宇都宮市汚染土壌処理に関する指導要綱

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ページID1005349  更新日 令和6年3月8日

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 宇都宮市では、2009年4月の土壌汚染対策法の改正に伴い、2010年4月から汚染土壌処理業の許可制度が新設されたことから、汚染土壌処理業者による汚染土壌の適正かつ円滑な処理を推進するとともに、処理施設周辺の生活環境を保全するため、許可申請に係る手続きを定めた「宇都宮市汚染土壌処理に関する指導要綱」を制定し、施行しました。

対象施設

 汚染土壌処理施設及び積替施設(土壌を一時保管したり積替えするための施設)

主な規定

 主な規定は次の通りです。手続きについては施設により異なりますので、個別にご相談ください。

  • 関係地域への説明会の開催
  • 環境保全協定の締結
  • 専門委員からの意見聴取
  • 生活環境影響調査の実施
  • 施設の構造や適正な維持管理に係る基準の設定

 など

告示・施行期日

  • 2010年8月2日 告示
  • 2010年10月1日 施行

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。