事業者の皆さまへ
1.従業員に発熱等の症状がある場合
医療機関への受診について
事前にかかりつけ医に連絡し、受診方法を確認した上で受診するよう指導してください。
医療機関によっては、感染防止対策として、発熱患者を特定の時間や別の場所で診察しております。事前に注意事項を確認してから受診してください。
受診・相談センターについて
かかりつけ医がいないなど、受診相談先に迷う場合は、「受診・相談センター」に相談するよう指導してください。
受診の際は、マスクを着用するほか、感染対策を徹底し、可能な限り公共交通の利用を避けてください。
2.従業員が濃厚接触者となった場合
保健所が実施する調査により、従業員が濃厚接触者と判断された場合は、保健所の指示に従い感染防止の措置を行ってください。
濃厚接触者に対しては、保健所より、最終接触日から原則5日間の外出自粛及び7日間の健康観察をお願いします。
自宅待機などを命じる場合
事業者が、濃厚接触者と判断された従業員に対し、保健所の指示に加えて、独自に自宅待機などを命じる場合は、 感染症法・労働基準法・労働安全衛生法や就業規則等に基づいた対応をお願いします。
3.従業員が新型コロナウイルスに感染した場合
新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した方については、感染症法に基づき、また、一人ひとりの状況に応じて、厚生労働省が定める期間(7日から10日程度)の自宅療養、宿泊療養、または、入院治療をしていただきます。
事業者の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルスに感染された従業員の方が、不当な扱いを受けることのないよう、個人情報の保護や人権への配慮に十分留意いただくようお願いします。
職場内の消毒・清掃について
陽性者が触れたと思われる場所について、アルコール又は次亜塩素酸ナトリウム液等による消毒を行ってください。
例:机、ドアノブ、スイッチ、手すり、蛇口、受話器、パソコン、壁など
なお、原則として、保健所が事業所に直接訪問し、消毒を行うことはありません。
職場内の消毒方法で不明な点がある場合は、保健所へご相談ください。
就業制限の通知について
陽性判明時に宇都宮市内に居住又は入院をされていた方に対しては、宇都宮市から「就業制限」の通知を発送します。
(注意)「陰性証明」や「治癒証明」の発行は行っておりませんので、ご了承ください。
4.職場調査について
陽性者が感染可能期間に宇都宮市内の事業所等に出勤していた場合には、感染症法に基づく積極的疫学調査「職場調査」を実施します。
職場調査の内容について
「職場調査」では、以下の内容をお尋ねします。
- 陽性者の勤務内容
- 陽性者の最終出勤日
- 陽性者の最終出勤日前後の出勤者の状況(陽性患者と行動を共にすることが多い従業員)
- 陽性者が主に勤務しているフロアの広さ
- 座席の間隔(人と人との間隔)
- 職場での感染予防対策(換気の状況、消毒液の設置、マスクの着用状況、検温の有無、電話の共有、その他)
- 更衣室・休憩室・食堂の使用状況
必要に応じて、下記の職場調査事前メモをご活用ください。
5.新型コロナウイルスに感染した従業員等の復帰について
陰性証明や治癒証明について
保健所では、「陰性証明」や「治癒証明」の発行は行っておりません。
また、医療現場においても、証明書類の作成作業は通常業務の負担となりますことから、復帰する従業員等に、証明書類の提出を求めることのないようお願いします。
療養期間が終了した方の陰性確認のためのPCR検査について
宿泊療養及び自宅待機の解除について、厚生労働省の基準では、解除判定のために行う検査(PCR検査等)を行うことは推奨されていないことから、保健所では、療養期間が終了した方に対して、陰性確認のためのPCR検査は実施しておりません。
就業制限の解除について
入院治療又は宿泊療養、もしくは自宅待機の解除と同時に、就業制限解除の基準を満たすこととなります。
なお、就業制限は、医療保健関係者による健康状態の確認を経て解除されるものであり、職場復帰にあたり、証明書類を職場等に提出する必要はありません。
(注意)退院および就業制限の取扱いに関する基準は短縮されております。(令和4年9月7日現在、原則として有症状者は7日間、入院治療を要する方は10日間、無症状者は7日間)
療養期間終了後の生活について
退院時(宿泊療養又は自宅待機終了時)には他人への感染性は極めて低いとされております。しかしながら、退院後少なくとも4週間は、一般的な衛生対策に加え、健康観察を行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 保健予防課
電話番号:028-626-1114
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。