ボイラーの規模要件の改正

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ページID1030147  更新日 令和6年3月8日

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令和4年10月1日から、大気汚染防止法におけるばい煙発生施設のボイラーに係る規模要件が改正されます。

改正の概要

1 「伝熱面積」要件の撤廃

2 従来の要件である「伝熱面積が10平方メートル以上、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること」を「燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること」に改正

 

詳細については環境省ホームページをご確認ください。

改正における注意事項について

・今回の改正により規制対象外になるボイラーについて、大気汚染防止法に基づく使用廃止届出書の提出は不要です。

・法の規制対象となるボイラーの規模要件から伝熱面積の要件は撤廃されますが、「小型ボイラー」に関する排出基準については従前の通り適用されます。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課 調査指導グループ(市役所12階)
電話番号:028-632-2420 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。