妊婦の健康診査
宇都宮市では、受診票を交付し、妊娠中の健診費用の一部を助成しています。(全14回)
(注意)多胎妊婦の方には、受診票を追加で交付しております。
- 対象
- 宇都宮市内に住んでいる妊婦
(市外に転出した場合は、その日以降は対象外となります。転出先の市町村にお問い合わせください。) - 受診票の交付
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妊娠届出のときに、母子健康手帳とあわせてお渡しいたします。
転入で、すでに他市町村の受診票を持っている方は、宇都宮市のものに差し替えないと利用できませんので、他市町村の受診票をお持ちになり、子ども支援課または「保健と福祉の相談窓口」の市役所1階総合相談、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター、保健センターの各窓口までお越しください。多胎妊婦の方は、より多くの受診が推奨されていることから、枚数の上限なく、5,000円の受診票を追加で交付します。ただし、令和3年4月1日以降に受診した妊婦健康診査分からになります。
(注意)妊娠届出のときに、第1回目から第14回目の受診票を交付し、第15回目から第19回目の受診票は後日、郵送します。第20回目以降の受診票が必要な場合には、子ども支援課までご連絡ください。 - 助成額(上限額)
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第1回目 20,000円、第8回目 11,000円、第11回目 9,000円、その他の回 5,000円
(注意)公費負担上限額を超えた分は自己負担になります。 - 助成方法
- 健診1回につき受診票が1枚、利用できます。受診時に医療機関の窓口に、母子健康手帳とともにお持ちの受診票をすべて提出してください。
また、受診時に受診票が利用できなかった場合(里帰りで県外の医療機関を受診した場合等)は、償還払いとなります。
- 償還払い申請方法
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- 申請に必要なもの
受診票、預金通帳(妊婦本人または家族のもの)、印鑑、母子健康手帳(受診した日が記載されている欄)のコピー、領収書及び診療明細書の原本またはコピー(原本は 返却できません)
なお、外国語の領収書の場合は、日本語の翻訳も提出してください。
(注意)各コピーはあらかじめご自身で用意してください。
(注意)申請書は各申請窓口にございます。 - 申請窓口
子ども支援課(市役所2階)、保健と福祉の相談窓口(市役所1階)、各地区市民センター、各出張所
(注意) 郵送による申請受付は行っておりません。 - 申請期限
受診した月の翌年の同月末まで(例 4月に受診した場合は翌年の4月末までが申請期限)
- 申請に必要なもの
- 受診票
- 受診票は、他人が利用することはできません。
受診票の再交付はいたしません。大切に保管してご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども支援課 すこやか親子グループ(市役所2階D-13.14番窓口)
電話番号:028-632-2388 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。