特定有害物質使用特定事業者の皆さんへ

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ページID1005339  更新日 令和6年3月8日

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 水質汚濁防止法に規定する特定施設又は栃木県生活環境の保全等に関する条例に規定する汚水に係る特定施設のうち、土壌汚染対策法に規定する特定有害物質を、製造し、使用し、又は処理する施設(「特定有害物質使用施設」という。)については、栃木県生活環境の保全等に関する条例第20条により、その構造及び特定有害物質の管理の方法に関する基準である「特定有害物質管理基準」を遵守しなければなりません。ただし、平成17年4月1日現在設置(工事中を含む。)されている施設については、平成20年10月1日から適用となります。
 また、特定有害物質使用施設を設置又は構造等変更をしようとする場合は、水質汚濁防止法又は栃木県生活環境の保全等に関する条例に基づく設置届書又は構造等変更届書に「特定有害物質の管理の方法」を添付して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。