改正土壌汚染対策法の第一段階施行(平成30年4月1日施行)

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ページID1017556  更新日 令和6年3月8日

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第一段階施行の主な内容

土地の形質の変更の届出に併せて行う土壌汚染状況調査の結果の提出(改正法第4条第2項)

 法第4条(3,000平方メートル以上の土地の形質の変更)の手続において汚染のおそれを的確に捉え、迅速に行政判断を行えるようにするため、土地の形質の変更を行う者は、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態について、あらかじめ指定調査機関に調査させて、土地の形質の変更の届出に併せてその結果を市長に提出することができるようになりました。

 本規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果を提出した場合には、改正法第4条第3項の土壌汚染状況調査の結果の報告の命令の対象となりません。ただし、土壌汚染状況調査の方法や結果に不備がある場合や、土地の形質の変更に着手する時点の土地の汚染の状態を反映していないものについては、調査結果の報告を命じることがあります。

有害物質使用特定施設を設置していた者による土壌汚染状況調査への協力(改正法第61条の2)

 有害物質使用特定施設の使用廃止時等の調査が適切に行われるよう、有害物質使用特定施設を設置していた者は、当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し、その求めに応じて、当該有害物質使用特定施設において製造し、使用し、又は処理していた特定有害物質の種類、使用等されていた位置、水質汚濁防止法に基づく定期点検等において異常等が確認された場合の記録等の情報を提供するよう努めるものとされました。

指定区域台帳(改正法第15条第1項)

 区域指定が解除された際には、措置の内容等と併せて区域指定が解除された旨の記録を解除台帳の調製等により、既存の要措置区域等の台帳とは別に残すことで、措置済みの土地であることを明らかにするとともに閲覧可能とし、土壌汚染状況の把握を行う際等に活用できるようにするため、市長は、要措置区域等について、その所在地、土壌汚染の状況等を記載した台帳に加え、区域指定が解除された要措置区域等の台帳を調製し、保管することとされました。

その他

・ 汚染土壌処理業の譲渡及び譲受、合併又は分割並びに相続に関する規定が追加されました。(改正法第27条の2、第27条の3、第27条の4)

・ 汚染土壌管理票の写しの保存について、環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に基づき、書面の保存に代えて、電磁的記録による保存が可能となりました。

参考資料

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。