妊産婦医療費助成制度

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ページID1004378  更新日 令和6年3月8日

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妊産婦医療費助成制度

 宇都宮市に在住の(住民票がある)妊産婦さんが、健康保険が適用になる診療を受けた場合の医療費(自己負担分)を市が助成する制度です。

対象となる期間

 母子健康手帳の交付を受けた月の初日から出産(流産を含む)した月の翌々月の末日までです。
 母子健康手帳の交付を受ける前の診療でも、妊娠に関する疾病(流産を含む)に限り診療を受けた日から対象になります。

 医療費の自己負担分を医療機関の窓口でお支払いいただき、医療費助成申請書に医療機関が発行する医療領収書を添付するか、受診した医療機関等で保険点数の証明を受けて申請する助成方法です。詳しくは下記の「医療費助成の申請」をお読みください。

 入院・外来分が助成対象です。

受給資格者証交付の申請

  • 必要なもの
     健康保険証・預金通帳(振込先がわかるもの)
  • 受付窓口
     子ども支援課(市役所本庁舎2階D13番窓口)・地区市民センター・出張所・保健センター(トナリエ宇都宮9階)の各窓口にて、妊産婦医療費受給資格者証交付申請書を記入してください。

受給資格者証は後日自宅に郵送いたしますが、次の窓口では即日交付いたします。

子ども支援課(市役所本庁舎2階D13番窓口)、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センター

妊産婦医療費の受給資格者証を交付するための申請書

医療費助成の申請

1 助成申請書に医療機関が発行する医療領収書を添付するか、医療機関で保険点数の証明を受けてください

 患者名・保険点数(あるいは保険分自己負担額)、負担割合、診療科目、入院外の別、医療機関名と印鑑が明記されている医療領収書については証明の代わりとなります。(詳しくは子ども支援課までお問い合わせください。)

  • 申請書は子ども支援課(市役所本庁舎2階D13番窓口)・地区市民センター・出張所・宇都宮市ホームページにて配布しています。
  • 申請書の「申請者記入欄」を記入して医療領収書を添付して提出してください。医療領収書の糊付けはせずに、クリップやホチキスなどで添付してください。
  • 医療費助成以外の手続きで、医療領収書の原本が必要な場合は、コピーでご提出いただいても結構です。一度提出された医療領収書はお返しいたしませんので、ご了承ください。
  • 申請書は一つの医療機関につき1枚ご記入お願いいたします。薬局も別に記入してください。
  • まとめて何枚か申請される場合は、2枚目からの申請者記入欄は「受給者番号、受診者氏名、生年月日」の記入だけで結構です。

注意していただくこと
 医療領収書の紛失等による医療機関への証明依頼はなるべく診療を受けた翌月の10日以降にしてください。また、助成申請書にはあらかじめ記入してから依頼してください。
 証明手数料は自己負担になります。
 健康保険が適用にならないもの(例:薬の容器代や差額ベッド代、妊婦さんが定期的に受ける健康診断など)及び入院時食事療養費は対象になりません。詳しくは医療機関にお尋ねください。

2 助成申請書を提出してください

  • 助成申請期間
     保険点数の証明を受けた、または医療領収書を添付した「医療費助成申請書」を、診療を受けた月の翌月から12カ月以内(診療月の翌年の同月まで)に提出してください。この期間であれば数カ月分まとめて提出することができます。医療領収書を添付する場合は1か月分をまとめて申請してください。
  • 受付窓口
     申請者記入欄に必要事項を記入のうえ、子ども支援課(市役所本庁舎2階D13番窓口)・地区市民センター・出張所に提出してください。郵送でも申請できます。封筒に切手を貼り、ご自分の住所氏名を必ず記入して投函してください。(郵送の場合は消印日が受付日になります)

3 助成金が振り込まれます

 助成申請書を受け付けてから約3か月で助成金が振り込まれます。
 振込の約1週間前に、振込額・振込日等が記載された、支払通知を発送します。

 次のような場合はご注意ください。

妊産婦医療費の助成金を申請するための申請書

高額療養費に該当した場合

 1か月の保険診療自己負担額が、下記に示す高額療養費にかかる自己負担月額の限度額を超えて支払った場合、「高額療養費支給決定通知書」等が必要となりますので、ご加入の健康保険組合で高額療養費の手続きをお願いします。手続きの方法につきましては、加入されている健康保険組合等へお問い合わせください。

 手続き終了後に健康保険組合等から発行される「高額療養費支給決定通知書」等を助成申請書及び医療領収書等に添えてご申請ください。窓口でお支払いした保険診療自己負担分から高額療養費を差し引いた差額分を助成いたします。

参考 「高額療養費にかかる自己負担月額の限度額」

適用区分

所得区分

自己負担月額の限度額

標準報酬月額83万円以上

252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント

標準報酬月額53万円から79万円

167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント

標準報酬月額28万円から50万円

80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント

標準報酬月額26万円以下

57,600円

非課税世帯

35,400円

例)
 月に医療費総額が50万円かかった場合(報酬月額30万円の場合)
500,000円×0.3=15万円(病院で支払った保険診療自己負担分)
80,100円+(500,000円-267,000円)×1パーセント=82,430円(自己負担限度額)
150,000円-82,430円=67,570円(高額療養費):健康保険組合から支給されます。
子ども支援課からは82,430円が助成されます。

療養費払いに該当した場合(保険診療分を10割負担した場合)

 保険診療分であるにもかかわらず、やむを得ず保険証を持たずに受診した場合などで、いったん10割分を全額自己負担したときは、健康保険組合で療養費払いの手続きをしてから、医療費助成申請をしていただきます。

申請の手順

  1. 健康保険組合に療養費支給の申請をしてください。手続きの方法につきましては、健康保険組合へお問い合わせください。
  2. 手続き終了後に健康保険組合から発行される「療養費支給決定通知書」と領収証の写しを添付した医療費助成申請書を提出してください。
    例)10万円の治療用装具を作った場合(3割負担の場合:健康保険組合は7割負担)
    100,000円×0.7=70,000円:健康保険組合から支給されます。
    100,000円-70,000円=30,000円:宇都宮市から助成いたします。

加入している健康保険から附加給付金が支給される場合

 健康保険組合や共済組合によっては、保険診療の自己負担額が一定以上になると附加給付金として支給になるものがあります。この場合は助成金から附加給付金の額を差し引くことになります。(一部の健康保険組合につきましては、附加給付金決定通知書が必要になる場合もあります。)附加給付金制度についてはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

次の場合は、届出をしてください

  • 加入している健康保険証に変更があったとき。
  • 振込口座に変更があったとき。
  • 受給資格者証を紛失したとき。

受給資格の内容を変更する・受給資格者証を再発行するための申請書

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども支援課 管理グループ
電話番号:028-632-2296 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。