特定化学物質の環境への排出の把握等及び管理の改善の促進に関する法律の法改正

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ページID1005365  更新日 令和6年3月8日

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 特定化学物質の環境への排出量の把握等および管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成20年11月21日に公布されました。PRTR制度については平成22年4月1日から施行されます。

 政令改正の概要

  1. PRTR制度の対象となる第一種指定化学物質が見直しされました。
  2. 第一種指定化学物質の取扱い事業者となり得る業種に、新たに医療業が追加され24業種が対象となりました。
  3. 改正後の政令に基づく指定化学物質のPRTR制度に基づく排出量および移動量の把握は平成22年4月1日から、報告は23年度から必要となります。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
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