水銀大気排出規制(大気汚染防止法)

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ページID1005331  更新日 令和6年3月8日

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大気汚染防止法の改正により、平成30年4月1日から水銀排出施設の届出や排出基準の遵守などの水銀大気排出規制が開始されます。届出等についてご不明な点については、担当課へお問い合わせください。

水銀排出施設に関する届出

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書

法第18条の23第1項

 設置届出

 水銀排出施設を設置しようとするときに提出する届出(工事着手の60日前までに届出)

法第18条の24第1項

 使用届出

 法施行時に、既に水銀排出施設に該当するものを設置しているときに提出する届出(法施行日から30日以内に届出)

法第18条の25第1項

 変更届出

 水銀排出施設の構造、使用方法、水銀等の処理方法を変更しようとするときに提出する届出(工事着手の60日前までに届出)

石灰石に係る経過措置

石灰石に係る経過措置の適用について

 石灰石に係る経過措置の適用を受けようとする場合及びその適用を解除する場合、届出が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。