外来種

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ページID1022412  更新日 令和6年3月8日

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外来種とは

外来種とは、外国や日本国内の別の地域から人間によって持ち込まれた生きものを指します。

これらの多くは、ペットや観賞用、釣りなどのレジャー用、食用などの目的で持ち込まれたり、貨物や船などに付着して気づかないうちに運ばれたりしたものです。

また、同じ種類の生きものであっても、異なる地域に分布・生息している場合には、遺伝的に大きく異なる場合があるため、もとの生息地ではない場所に持ち込まれたものは外来種となります。

特定外来生物とは

 「特定外来生物」とは、外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。

 外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどを原則禁止しており、これらの項目に違反した場合、最高で個人の場合懲役3年以下もしくは300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科せられます。

条件付特定外来生物(アカミミガメ、アメリカザリガニ)

アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。

条件付特定外来生物とは

・ 外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

・ 適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳しくは、下の「規制内容について(外部リンク)」をご覧ください。

・ 現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アカミミガメとアメリカザリガニの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

その他の「特定外来生物」や外来生物法について知りたい方は

環境省のホームページをご覧ください。

特定外来生物の通報について

特定外来生物に関する通報については、環境保全課に直接ご連絡いただくほか、市民通報システム「宮ココ」でのご連絡も可能ですので、下記リンクからご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
電話番号:028-632-2405 ファクス:028-632-5279
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。