個人番号通知書の送付に係る居所情報の登録

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ページID1024888  更新日 令和6年3月8日

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 出生などにより、新たに個人番号(マイナンバー)が付番され、個人番号通知書が郵送される場合や、郵送により、市民課に返戻された個人番号通知書の受け取りを希望される場合、原則は住民票の住所地にお送りいたしますが、やむを得ない理由により、住民票の住所地で個人番号通知書を受け取ることができない方は、現在お住まいの居所情報をご登録いただくことにより、居所で個人番号通知書を受け取ることができます。
 登録申請方法につきましては、以下の居所情報の登録申請方法をご覧ください。

居所情報の登録申請方法

 居所情報の登録申請をされる方は、「個人番号通知書の送付先に係る居所情報登録申請書」にやむを得ない理由など必要事項を記入し、郵送または窓口で申請してください。

居所情報の登録申請が可能な方

  • 東日本大震災により被災し、住民票の住所地以外へ避難している方
  • DV、ストーカー行為等、児童虐待又はこれらに準ずる行為の被害者(DV等被害者)で、住民票の住所地以外へ移動している方
  • 医療機関・施設等への長期の入院・入所が見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住民票の住所地に誰も居住していない方
  • 上記以外で、やむを得ない理由により住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方

郵送で申請する場合

申請に必要なもの

  • 個人番号通知書の送付先に係る居所情報登録申請書
  • 申請者(登録される方)の本人確認書類の写し
    以下の本人確認書類一覧Aのうち1点、またはBのうち2点
  • 居所に居住していることを証する書類の写し
    以下の居所に居住していることを証する書類一覧をご覧ください。

代理人が申請する場合は、さらに次の書類をあわせて添付してください。

  • 代理人の代理権を証明する書類
    (法定代理人の場合)
    戸籍謄本、登記事項証明書などの資格を証明する書類。ただし、本籍地が宇都宮市である場合は不要です。
    (法定代理人以外の場合)
    委任状など、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる書類で、ご本人が記入したもの。
    なお、委任状は、市役所1階市民課やお近くの地区市民センターなどで受け取るか、以下のPDFファイルをダウンロードしてご使用ください。
    (注意)委任状は、誰に何の手続きを委任するか、必ず記入してください。
  • 代理人の本人確認書類の写し
    以下の本人確認書類一覧Aのうち1点、またはBのうち2点

郵送先
 郵便番号320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号 宇都宮市役所市民課個人番号グループ
 封筒の表面に居所情報登録申請書在中と朱書きしてください。

窓口で申請する場合

申請場所

  • 宇都宮市役所本庁舎1階市民課

申請に必要なもの

  • 個人番号通知書の送付先に係る居所情報登録申請書
  • 申請者(登録される方)の本人確認書類
    以下の本人確認書類一覧Aのうち1点、またはBのうち2点
  • 居所に居住していることを証する書類
    以下の居所に居住していることを証する書類一覧をご覧ください。

代理人が申請する場合は、さらに次の書類をあわせてお持ちください。

  • 代理人の代理権を証明する書類
    (法定代理人の場合)
    戸籍謄本、登記事項証明書などの資格を証明する書類。ただし、本籍地が宇都宮市である場合は不要です。(法定代理人以外の場合)
    委任状など、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる書類で、ご本人が記入したもの。
    なお、委任状は、市役所1階市民課やお近くの地区市民センターなどで受け取るか、以下のPDFファイルをダウンロードしてご使用ください。
    (注意)委任状は、誰に何の手続きを委任するか、必ず記入してください。
  • 代理人の本人確認書類
    以下の本人確認書類一覧Aのうち1点、またはBのうち2点

(本人確認書類一覧)

  • 有効期限のあるものは、期限内のものに限ります。
  • 窓口で申請する場合は、必ず原本をお持ちください。(写しではお取扱いできません。)
    なお、提示された書類は、全て写しを取らせていただきますので、あらかじめご了承ください。
A.住民基本台帳カード(写真あり)、マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
B.海技免状(小型船舶操縦免許証等)、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、上記Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、各健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、雇用保険受給資格者証、医療受給者証、こども医療費受給資格者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、学生証、民間企業の社員証、学校名が記載された各種書類など。 

(居所に居住していることを証する書類一覧)

  • 窓口で申請する場合は、必ず原本をお持ちください。(写しではお取扱いできません。)
    なお、提示された書類は、全て写しを取らせていただきますので、あらかじめご了承ください。
賃貸借契約書、権利書、医療機関・施設等が発行する入院・入所を証明する書類(入所契約書等)、公共料金の領収書、その他居所に居住していることを確認できる書類など。

その他

  • 申請者1人ごとに1枚申請書を記入してください。
  • 15歳未満の方や法定代理人がいる方は、保護者や法定代理人の方が申請してください。
  • 電子メールでの受付は行っておりません。
  • 申請書の偽造やなりすまし等により不正に個人番号通知書を取得した場合は、法律の規定により罰せられます。
  • 提出された書類はいかなる場合であっても返戻しません。
  • 登録対象者が現に居住していない代理人の住所や勤務先等を居所として登録申請することはできません。
  • 成年被後見人が成年後見人の住所等に居住している場合を除き、成年後見人の住所等を当該成年被後見人の居所として登録申請することはできません。
  • 国外の住所を居所として登録することはできません。
  • 一度、居所情報の登録をされている方で、居所地が変更になる場合や居所情報の登録が不要となる場合には、その都度、居所地の変更や取消のお手続きが必要となります。
  • その他詳細は、以下の様式等にございます注意事項をご覧ください。

様式等

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このページに関するお問い合わせ

市民まちづくり部 市民課 個人番号グループ(市役所1階A-1番窓口)
電話番号:028-632-5266 ファクス:028-633-5377
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。