大気汚染防止法に基づく立入検査等

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ページID1005327  更新日 令和6年3月8日

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 宇都宮市では、人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質を大気へ排出する施設を設置する工場・事業場に対し、以下のことなどをおこなうことにより、公害の未然防止に努めています。

届出の審査

 宇都宮市では、大気汚染防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づき、工場・事業場が規制対象施設を設置または構造を変更する場合、事前に届出書を提出させ、その内容について審査しております。その内容に問題が認められる場合には、計画の変更や廃止を命ずる場合もあります。

立入検査

 宇都宮市では、大気汚染防止法及び栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づき、規制対象施設を設置する工場・事業場の立入検査をおこなっています。この検査では、規制対象施設の稼動状況を確認するほか、必要に応じて排出ガス中のばい煙濃度検査をおこない、排出基準の適合状況を確認しています。

工場・事業場における自主管理の促進

 宇都宮市は、公害を未然に防止することを目的に、工場・事業場、ばい煙・指定物質等自主管理要領を策定し、ばい煙量の測定およびその結果報告などを義務づけ、工場・事業場における自主管理を促進しています。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。