感染症拡大防止対策を行う路線バス事業者、タクシー事業者を支援
感染症拡大防止対策を行う市内の路線バス事業者、タクシー事業者を対象に支援を行います。
感染症拡大防止対策事業
対象事業者
- 市内に営業所またはそれに準ずる施設を置くタクシー事業者
対象経費
- 感染症拡大防止対策に係る設備の導入に要する経費
例: 車載用空気清浄機、車内抗菌加工、運転席仕切りカーテン隔壁の設置、リアルタイムの混雑情報を提供するシステムの導入等に要する経費
- 国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金(令和3年度第一次補正予算)を受けた場合には、当該補助額を除いた額を補助対象経費とします。
補助率、補助上限額等
- 補助率については、補助対象経費の2分の1(地域内交通については3分の2)
- 上限額については、タクシー事業者についてタクシー車両1台あたり40千円・地域内交通車両1台あたり53千円
対象期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
車内等の混雑緩和対策事業
対象事業者
- 市内を運行する路線バス事業者
対象経費
- 車内等の混雑緩和対策のために必要な臨時便の運行にかかる経費
- 国の地域公共交通確保維持改善事業費補助金(令和3年度第一次補正予算)を受けた場合には、当該補助額を除いた額を補助対象経費とします。
補助率
全額(臨時便の市域実車キロ総数に事業者単価を乗じた額)
対象期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
申請書類
- 添付ファイルにある補助申請書、事業計画書、収支予算書、路線バス事業者については市内を運行する車両数を確認できる書類、タクシー事業者については、営業所等所在地及び認可車両数を確認できる書類を提出してください。
- 概算による早期支払いも可能ですので、ご相談ください。
- 事業実施後に、事業実績報告書等を提出いただきますが、その際に事業に要した経費の支払い状況がわかる資料(領収書等)の添付が必要になります。
申請期間
- 「感染症拡大防止対策事業」:令和4年9月30日(金曜日)まで (申請期限終了後に、補助申請のご希望がございましたら当課までご相談ください。)
- 「車内等の混雑緩和対策事業」:令和4年6月30日(木曜日)まで
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このページに関するお問い合わせ
総合政策部 交通政策課(市役所5階)
電話番号:028-632-2134 ファクス:028-632-7072
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。