【令和4年度創設】宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度

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ページID1029613  更新日 令和6年3月8日

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 このページは令和4年7月1日施行の本市独自の助成制度である「宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度」について掲載しています。


 (注意)これまでの国の助成制度である「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に係る申請は受付を終了しました。下記リンク先のページをご参照ください。

【令和4年度創設】宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度について

 令和4年4月1日から不妊治療の一部が保険適用となったことに伴い、本市独自の不妊治療費助成制度を創設しました。

 これまでの助成制度では「特定不妊治療」という名称を使用していましたが、保険適用後は体外受精・顕微授精等の治療法が「生殖補助医療」となりましたので、本市独自の助成制度の名称を「宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度」としました。

 

1.対象要件

 次の要件を満たす方

  • 生殖補助医療の治療が必要であると医師に診断された方
     
  • 治療開始日及び助成申請日時点で夫または妻が宇都宮市民であり、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚関係にある夫婦
     
  • 助成申請を行う治療開始日の妻の年齢が42歳以下であること
     
  • 日本産科婦人科学会の「体外受精・胚移植」及び「顕微授精」に関する登録施設にて実施した治療であること
     
  • 市税に滞納がないこと

2.対象となる治療の内容

 令和4年4月1日以降に開始した治療で、

  • 生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)

     助成対象となる治療の内容は、下表AからGのとおりです。

     本市の助成制度は、「1回の治療ごと」に申請することができます。

     「1回の治療ごと」とは、「採卵準備のための投薬開始等から、妊娠の確認等に至るまでの生殖補助医療の実施の一連の過程」のことをいいます。
     なお、「当該治療以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植」も1回の治療とみなします。

     また、男性不妊治療については、生殖補助医療の一環として精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(TESE等)を行った場合や、採卵準備前に前述の男性不妊の手術を行ったが、「精子が得られない、または状態のよい精子が得られないため治療を中止」した場合も1回の治療として助成の対象となります。
    (注意)「採卵準備中の体調不良等による中止」「卵胞が発育しない」「排卵終了のため中止」など採卵に至らない場合は助成対象外です。
治療内容  
A 新鮮胚移植を実施
B 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、1~3周期程度の間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
E 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
F 採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
G

精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を実施(排卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合を含む)

  • 先進医療(国承認の先進医療実施機関以外で受けた先進医療も対象)

     助成対象の治療は、国が先進医療として告示する不妊治療に追加的に実施する治療(例:タイムラプス、SEET法など)であり、治療日時点に告示されているものを助成対象とします。

     先進医療の検討状況や告示については、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
     
    (注意)先進医療以外の保険適用外治療(例:薬の容器代、針灸、サプリメント、文書料、保存管理料、生殖補助医療として保険適用にならない薬代等)は対象外。ただし、保険適用外治療との併用などにより保険適用外となった生殖補助医療分の治療費は対象とします。
    (注意)第三者からの精子・卵子・胚の提供、代理母、借り腹による不妊治療は対象外
    (注意)一般不妊治療(タイミング法、人工授精)は対象外

3.助成回数

 夫婦ごとに通算6回まで
 (注意)申請する治療ごとに、治療開始日時点の妻の年齢が42歳以下であること。
 (注意)これまでの国の助成制度の申請回数や保険適用の回数は問いません。

4.助成金額

  •  初回:保険適用分を含む自己負担額の10割助成 上限45万円

    (注意)加入する健康保険組合から高額療養費や付加給付等で払戻しとなる額、他の医療費助成額を除いた自己負担額を助成します。 
     
  •  2回目以降:保険適用分を除く自己負担額の7割助成 上限30万円 
            ただし、混合診療(保険適用の治療と先進医療を併用)の場合は、先進医療に対し上限7万円

 

助成対象イメージ

5.申請期限

 1回の治療ごとに治療終了日の翌月から翌年の治療終了日同月までに申請してください。(1年以内)

 (例)令和4年6月15日に治療終了→申請期限:令和5年6月30日
 

 ただし、「治療開始日及び助成申請日時点で夫または妻が宇都宮市民」であることを助成対象者の要件のひとつとしてますので、治療終了後、助成申請日までの間に転出する場合は、本市に住民登録がある日までを申請期限とします。

(注意)助成申請は、「宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度受診等証明書」に記載される治療終了日の早い順に受け付けします。(既に申請した治療終了日より前の治療を遡って申請することはできません。)継続して治療を行っている場合は、申請する順番にご注意ください。

6.申請窓口

  • 市役所本庁舎(2階 子ども支援課、1階 保健と福祉の相談窓口)
  • 地区市民センター(平石、富屋、姿川、河内)

7.医療機関について

 日本産科婦人科学会の「体外受精・胚移植」及び「顕微授精」に関する登録施設となっている医療機関(市内外問わず)で受けた治療を対象とします。

 医療機関については、以下のホームページをご覧いただき、詳細は各医療機関へ直接お問い合わせください。

8.申請に必要な書類

 助成申請に必要となる書類(🔲印はすべての方、◇印は該当の方のみ)

 🔲 宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度申請書

 🔲 宇都宮市不妊治療(生殖補助医療等)支援制度受診等証明書 (医療機関が記入したもの)

 🔲 生殖補助医療費の領収証(原本またはコピー)

【高額療養費等の請求をしている場合(初回申請時は要確認)】
 ◇ 決定通知書(加入している健康保険組合が発行する払戻しの額が分かる書類の原本またはコピー)
 (注意)下記に該当する場合は、決定通知書等の添付が必要となります。
     ・ 加入する健康保険組合から高額療養費や付加給付等の支給がある場合
      ⇒  該当の有無については、加入する健康保険組合へお問い合わせください。
     ・ 同一の治療において、医療費助成を受けている場合

【夫婦が宇都宮市内で別住所にある場合(申請ごとに必要)】
 
◇戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の原本(申請日から3か月以内に発行されたもの)

【夫または妻の住所が宇都宮市外にある場合(申請ごとに必要)
 
◇戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の原本(申請日から3か月以内に発行されたもの)
 宇都宮市外に住所がある方の本籍・続柄が記載された住民票の原本(申請日から3か月以内に発行されたもの)または個人番号(マイナンバー)(注意)住民票は個人番号(マイナンバー)を記載することで省略が可能です。
 ◇国外に居住していると判断できる書類

【事実婚関係にある夫婦の方(申請ごとに必要)】
 
◇事実婚関係に関する申立書
 夫婦それぞれの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の原本(申請日から3か月以内に発行されたもの)

9.申請書

 申請書等は下記のページからダウンロード、印刷することができます。

10.助成金の振り込み

  • 助成申請書の受付後、内容を審査し、適正であると認めた場合は、約3か月で指定口座へ振り込みます。
     
  • 振込日の約1週間前に、振込額・振込日等が記載された支払決定通知書を送付いたします。

    (注意)他の医療費助成制度等の申請状況により、審査に時間を要する場合があります。
    (注意)助成の要件を満たさないことが判明した場合などはお支払いできません。

参考(栃木県ホームページ)

参考(こども家庭庁ホームページ)

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども支援課 管理グループ
電話番号:028-632-2296 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。