個人番号通知書について

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ページID1023773  更新日 令和6年3月8日

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個人番号通知書について

 令和2年5月25日(月曜日)以降、出生などにより住民票に登録され、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された場合は、個人番号通知書が送付されます。個人番号通知書の取扱いは、以下のとおりです。

  • 個人番号通知書は、マイナンバーをお知らせするために送られるものです。
  • 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類や本人確認書類として使用できません。
  • すでにマイナンバーが付番されている場合は、個人番号通知書は送付されません。
  • 個人番号通知書を受け取られた後、氏名や住所などに変更が生じても、個人番号通知書の記載の変更はできません。
  • 個人番号通知書は、紛失などされた場合でも再交付はできません。

マイナンバーを証明する書類

 マイナンバーを証明する書類として使用できるのは、以下のとおりです。

  • マイナンバーカード(希望者に交付される顔写真付きのカード)
  • マイナンバー記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書
  • 通知カード(ただし、通知カードに記載されている氏名や住所などの記載事項が、住民票と一致している場合に限ります。)

(注意)個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

個人番号通知書に同封されている書類

  • 宛名台紙
    宛名などが記載された用紙です。国や市区町村のお問い合わせ先も記載されています。
  • 個人番号通知書
    新たに付番されたマイナンバーなどが記載されています。
  • 個人番号カード交付申請書
    個人番号カード(マイナンバーカード)を申請するための書類です。
    当該申請書を使用して、郵送やオンライン(スマートフォンやパソコンなど)により、申請手続きが可能です。
  • 個人番号カード交付申請書の申請用封筒
    マイナンバーカードの申請をする際に、交付申請書を郵送するための封筒です。
  • ご案内用パンフレット

このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 個人番号グループ(市役所1階A-1番窓口)
電話番号:028-632-5266 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。