子育て世帯への臨時特別給付金
子育て世帯への臨時特別給付金について
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するため、児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。
給付金の概要
支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している方です。
(注意)次に該当している方は対象外となります。
1 現況届の未提出により資格が更新されていない場合や書類不備により認定が保留となっている方
(ただし、10月30日までに所定の手続きをしていただくことで、支給の対象となる場合があります。)
2 児童1人につき一律5,000円を受給する特例給付対象者
対象児童
令和2年4月分の児童手当の対象となる児童
また、令和2年3月に中学校を修了となった児童など、令和2年3月分の児童手当の対象となっていた児童も含まれます。
(平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。)
給付額
児童1人あたり1万円(1回限り)
支給方法
児童手当の指定金融機関口座に、令和2年6月11日から支給を開始します。
振込日については、事前に送付する振込通知書で確認してください。
給付金の受給を辞退する場合
給付金の受給を希望せず辞退する場合は、令和2年6月4日までに「子育て世帯臨時特別給付金事務局(電話:028-632-5274、平日8時30分~17時15分)」にお電話ください。
その後、辞退の届出書の提出が必要となります。
手続きについて
1 一般受給者
原則として、申請の手続きは不要です。
(注意)口座を解約しているなど、振込ができない場合は、下記の届出書の提出が必要となります。
2 公務員(宇都宮市在住で宇都宮市から児童手当の振込を受けていない公務員受給者)
所属庁より児童手当の受給の証明を受けた申請書を提出してください。なお、申請書の発行については、勤務先の人事担当等へご確認ください。
宇都宮市の受付期間:令和2年6月1日から令和2年10月30日(郵送の場合は必着)
受付方法:郵送または市役所2階子ども家庭課、各地区市民センター、各出張所の窓口
≪郵送申請の送付先≫
〒320-8540 宇都宮市旭1丁目1番5号
宇都宮市役所子ども家庭課内「子育て世帯臨時特別給付金事務局」宛
問い合わせ先:子育て世帯臨時特別給付金事務局(電話:028-632-5274、平日8時30分~17時15分)
「振り込め詐欺」等にご注意
- 子育て世帯への臨時特別給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
- ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料など金銭を要求することは一切ありません。
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このページに関するお問い合わせ
子育て世帯臨時特別給付金事務局(子ども部 子ども家庭課内)
電話番号:028-632-5274
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。