新型コロナワクチン接種全般について

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ページID1028442  更新日 令和6年3月22日

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掲載されている内容は、令和6年3月18日現在のものです。
(注意)情報は随時更新予定です。

令和6年度も新型コロナワクチンの接種はできるのでしょうか。

・新型コロナワクチンは、令和6年度以降、「定期接種(B類疾病)」に位置づけられ、65歳以上の高齢者と60~64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能、HIVによる免疫機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方を対象として、年1回秋冬に実施する方針が国から示されました(高齢者のインフルエンザ予防接種と同様に接種費用の一部自己負担を求めることが可能)。
・ただし、具体的な接種開始日や接種費用等に関する情報は、現時点では示されていないため、国から新たな情報が示され次第、お知らせいたします。

令和6年4月以降の接種は有料となるのですか。

・令和6年度以降、新型コロナワクチンは定期接種となり、費用は有料(一部自己負担。金額未定)となります。対象者は、65歳以上の高齢者の方と60~64歳で心臓、腎臓、呼吸器の機能、HIVによる免疫機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方で、年一回秋冬に実施します。今後、詳細が決まり次第、お知らせします。
・なお、上記の定期接種の対象者以外の方でも、任意接種として、全額自己負担での接種は可能です。

令和6年3月31日までに初回接種を完了できない場合はどうなりますか。

・令和6年3月31日までに初回接種(3週間の間隔をあけて2回接種)を完了できない場合、残りの接種は自費で受けていただくこととなります。
・初回接種を希望される方は、できるだけ、令和6年3月31日までに必要な接種を完了できるよう余裕を持って受けていただくようお願いします。

新型コロナワクチンは、いつまで公費負担(無料)で接種できるのでしょうか。

・新型コロナワクチンの臨時接種(公費負担により無料)は、令和6年3月31日まで受けることができます。
・初回接種については、生後6ヶ月以上の方が接種できます。
・追加接種については、初回接種を完了したすべての方が接種対象です。実施期間中、1人1回追加接種を受けることができます。詳細は下記のリンク先をご覧ください。

 

接種対象者

実施期間

令和5年秋開始接種   初回接種を完了したすべての方

令和5年9月20日~令和6年3月31日

 

「オミクロン株対応ワクチン」について教えてください。

・新型コロナウイルス感染症の主流となっているウイルス「オミクロン株」に対応したワクチンを「オミクロン株対応ワクチン」と呼んでいます。ウイルスは絶えず変異を続けていることこから、流行株により近い抗原性のワクチンに切り替えながら接種を実施しています。
・「令和5年春夏接種」の期間中(令和5年5月8日~9月13日)は、「オミクロン株(BA.1またはBA.4/5)対応ワクチン」を使用していました。
・「令和5年秋開始接種」の期間中(令和5年9月20日~令和6年3月31日)は、「オミクロン株(XBB.1.5)対応ワクチン」を使用します。
・いずれも重症化予防のほか、発症予防が期待されております。

宇都宮市の接種状況(接種者数・接種率)を教えてください。

・国の「ワクチン接種記録システム(VRS)」に基づく本市の接種状況(接種者数・接種率)につきましては、下記のリンク先をご覧ください(毎週月曜日に更新。月曜日が祝日の場合は翌日)。
・県内市町の接種状況につきましては、栃木県のホームページにおいて公表されておりますので、下記のリンク先からご覧ください。

新型コロナワクチンの「接種証明書」は、どうすれば取得できるのでしょうか。

・新型コロナワクチンの「接種証明書」は、お持ちのスマートフォン等で「接種証明書」アプリを利用して取得することができます。また、一部のコンビニ(市内では株式会社セブン・イレブンジャパン、ミニストップ株式会社、株式会社ローソン、株式会社ファミリーマートの店舗)でも取得できるほか、宇都宮市保健所1階(保健予防課)の窓口で申請・取得できます。詳細は下記のリンク先をご覧ください。
・なお、国内における「接種証明書」としては、接種時に医療機関等で交付された「接種済証」(「接種券」の右下にあるワクチンのロットナンバーと接種年月日が記載されたもの)を利用することができますので、改めて「接種証明書」を申請する必要はありません。

接種した時に交付された「予防接種済証」をなくしてしまったのですが、再発行してもらえますか。

・新型コロナワクチンの接種時に交付される「予防接種済証」は、今後、接種証明を求められた場合に利用することになりますので、大切に保管してくださるようお願いします。
・なお、紛失してしまった場合は、「予防接種済証」と同様に、接種したことの証明となる「接種証明書」を発行することができます。詳細は下記のリンク先をご覧ください。なお、紛失していない場合は申請の必要はありません。

転入前の自治体で新型コロナワクチンを接種したのですが、接種時に交付された「予防接種済証」を紛失してしまいました。宇都宮市で「新型コロナワクチン接種証明書」を発行してもらうことはできますか。

・本市で発行できる「新型コロナワクチン接種証明書」は、本市に住民登録がある間に接種した記録に限られます。このため、転入前の自治体で接種を受けている場合は、当該自治体の窓口に「新型コロナワクチン接種証明書」の発行を申請してください。
・なお、デジタル庁の専用アプリとマイナンバーカードを使い、スマートフォンから申請できる「接種証明書」(電子版)については、どこの自治体で接種した記録でも取得することができます。

「接種券」を紛失してしまったのですが、再発行することはできますか。

・予約を申し込む際は、「接種券」に記載された「予約申込み番号」が必要です。また、予約をしても、接種当日に「接種券」の持参がないと接種を受けることができませんので、大切に保管してください。
・もし、「接種券」を紛失してしまった場合は、電話もしくは郵送で、再発行を依頼してください。なお、再発行は1週間程度かかりますのでご了承ください。

【電話で申請する】
・コールセンター(電話:0120-611-287)へお電話いただき、「接種券の再発行」とお伝えください。
・本人確認ができましたら、住民票登録のご住所あてに再発行した接種券を送付いたします。

【郵送で申請する】
・お電話での本人確認が取れなかった場合、または住民票の住所地以外への発送を希望される場合は、郵送でのお手続きが必要になります。
・「新型コロナワクチン「接種券」発行申請書」に必要事項を記載の上、本人確認となる書類のコピーを添えて、下記宛先までご郵送ください。

 (注意)申請者が本人または法定代理人(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)の場合は接種券送付先を変更できます。

【新型コロナワクチン接種券再発行申請書送付先】
〒321-0974
栃木県宇都宮市竹林町972番地
宇都宮市保健所 保健予防課 コロナワクチン対策室〈接種券再発行申請〉

【届出様式】
新型コロナワクチン「接種券」発行申請書

【添付書類】
・接種者の本人確認書類の写し(必須)
・現住所に届いている郵送物の写し(被接種者本人が申請し、送付先を変更する場合)
・代理人の本人確認書類の写し(代理人が申請する場合)
・成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写し(代理人が申請し、送付先を変更する場合)

「接種券」の新型コロナワクチン接種記録欄に記載されている「コミナティ」や「スパイクバックス」とは何のワクチンのことですか。

・「コミナティ」はファイザー社の製造する新型コロナワクチンであり、「スパイクバックス」はモデルナ社の製造する新型コロナワクチンの販売名です。詳細は下記の通りとなります(ワクチンの販売名は、接種時にご確認いただくワクチン説明書に記載されております)。

販売名

製造会社(メーカー)

コミナティ

ファイザー社

コミナティ(2価:BA.1)

コミナティ(2価:BA.4/5)

コミナティ(1価:XBB.1.5)

スパイクバックス

モデルナ社

スパイクバックス(2価:BA.1)

スパイクバックス(2価:BA.4/5)

スパイクバックス(1価:XBB.1.5)

 

過去に新型コロナワクチンを接種していますが、「接種券」左下にある「新型コロナワクチン接種記録」の欄に、接種日などの記載がなく、「アスタリスク」が表示されています。なぜでしょうか。

・過去に新型コロナワクチンの接種を受けている場合であっても、本市以外の住民登録地で接種した場合や、窓口やホームページにおいて申請に基づいて「接種券」を発行した場合などは、接種日が記載されず、「アスタリスク」が表示されますので、ご了承ください。
・なお、過去の接種歴が不明の場合、「接種証明書」を申請・取得することで確認することができます。詳細は下記のリンク先をご覧ください。

宇都宮市に転入してきたのですが、接種を受けるためにはどのような手続きが必要ですか。

・新型コロナワクチン接種は、原則として住民票のある市町村で接種を受けることになっています。
・また、接種を受けるために必要な「接種券」は、接種時に住民票のある自治体が発行したものを使用することになっています(転入前の自治体で発行された「接種券」は使用できません)。
・宇都宮市に転入された方については、宇都宮市のコールセンター(0120-611-287)にお電話いただければ、本市の「接種券(クーポン券)」を1週間程度で発行しますので、これをもとに接種の予約をとってください。コールセンターにお電話いただいた際には、転入前の自治体での接種歴をお伝えください。

新しい予約枠が公開されたので予約を取ろうとしたところ、予約サイトもコールセンターも繋がらない状況です。どうすれば良いですか。

・12歳以上の新型コロナワクチン接種について、新しい予約枠は毎週金曜日の午前8時30分に公開していますが、公開直後は予約サイトにアクセスが集中し、一時的にアクセスができない状態となることがあります。その場合は、時間をおいてから再度アクセスしていただきますようお願いいたします(ほとんどの場合、午前中に解消します)。
・また、コールセンターにおきましても、予約申込等でお電話が集中した場合には、電話がつながりにくくなる可能性があります。その場合は、お手数ですが、時間をおいてからおかけ直しください。

どこの医療機関で接種を実施しているのか教えてください。

・予約状況を踏まえ、現在、新型コロナワクチン接種を実施している医療機関を集約しております。最新の状況については、以下の一覧表をご確認いただくか、ご予約の際に、予約サイトやコールセンターでご確認ください。

(注意)令和6年3月25日(月曜日)より、ワクチン接種を効率的に進めるため、接種を実施する医療機関を11の医療機関に集約しますのでご了承ください。

「接種券」に同封された「実施医療機関・接種会場一覧」には掲載されているのに、予約サイトには出てこない医療機関があるのはなぜですか。

・予約サイトでは、医療機関ごとに「予約枠」(1日に受付できる接種者数の上限)が設定されており、予約できる枠がすべて埋まってしまった場合、その医療機関名は画面上に表示されない状態となります。
(予約サイトの医療機関の選択画面において、「すでに予約枠が全て埋まっている医療機関は表示されませんのでご了承ください。」という文章を掲示させていただいております)

かかりつけの医療機関で接種を希望していますが、予約枠がすべて埋まっています。もう予約できないのですか。

・予約可能な接種日はおおむね3週間先までとなっており、国からのワクチン供給スケジュールを踏まえながら、順次、予約可能な接種日が新たに公開される予定です。
・新しい予約枠の公開日は、原則、「12歳以上」は毎週金曜の午前8時30分から公開します。小児(5~11歳)や乳幼児(生後6カ月~4歳)は毎週月曜の午前8時30分からの公開します。
・かかりつけの医療機関で接種を希望される場合は、少しお待ちいただき、新たな予約枠が公開された際にお申込みください。
・なお、新たに予約可能な接種日を公開する際は、事前に予約サイトのトップページでお知らせします。

予約サイトで、予約の申し込みをしたのですが、本当に予約できているか確認したい。どうすればいいですか。

・「接種券」に記載された「予約申込み番号」をもとに、再度、予約サイトにログインしてください。現在の予約状況が表示されるようになっておりますので、それによりご確認願います。

家族2人分の接種予約をとったのですが、接種日を交換することはできますか。

・すでに予約した接種日を家族内で交換することはできません。
・一度、予約をキャンセルした後、改めて予約を取り直すことは可能ですが、その間に、その予約枠を他の人が取得してしまう可能性がありますのでご注意ください。

接種の予約をしたのですが、都合が悪くなったため、キャンセルしたいと考えています。どのような手続きを取ればいいですか。

・予約をキャンセルする場合は、コールセンターへ連絡するか、予約サイトにログインし、「取り消し」を選択していただくことで可能です。予約サイトでは接種当日まで、コールセンターではいつでもキャンセルの受付が可能です。なお、接種日の4日以内(土日祝日を除く)にキャンセルする場合は、予約サイトで取り消しを行った上で、必ず医療機関にもご連絡ください。
・また、予約をキャンセルした場合は、あらためて別な日に接種の予約をとっていただく必要がありますのでご注意ください。

子どものワクチン接種に、保護者の同伴は必要ですか。

・15歳以下の接種においては、原則、保護者の同伴が必要となります。保護者が特段の理由で同伴できない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が同伴することが可能です。ただし、その際は、あらかじめ「予診票」の保護者署名欄に保護者のサインを記入したうえで医療機関に持参してください(委任状は必要ありません)。

かかりつけの医療機関が、市外にあるのですが、どのように予約の手続きをすればいいですか。

・新型コロナワクチン接種は、原則、住民票のある自治体で接種を受けることになっておりますが、「やむを得ない事情」がある場合には、例外的に住民票所在地以外でも接種を受けることができます。
・「やむを得ない事情」とは、「入院・入所者」や「基礎疾患を持つ方が、主治医の下で接種する場合」、「副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合」、「市町村外の医療機関からの往診により、在宅で接種を受ける場合」、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者」、「国又は都道府県等が設置する大規模接種会場で接種を受ける場合」、「職域接種を受ける場合」などが該当します。
・宇都宮市民が、市外の医療機関で接種を受ける場合、「接種券」は宇都宮市が発行したものを使用することになりますが、予約の申し込み先は、医療機関のある市町村となります。このため、当該市町村の新型コロナワクチン接種の窓口へご連絡ください。

宇都宮市民ではないのですが、かかりつけの医療機関が宇都宮市内にあります。どのように予約の手続きをすればいいですか。

・新型コロナワクチン接種は、原則、住民票のある自治体で接種を受けることになっておりますが、「やむを得ない事情」がある場合には、例外的に住民票所在地以外でも接種を受けることができます。
・「やむを得ない事情」とは、「入院・入所者」や「基礎疾患を持つ方が、主治医の下で接種する場合」、「副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合」、「市町村外の医療機関からの往診により、在宅で接種を受ける場合」、「ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準じる行為の被害者」、「国又は都道府県等が設置する大規模接種会場で接種を受ける場合」、「職域接種を受ける場合」などが該当します。
・市外の方が、宇都宮市の医療機関で接種を受ける場合、「接種券」は住民票のある市町村が発行したものを使用することになりますが、予約の申し込み先は、宇都宮市のコールセンター(0120-611-287)となります。なお、お電話の際に、市外住民であることや「やむを得ない事情」に該当していることをお伝えください(市外住民の方は、予約サイトからの予約申込みはできませんのでご注意ください)。

高齢者施設等に入所している場合、どこでワクチン接種を受けられますか。

・高齢者施設等の入所者については、その施設内にて接種を行う場合がありますので、施設管理者へご確認ください。

新型コロナウイルスに感染し、すでに療養期間が終了したが、いつから新型コロナワクチンの予防接種を受けることができますか。

・新型コロナウイルスに感染した方でも、これまでに接種した新型コロナワクチンの接種回数及び種類にかかわらず、ワクチンを接種することができます。これは、このウイルスが一度感染しても再度感染する可能性があることと、自然に感染するよりもワクチン接種の方が、新型コロナウイルスに対する血中の抗体価が高くなることや、多様な変異に対する抗体の産生も報告されているからです。
・米国CDCでは、感染歴にかかわらず、生後6か月以上の全ての人にワクチン接種が推奨されています。これには、感染後の症状が長引く人も対象に含まれています。蓄積されつつあるエビデンスによると、より感染性の高い変異株が流行している状況下においても、感染後のワクチン接種が、その後の感染に対する防御をさらに高めるとされています。
・感染後、体調が回復して接種を希望する際には、その治療内容や感染からの期間にかかわらずワクチンを接種することができます。モノクローナル抗体や血漿療法による治療を受けた場合も、本人が速やかにワクチン接種を希望する場合には、必ずしも一定期間を空ける必要はありません。米国CDCは、過去に抗体製剤(モノクローナル抗体または回復期血漿)の投与を受けた方も、接種を延期する必要はないとしています。
・感染歴のある方に対する追加接種(従来の1価ワクチンにおける)については、諸外国の動向や、現時点で得られている科学的知見等を踏まえ、厚生労働省の審議会において議論された結果、初回接種を終えた後に感染した方では、体調が回復してから3回目接種までの間隔について、暫定的に3か月を一つの目安(注意)にすることとされました。
(注意)この目安は、従来の1価ワクチンによる3回目接種に対するものです。オミクロン株対応2価ワクチンによる追加接種については、現時点では、こうした目安はなく、感染からの期間にかかわらずワクチンを接種することができます。
・ただし、この場合も、3回目接種は2回目接種から所定の期間が経過している場合に限ります。(例:2回目接種から4か月後に感染し、その後回復した場合、3回目接種は2回目接種から7か月後が一つの目安となります。)
・なお、感染から回復後、期間を空けずに追加接種を希望する方についても、引き続き接種の機会を提供していきます。
・隔離期間中は、感染性(他の方へ感染させる可能性)が十分低下していないので、外出はお控えください(濃厚接触者も同様です)。

(厚生労働省ホームページ新型コロナワクチンに関するQ&Aより抜粋)

予約をしているが、同居の家族が新型コロナウイルスに感染している場合、新型コロナワクチン接種は受けられますか。

・同居のご家族等が新型コロナウイルスに感染している場合は、感染した方の発症日を0日として、7日目までは発症の可能性があります。現在、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛はありませんが、接種会場では、高齢者などの重症化リスクの高い方と接触する可能性がありますので、ご来場を控えていただき、改めてご予約いただくなど、ご配慮をお願いします。

海外で新型コロナワクチンの接種を受けてから、日本国内へ移住(帰国)しました。日本国内で接種を再開する場合は、何回目からとなるのでしょうか。

・新型コロナワクチンには、日本国内で承認されているものと、未承認のものがあります。未承認のワクチン(中国のシノバックス社やシノファーム社、カンシノ社のワクチン。ロシアのスプートニクVなど)は、海外で接種を受けていたとしても、日本国内では接種したとはみなされません。このため、日本国内においては、あらためて1回目から接種を開始することとなります。
・日本国内で承認されているワクチン(ファイザー社、モデルナ社、第一三共社、武田社(ノババックス社)、アストラゼネカ社、ジョンソン・エンド・ジョンソン社(ヤンセンファーマ社))は、海外で接種を受けていれば、接種済みとみなされるため、日本国内で続きを接種することになります。
 

海外でジョンソン・エンド・ジョンソン社(ヤンセンファーマ社)のワクチンを1回受けてから日本国内に移住(帰国)しました。日本で接種を再開する場合は何回目となるのでしょうか。

・ジョンソン・エンド・ジョンソン社(ヤンセンファーマ社)のワクチンについては、1回目の接種で、ファイザー社やモデルナ社、武田社(ノババックス社)ワクチンによる初回接種(1・2回目接種)を完了したものとみなされます。このため、日本国内へ移住(帰国)してから、ファイザー社ワクチン等で接種を再開する場合は、3回目接種からとなります。
・なお、日本国内でファイザー社やモデルナ社、武田社(ノババックス社)ワクチンを1回接種後に、海外などでジョンソン・エンド・ジョンソン社(ヤンセンファーマ社)ワクチンで続きを接種する場合は、2回目からとなります。
 

海外で新型コロナワクチンの接種を受けてから、日本国内へ移住(帰国)しました。海外での接種を証明する書類を持っていないのですが、今後の接種はどのように進めればいいでしょうか。

・前回の接種が海外で、接種を証明する書類を持っていない方については、接種時期やワクチンの種類を詳しく確認させていただく必要があるため、宇都宮市保健所(宇都宮市竹林町972番地)の保健予防課の窓口へお越しください。市内での接種の際に必要となる「新型コロナワクチン接種履歴聴き取り記録書」と「接種券」を発行します。
・なお、海外での接種履歴を証明する書類をお持ちの方は、コールセンター(0120-611-287)へ電話いただければ、1週間程度で「接種券」を郵送します。

新型コロナワクチンとそれ以外のワクチンは、同時に接種することはできますか。

・新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種が可能です。
・インフルエンザワクチン以外のワクチン(麻しん風しん混合、日本脳炎など)との同時接種はできません。インフルエンザワクチン以外のワクチンを受けた後に新型コロナワクチンを受ける場合は2週間以上の間隔を空ける必要があります(2週間後の同じ曜日から接種可能)。
・また、新型コロナワクチンを受けた後にインフルエンザワクチン以外のワクチンを接種する場合も、同様に2週間の間隔を空ける必要があります

持病があり、薬を飲んでいる人は新型コロナワクチンの接種を受けることができますか。

・薬を飲んでいるために、ワクチン接種が受けられないということはありませんが、基礎疾患のある方では、免疫不全のある方や病状が重い方など、接種を慎重に検討した方がよい場合がありますので、かかりつけ医とご相談ください。

妊娠中や授乳中、妊娠を計画中の人は、ワクチンを受けることができますか。

・妊娠中、授乳中、妊娠を計画中の方も、ワクチンを接種することができます。mRNA(メッセンジャーRNA)ワクチンが妊娠、胎児、母乳、生殖器に悪影響を及ぼすという報告はありません。

接種を希望しているのですが、副反応が心配です。どうしたらいいですか。

・予防接種を受けると一定の割合で副反応が発生します。新型コロナワクチンの主な副反応としては、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱などがあります。また、まれに起こる副反応として、アナフィラキシーショック等があります。

・接種時の注意点や副反応については、宇都宮市から郵送される「接種券」に同封された「お知らせ」をよく読み、不安な場合は、かかりつけ医にご相談の上、接種を判断してください。
・また、「栃木県新型コロナ総合相談コールセンター」(0570-550-096)において、新型コロナワクチン接種に関する専門的な相談(接種後の副反応など)を受け付けておりますので、ご相談ください。

ワクチン接種後に重い副反応があり、通院(入院)することになりました。かかった医療費などの請求ができると聞いたのですが、どこに相談したらよいですか。

・一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が、極めて稀であるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
・予防接種と健康被害の因果関係が厚生労働大臣に認定された場合、健康被害に応じた医療費・年金などの給付を受けることができます。
・新型コロナワクチン接種で健康被害が生じた場合の救済申請の手続きなどについては、保健所保健予防課コロナワクチン対策室(028-626-1134)へご相談ください。

ワクチンを接種することで不妊になるということは本当ですか。

・ワクチン接種により流産率は上がっておらず、妊娠しにくくなるという科学的根拠は確認されていません。

SNSなどで新型コロナワクチンが危険と取り上げられていて不安です。

・SNSなどでは、発信者が不明、または科学的根拠に基づいていない不正確な情報があり注意が必要です。ワクチンの情報に関しては、科学的根拠も含め、複数の専門家のチェックを受けた、公的機関からの情報を確認してください。

「予防接種済証」に貼付してある「ワクチンシール」の有効期間(最終有効年月日)が接種日より前の日付だったのですが、問題ないのでしょうか。

・新型コロナワクチンの有効期間(最終有効年月日)は延長になることがありますが、ワクチンシールには延長前の有効期間が印字されている場合があります。
・ファイザー社の従来株ワクチンとオミクロン株対応ワクチンの有効期間は、現在は「24か月」に延長されています。(12歳以上用、小児用、乳幼児用)
・モデルナ社の従来株ワクチンとオミクロン株対応ワクチンの有効期間は「12か月」に延長されています。(12歳以上用)
・武田社ノババックスワクチンの有効期間は「12か月」に延長されています。
・「予防接種済証」に貼られたワクチンシールに印字された「最終有効年月日」が接種日より前の日付になっていることがありますが、上記のとおり有効期間が延長されているロットについては、延長後の有効期間内であれば接種して差しつかえないとされております。
・詳細については、下記のリンク先を参照ください。

その他

・このほか、厚生労働省のホームページに新型コロナワクチンに関するQ&Aが掲載されていますので、下記のリンク先をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

新型コロナワクチン接種コールセンター
電話番号:0120-611-287
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

(注意)お問い合わせ専用フォームをご利用の前に
 現在、新型コロナワクチンに関するお問い合わせが集中しており、回答までにお時間を要しております。お手数ですが、「 新型コロナワクチン接種Q&A(よくある質問と答え) 」のページをご覧になった上で専用フォームをご利用願います。