新型コロナウイルスの感染防止対策における使用料等の取扱い
使用料等の取扱い
新型コロナウイルスの感染予防の観点から、感染症の予防を理由とする公共施設等の利用のキャンセルについては、既納の使用料等の全額を還付します。
対象期限
1:令和2年7月31日(金曜日)までに公共施設等の使用許可を受けたもの
2:使用予定日が令和3年1月6日(水曜日)から31日(日曜日)までのものであり、かつ令和3年1月6日(水曜日)以降に利用キャンセルの申出を受け付けたもの
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。