続きやお勤め先からマイナンバーの提示を求められた際に、運転免許証などの証明書と一緒に使用できます。
まだ受け取っていない方は、郵便局から市役所に返戻され、お預りしている場合がありますので、お早めに市民課までお問い合わせください。
なお、通知カードは、令和2年5月25日(月曜日)に廃止されましたが、通知カードに記載されている氏名や住所などの記載事項が、住民票と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
(注意)令和2年5月25日(月曜日)以降、氏名や住所などに変更が生じた場合の記載事項の変更はできません。
通知カードの送付・返戻後の受け取り
- 全国のすべての市区町村から通知カードの発行、送付を委任された地方公共団体情報システム機構から、平成27年11月以降、市民の皆様に順次送付されました。(原則として、平成27年10月5日時点の住民票の住所に世帯ごとに郵送されました。)
- 郵便局の保管期間が経過した場合や郵便局の転送サービスを利用されている場合には、市役所に返戻され、一定期間市役所で保管しています。
市役所に返戻された後は、市役所1階市民課の交付窓口に本人または代理人にご来庁いただき、本人確認をしたうえで、お渡しすることができます。 - また、市民課にお問い合わせいただければ、市民課から簡易書留郵便により郵送することも可能です。
ただし、再度、市民課に返戻された場合には、市民課の窓口でのお渡しとなりますので、必ずお受け取りください。 - 窓口でお受け取りの際は、通知カード受領書をご記入いただきます。
受領書は、市役所1階市民課やお近くの地区市民センターなどにございます。また、以下のPDFファイルをダウンロードしてご使用いただくことも可能です。 - ご来庁される前に、お手数ですが、通知カードが返戻されているか、市民課までお問い合わせください。
ご来庁の際は次の本人確認書類のうち2点をお持ちください
- 有効期限のあるものは、期限内のものに限ります。
- 必ず原本をお持ちください。(写しではお取扱いできません。)
- 提示された書類は、全て写しを取らせていただきますので、あらかじめご了承ください。
のものに限る。)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証
明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転
免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気
工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手
帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書など。
保護受給者証、各健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、雇用保険受給資格者証、医療受給者証、
各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証、学生
証、学校名が記載された各種書類、納税通知書や生活保護決定通知書等の官公署発行の郵便物(県庁・市役
所・税務署・年金機構などが発行したもの)など。
代理人がご来庁される場合
代理人がご来庁される場合は、さらに次の書類をあわせてお持ちください。
- 代理人の代理権を証明する書類
(法定代理人の場合)
戸籍謄本、登記事項証明書などの資格を証明する書類。ただし、本籍地が宇都宮市である場合、またはご本人が15歳未満の方で法定代理人と同じ世帯かつ親子関係にある場合は不要です。
(法定代理人以外の場合)
委任状など、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる書類で、ご本人が記入したもの。
なお、委任状は、市役所1階市民課やお近くの地区市民センターなどで受け取るか、以下のPDFファイルをダウンロードしてご使用ください。
(注意)委任状は、誰に何の手続きを委任するか、必ず記入してください。
- 代理人の本人確認書類
上記の本人確認書類のうち2点
必要書類様式
やむを得ない理由により住民票の住所と異なる場所にお住まいの方へ
郵送で、市民課に返戻された通知カードの受け取りを希望される場合に、災害、DV・ストーカー・児童虐待からの避難などにより、住民票の住所地で通知カードを受け取ることができない方は、送付先を変更することができます。
お手続きなど、詳しくは、以下の通知カードの送付に係る居所情報の登録についてをご覧ください。
通知カードに同封されている書類
- 通知カードと個人番号カード交付申請書(世帯人数分)
通知カードと個人番号カード交付申請書がミシン目でつながっています。
通知カードは丁寧に切り取って大切に保管してください。 - 宛名台紙
宛名などが記載された用紙です。国や市区町村のお問い合わせ先も記載されています。 - 説明用パンフレット
- 個人番号カード交付申請書の返信用封筒
個人番号カードの交付申請をする際に、個人番号カード交付申請書を郵送するための封筒です。
みほん画像
- 通知カードが送付される封筒
- 通知カードと個人番号カード交付申請書
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民まちづくり部 市民課 個人番号グループ(市役所1階A-1番窓口)
電話番号:028-632-5266 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。