5歳から11歳の子どもの接種(小児接種)についてのよくある質問
掲載されている内容は、令和4年12月26日現在のものです。
(注意)情報は随時更新予定です。
小児(5~11歳)の3回目接種が開始されると聞きました。3回目の「接種券」はいつ頃届きますか。また、いつから接種できますか。
・3回目接種は、2回目接種から「5か月以上」経過後となっており、本市では2回目接種から4か月半経過した方に対し、「接種券」を順次発送しています。「接種券」が到着次第、予約サイトまたはコールセンターで予約の上、接種が可能です。
1回目は小児(5~11歳)用のワクチンで接種しましたが、2回目の接種前に12歳の誕生日がきました。どうしたらよいでしょうか。
・初回接種の途中で12歳となった場合は、2回目においても、小児用(5~11歳用)のファイザー社ワクチンを接種することとなります。
1・2回目は小児(5~11歳)用のワクチンで接種しましたが、3回目接種を受ける前に12歳の誕生日が来ました。どのワクチンで接種を受ければいいのでしょうか。
・すでに12歳となっているお子さんについては、3回目は「12歳以上用」のファイザー社やモデルナ社のワクチンで接種することとなります。「小児(5~11歳)用」ワクチンでの接種はできません。
小児(5~11歳)の新型コロナワクチン接種について、接種の「努力義務」が適用されることになったと聞きました。なぜ、適用されることになったのですか。
・小児の接種については、開始当初はワクチンの有効性や安全性に関する情報が限られていたことから、「努力義務」は適用せず、改めて議論することとなっておりました。
・その後、オミクロン株流行下におけるワクチンの有効性(発症予防効果・入院予防効果)や安全性に関する情報が集積されたことを踏まえ、厚生労働省は9月6日から接種の「努力義務」が適用されることになりました。
・また、日本小児科学会もこれらの情報を踏まえて接種を推奨するとの見解を公表しています(令和4年8月10日)。
接種の「努力義務」とは何ですか。
・「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定であり、強制ではありません。周りの方に接種を強制したり、未接種者に差別的な扱いをすることのないようお願いします。
小児(5~11歳)の接種には、どのような効果がありますか。
・海外における研究では、5~11歳の発症予防効果について、ワクチン2回接種から2~4週間後では60.1%、5~8週間後では28.9%でした。
・また、入院予防効果については、ワクチン2回接種から2か月後で約80%となっています。
小児(5~11歳)の初回(1・2回目)の「接種券」はいつ届きますか。
・本市では、5~11歳のお子さんに対し、令和4年2月21日に初回の「接種券」を一斉発送しました。
小児は感染しても軽症で済むので、接種する必要はないのでは。
・小児が感染した場合においても、中等症や重症例が確認されており、特に基礎疾患を有する場合は重症化するリスクが高いとされております。
接種に使用するワクチンや接種量、接種回数、接種間隔は成人と同じですか。
・5~11歳で接種するワクチンは小児用のファイザー社ワクチンのみとなります(12歳以上に使用するファイザー社ワクチンとは異なります)。
・接種量は、12歳以上で接種する量の3分の1になります。
・初回接種は3週間の間隔で2回接種します。また、2回目接種の完了から5か月以上経過後、3回目接種を受けます。
接種の際は必ず保護者が同伴する必要がありますか。
・小児のワクチン接種を受ける際は原則、保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
・保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、同伴することが可能です。ただし、その際は、あらかじめ「予診票」の保護者署名欄に保護者のサインを記入した上で医療機関に持参してください(委任状は必要ありません)。
小児ワクチン接種の予約をしたのですが、子どもの熱が出たのでキャンセルしたいと思います。どのような手続きをすればよいのでしょうか。
・予約を取り消す場合は、宇都宮市の予約サイトに再度ログインしていただき、「取り消し」ボタンを押していただくか、またはコールセンターへ連絡してください。なお、接種日の4日以内(土日祝日を除く)にキャンセルする場合は、予約サイトやコールセンターでの「取り消し」後、必ず医療機関にもキャンセルの連絡をしてください。
1回目と2回目の接種間隔が3週間を過ぎてしまったのですが、どうすればいいですか。
・1回目と2回目の接種間隔が3週間を過ぎてしまった場合は、できる限り速やかに2回目接種を受けてください。1回目からやり直す必要はありません。
基礎疾患があっても接種して大丈夫でしょうか
・基礎疾患がある子どもなど、特に重症化リスクの高い方には接種をお勧めしています。かかりつけ医とよく相談しながら、接種をご検討ください。
ほかのワクチンとの同時接種はできますか。
・小児の新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種が可能です。
・インフルエンザワクチン以外のワクチン(麻しん風しん混合、日本脳炎など)との同時接種はできません。インフルエンザワクチン以外のワクチンを受けた後に小児の新型コロナワクチンを受ける場合は2週間以上の間隔を空ける必要があります(2週間後の同じ曜日から接種可能)。
・また、小児用の新型コロナワクチンを受けた後にインフルエンザワクチン以外のワクチンを接種する場合も、同様に2週間の間隔を空ける必要があります。
新型コロナウイルスの濃厚接触者となった場合、いつからワクチン接種は受けられますか。
・濃厚接触者となった場合は、自宅待機期間終了日の翌日以降に受けてください。
新型コロナウイルスに感染し、すでに療養期間が終了したが、いつから新型コロナワクチンの予防接種を受けることができますか。
・新型コロナウイルスに感染した方もワクチンを接種することができます。これは、このウイルスが一度感染しても再度感染する可能性があることと、自然に感染するよりもワクチン接種の方が、新型コロナウイルスに対する血中の抗体価が高くなることや、多様な変異に対する抗体の産生も報告されているからです。
・新型コロナウイルスに感染してから接種するまでの期間については、感染後、体調が回復して接種を希望する際には、その治療内容や感染からの期間にかかわらずワクチンを接種することができます。モノクローナル抗体や血漿療法による治療を受けた場合も、本人が速やかにワクチン接種を希望する場合には、必ずしも一定期間を空ける必要はありません。
接種時に必要なものはありますか。
・5~11歳のワクチン接種では、原則、保護者の同伴が必要となります。予診票に保護者の署名が必要となり、署名がなければワクチンの接種はできません。なお、予診票に保護者の署名がある場合については、保護者以外の方が同伴しても接種を受けられます。
・また、未就学児の子どもの接種履歴は母子健康手帳で管理しているため、特にこの年代の方は、接種当日は可能な限り、母子健康手帳の持参をお願いします。
・この他、送付された接種券等一式と本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)を忘れずにお持ちください。
小児(5~11歳)の接種に向けて、保護者が気を付けることはありますか。
・ワクチン接種後数日以内は、様々な症状に注意しながら過ごす必要があります。また、ワクチンの効果は100%ではないことから、引き続きマスクの着用等、基本的な感染対策の継続をお願いします。学校生活では、接種を受ける又は受けないことによって、差別やいじめなどが起きることのないようお願いします。
小児(5~11歳)の接種にはどのような副反応がありますか。
・接種部位の痛みや倦怠感、頭痛、発熱等の症状が確認されているものの、12歳以上の方に比べ、その発生頻度は低いことが報告されています。
・また、副反応の程度についても、12歳以上と比べて軽いことが報告されており、国内においては、安全性に重大な懸念は認められていないと報告されています。
接種後に子どもが副反応等で体調を崩した場合、保護者は仕事を休んでも大丈夫でしょうか。
・企業によっては、このような場合に活用できる休暇制度を設けている場合があります。小学校就学前であれば、育児・介護休業法における子の看護休暇の取得を申し出ることも考えられます。また、年次有給休暇の利用目的は限定されていません。子どもへのワクチン接種等のため仕事を休む必要があると考えられる場合は、あらかじめ、職場によく相談しておくことをお勧めします。
小児のワクチンの副反応について詳しく知りたい。
・栃木県では「受診・ワクチン相談センター」(0570-052-092)を設け、副反応などに関する専門的な相談を24時間受付していますので、ご利用ください。
接種を受けた後に副反応が発生した場合はどうすればいいですか。
・接種後15分は医療機関で様子を見てください。急な副反応はこの間に起こる場合があります。
・帰宅後に熱や頭痛などの体調変化があった場合は接種を受けた医療機関に連絡し、診察を受けてください。なお、接種を受けた医療機関が休診の場合は「夜間休日救急診療所」をご利用ください。
(参考)夜間休日救急診療所(宇都宮市竹林町968)では、毎日午後7時から翌朝午前6時30分まで診察の受付を行っています。また、日曜日・祝日の午前8時30分から午前11時30分、午後12時30分から午後4時40分にかけて受付を行っています。
・新型コロナワクチン接種によって健康被害が発生した場合は、宇都宮市保健所のコロナワクチン対策室(028-626-1134)へご連絡ください。健康被害の申し立てを行うことにより、ワクチン接種と健康被害の因果関係が厚生労働大臣に認定された場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)を受けることができます。
その他
このほか、厚生労働省のホームページに新型コロナワクチンに関するQ&Aが掲載されていますので、下記のリンク先をご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
新型コロナワクチン接種コールセンター
電話番号:0120-611-287
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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