事業者向け脱炭素化促進事業補助金
更新情報
・令和4年12月20日(火曜日)当ページを公開しました。
・令和4年12月23日(金曜日)事業実施要綱・補助金交付要領や申請様式等を掲載しました。
・令和5年2月8日(水曜日) 申請状況を更新しました。
・令和5年3月7日(火曜日) 予算の繰越しが確定しました。
・令和5年3月31日(金曜日) 事業者向け脱炭素化促進補助金の新規の交付申請の受付を終了しました。
・令和5年4月10日(月曜日) 栃木県で「事業者用太陽光発電設備等導入支援事業」,「脱炭素社会づくり促進事業」の受付が開始されました。
・令和5年5月10日(水曜日) 栃木県で「太陽光発電設備等共同購入事業」の募集が開始されました。
お知らせ
制度の概要
中小企業者等による太陽光発電設備及び定置型蓄電池、給電性能を有するEVの導入に対し、補助金を交付することにより、コロナ禍において原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰を受けた事業者の負担軽減及び冬季における電力需給ひっ迫対策を図り、本市の脱炭素化を促進する事業です。
補助の対象となる機器と補助金額
補助対象機器 |
補助額 |
補助予定件数 |
---|---|---|
(1)太陽光発電システム | 1kW当たり5万円(出力10kW未満に限る) | 50件 |
(2)定置型蓄電池 |
1kWh当たり6.3万円(定格容量10kWh未満に限る) |
30件 |
(3)給電性能を備えたEV | 20万円/件(1社につき上限5台まで) |
100件 |
(注意)給電性能を備えた電気自動車について、補助対象車種は以下の表をご覧ください。
補助対象 | 条件 |
---|---|
太陽光発電設備 | 令和4年11月30日以降に契約し、交付決定後に着工するものであること |
定置型蓄電池 |
同上(太陽光発電設備を既に設置しているか、同時に設置する場合は太陽光発電設備の連系開始日から30日以内に保証開始するもの) |
給電性能を有するEV | 令和4年11月30日以降に契約し、交付決定後に車両の登録を行うものであること |
補助対象者の主な要件
太陽光発電設備等を導入する者で、以下のいずれかに該当すること。
(1)市内に事業所を有する中小企業者等
(2)リースモデルにより(1)に提供するリース事業者
(3)オンサイトPPAモデルにより(1)に提供するPPA事業者
以下の全ての要件を満たすこと。
(1) 市税の滞納がないこと。
(2)「宇都宮市暴力団排除条例」(平成23年宇都宮市条例第37号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと。また、法人にあっては、役員のうちに暴力団員に該当する者がないこと。
(3) 公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められること。
中小企業者等の要件
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に準じ、別表1に規定する会社及び個人
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号から第9号までに規定する団体
ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する法人
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人
オ 国立大学法人、公立大学法人及び私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
カ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人であって、中小企業基本法第2条に規定する主たる業種に記載の従業員規模以下のもの
キ 特別法の規定に基づき設立された協同組合等
ク 青色申告を行っている個人事業主
ケ その他市長が適当であると認める者
業種 | 資本金基準 | 従業員基準 |
---|---|---|
資本の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員 | |
1 製造業、建設業、運輸業、その他(以下を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
(ゴム製品製造業) |
3億円以下 | 900人以下 |
2 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
3 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
4 サービス業(以下を除く) | 5千万円以下 | 100人以下 |
(ソフトウェア業又は情報処理サービス業) |
3億円以下 | 300人以下 |
(旅館業) |
5千万円以下 | 200人以下 |
(注意)資本金基準又は従業員基準のどちらか一方を満たせば中小企業者とする。
事業者向け脱炭素化促進事業実施要綱・補助金交付要領
申請の手引き等
申請の手引き
補助金の申請について
申請の流れ
以下2つの手順により補助金の申請を行ってください。
手順1:補助金交付申請書等及び添付書類の提出
手順2:実績報告書及び添付書類、補助金交付請求書の提出
申請期限等
補助対象となるのは、本事業に伴う予算が議決された令和4年11月30日以降に契約し、かつ補助事業の着手前(太陽光発電設備・定置型蓄電池の場合は着工前、給電性能を有するEVの場合は車両の登録前)であるものに限ります。
受付期間
令和4年12月26日(月曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで(土・日曜日、祝日を除く)
(注意)新規の受付は終了しました。
実績報告の受付期限
事業完了日から起算して30日以内又は市長が別に定める日(注意)のいずれか早い日まで(土日祝日の場合には、その前日)となります。
(注意)予算の繰越が確定したことにより、令和4年度中に交付申請をいただいた方のみ、事業完了日が令和5年度中でも、実績報告を受け付けました。新規の交付申請の受付は、令和5年3月31日をもって終了しております。
補助対象機器 |
事業完了日 |
事業完了日の確認資料 |
---|---|---|
太陽光発電設備 | 連系開始日 | 東電PGの発行する「工程照会(HPから確認可)」の写し |
定置型蓄電池 |
設置工事が完了し保証が開始された日(保証開始日) | 保証書の写し |
給電性能を備えたEV | 自動車車検証に記載された登録年月日 | 「自動車検査証」の写し |
(注意)
・事業完了日は、補助対象機器ごとに異なります。事業完了日の内容は、申請の手引き等で必ず確認してください。
・「太陽光発電システム」と「定置型蓄電池」を同時設置する場合、蓄電池の事業完了日から30日以内に太陽光発電システムの事業を完了する必要があります。蓄電池の事業完了日から30日以内に太陽光発電システムの事業が完了しなかった場合、蓄電池は補助対象外になりますのでご注意ください。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所
市役所本庁舎12階 環境政策課
(注意)
各地区市民センター、出張所など出先機関では申請の受付はできません。
提出方法
申請者本人が環境政策課へ提出してください。
本人が窓口に来られない場合は、以下の方法により提出することができます。
1. 郵送等による送付
封筒の表に「事業者向け脱炭素化促進補助金 申請書在中」と朱書の上、配達日が証明される方法(簡易書留、レターパック等の配達記録が確認できる郵送サービス)で送付してください。
(注意1)
配達日が証明されない方法で送付された場合は、返送します。(返送費用は別途ご負担いただきます。)
(注意2)
送付により到達した申込書は、到達日の窓口受付終了後に受け付けます。
(注意3)
ひとつの封筒で送付できるのは、一者分のみです。
(注意4)
電子メールやファクスにより提出することはできません。
2. 使者による提出
使者の方が窓口に提出してください。
(注意1)
使者とは、申請者からの依頼を受けて申請書を提出する人を指します。(委任状不要)
3.電子申請受付について
電子申請については、現在受付を行うプラットフォームも含め検討中です。
今しばらくお待ちください。
主な注意点
- 申請の際は、要綱・要領や申請の手引きをご確認の上申請してください。
- 申請については、郵送での提出が可能です。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送での提出にご協力お願いいたします。
- 申請にあたり、記載内容や添付書類等に不備があった場合には、不備が解消された時点で正式な受付とさせていただきますのでご注意ください。
- 申請できる期限は、補助対象機器別に定めた事業完了日から起算して30日以内又は補助金交付申請年度の末日のいずれかの早い日(土日祝日の場合は、その前の開庁日)までとなります。一部そろわない書類がある場合でも、準備できるその他の書類(実績報告書及びその他添付書類等)を必ず申請期限内にご提出ください。期限を過ぎた場合は、補助の対象外となりますので、ご注意ください。
- 申請書の確認は、記載内容や添付書類など、確認事項が多いため、時間を要します。窓口へ来られる場合は、時間にゆとりをもって来られますよう、ご協力よろしくお願いいたします。
申請書類
申請書の記載例
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様式第1号 事業者向け脱炭素化促進事業 補助金交付申請書 記載例 (PDF 191.5KB)
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様式第2号 事業計画書 記載例 (PDF 135.0KB)
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様式第3号 誓約書 記載例 (PDF 88.7KB)
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様式第4号 補助対象事業の実施に係る同意書 記載例 (PDF 86.0KB)
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様式第7号 実績報告書 記載例 (PDF 74.2KB)
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様式第8号 事業実績書 記載例 (PDF 352.2KB)
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様式第10号 補助金請求書 記載例 (PDF 86.6KB)
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様式第11号 変更承認申請書 記載例 (PDF 84.1KB)
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様式第14号 廃止(中止)承認申請書 記載例 (PDF 78.6KB)
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様式第17号 対象設備毀損(滅失)届出書 記載例 (PDF 82.2KB)
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様式第18号 対象設備処分承認申請書 記載例 (PDF 90.6KB)
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様式第21号 事業者向け脱炭素化促進事業補助金 利用状況報告書 記載例 (PDF 141.6KB)
補助金交付申請
補助金交付申請書(様式第1号)
事業計画書(様式第2号)
誓約書(様式第3号)
補助対象事業の実施に係る同意書(様式第4号)
実績報告
実績報告書(様式第7号)
事業実績書(様式第8号)
交付請求
補助金請求書(様式第10号)
事業の変更・廃止(中止)
変更承認申請書(様式第11号)
廃止(中止)承認申請書(様式第14号)
処分の制限について
この補助金の対象となった設備を、以下の期間に処分する場合は、事前に市の承認を受ける必要があります。
(注意)「処分」とは、補助金の交付の目的に反して使用、売却、譲渡、交換、貸与、廃棄又は担保に供すること等を指します。
処分制限期間
補助対象機器 |
耐用年数 |
---|---|
太陽光発電システム |
17年 |
定置型蓄電池 |
6年 |
給電性能を備えたEV 普通自動車 |
6年 |
軽自動車 |
4年 |
上記期間中にやむを得ず処分する必要が生じた場合は、事前に相談の上、「宇都宮市事業者向け脱炭素化促進事業補助金対象設備処分承認申請書(様式第18号)」を提出してください。
また、上記期間が満了していない年数分の補助金を市に返還(1年未満の端数が生じるときは切り捨て)していただくことになります。
なお、処分が天災、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由による場合においては、対象設備毀損(滅失)届出書(様式17号)を提出してください。その場合、返還金額の全部又は一部を免除することがあります。
様式第17号 対象設備毀損(滅失)届出書
様式第18号 対象設備処分承認申請書
導入設備の利用状況の報告について
申請者は、導入した設備のエネルギー使用量等を次のとおり報告してください。
・報告対象期間 補助対象事業の完了年度及び翌年度
(工事完了日から3月末までの期間分および次年度の4月から3月までのエネルギー使用量等)
・報告期限 各年度4月30日
・報告様式 利用状況報告書(様式第21号)
(注意) 毎月のエネルギー使用量がわかる写真(メーター等)を添付してください。
利用状況報告書(様式第21号)
環境価値の取引の制限について
補助対象者(リース又はオンサイトPPAによる導入の場合は、リース事業者、PPA事業者及び需要家)は、補助対象事業の実施により取得した温室効果ガス削減効果(環境価値)について、Jクレジットの登録を行わないでください。
補助制度のお問い合わせ
環境部 環境政策課
電話番号 028-632-2403 (直通) 担当 根本・本間
月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
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このページに関するお問い合わせ
環境部 環境創造課
電話番号:028-632-2403 ファクス:028-632-3316
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。