4回目接種についてのよくある質問
掲載されている内容は、令和4年6月2日現在のものです。
(注意)情報は随時更新予定です。
4回目の接種はいつから開始されますか。
・ 関係政省令の改正により、5月26日(木曜日)から4回目接種が開始となりました。なお、接種間隔は、3回目接種完了から「5か月以上」経過後となっております。
4回目の接種対象者の範囲を教えてください。
・ 4回目は新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化予防を目的として、(1)60歳以上の方、
(2)18歳以上59歳以下で基礎疾患のある方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方を対象に実施
します。
・ 3回目までの接種と異なり、対象者が限定されていますので、ご注意ください。医療従事者や高齢者施設の
従事者であっても、上記の該当しない場合は接種対象となりません。なお、国は接種対象者の範囲について
引き続き検討するとしています。
接種対象者は「60歳以上」とのことですが、これは接種時点での年齢ですか。
・ 接種時の年齢となります。60歳の誕生日の前日から接種が可能です。
接種対象者は「18歳以上59歳以下で基礎疾患のある方」となっていますが、どのような基礎疾患が該当しますか。また、基礎疾患に該当する証明書は必要ですか。
・ 「基礎疾患」の範囲は以下のとおりです。なお、基礎疾患に該当することの証明書は必要ありません。
予防接種を受ける際に記入する「予診票」に病名等を記入する欄がありますので、そちらにご記入
ください。
1.以下の病気や状態の方で、通院/入院している方
(1) 慢性の呼吸器の病気
(2) 慢性の心臓病(高血圧を含む。)
(3) 慢性の腎臓病
(4) 慢性の肝臓病(肝硬変等)
(5) インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
(6) 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
(7) 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む。)
(8) ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
(9) 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
(10) 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障がい等)
(11) 染色体異常
(12) 重症心身障がい(重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態)
(13) 睡眠時無呼吸症候群
(14) 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障がい者保健福祉手帳を所持している、
又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障がい(療育手帳を
所持している場合)
(注意)重い精神障害を有する者として精神障害者保健福祉手帳を所持している方、及び知的障害を有する
者として療育手帳を所持している方については、通院又は入院をしていない場合も、基礎疾患を
有する者に該当する。
2 基準(BMI30以上)を満たす肥満の方
BMI30の目安:身長170センチメートルで体重約87キログラム
身長160センチメートルで体重約77キログラム
身長150センチメートルで体重約68キログラム
接種対象者は「18歳以上59歳以下」で、「その他重症化リスクが高いと医師が認める者」とありますが、私が現在かかっている病気は該当しますか。また、「重症化リスクが高い病気」との証明書が必要ですか。
・ かかりつけ医療機関の医師にご相談ください。なお、「重症化リスクが高い病気」との証明書は必要
ありません。
医療従事者、高齢者施設の入所者は4回目接種の対象となりますか。
・ 接種対象者は、(1)60歳以上の方、(2)18歳以上59歳以下で基礎疾患のある方、その他重症化リスク
が高いと医師が認める方となっています。
・ 医療従事者や、高齢者施設の入所者であっても、上記に該当しない場合は、接種対象者となりませんので、
ご注意ください。
なぜ、4回目接種は対象者を限定するのですか。
・ 厚生労働省の厚生科学審議会での審議の結果、薬事上の取扱いや、60歳以上の方の対する有効性に
関する報告、諸外国のおける対応状況を踏まえ、対象者が限定されることになりました。
4回目の「接種券」はいつ届きますか。
・ 本市では、3回目接種完了から「4か月半」となった方に対し、5月23日(月曜日)以降、毎週月曜に
「接種券」を発送します(なお、接種間隔は3回目接種から「5か月以上」経過後となっていますので
ご注意ください)。
・ また、発送数に応じた予約枠を、毎週金曜日午前8時30分から予約サイトで公開しています。
宇都宮市では4回目「接種券」を18歳以上全員に発送すると聞きました。なぜ、接種対象ではない方にも「接種券」を発送するのですか。
・ 4回目の接種対象者は、(1)60歳以上の方、(2)18歳以上59歳以下で基礎疾患のある方、その他
重症化リスクが高いと医師が認める方となっています。
・ 本市では、「基礎疾患のある方」をすべて把握することはできないため、接種対象者のみに「接種券」を
送ろうとする場合、本人からの事前申請が必要となり、その手続きと「接種券」の印刷・発行に一定期間を
要することになります。
・ 接種対象者は重症化リスクが高いとされていることから、本市では、「接種券」発行の事前申請手続きを
省略し、接種を希望する方が漏れなく速やかに接種できるよう、18歳以上の方全員に「接種券」発送する
こととしました。
・ なお、接種対象者の範囲について、国は引き続き検討を行うとしており、今後、対象者の範囲が変更と
なる可能性がありますので、「接種券」は大切に保管してください。
18歳以上の全員に「接種券」を送ると聞きましたが、誤接種が起きないか心配です。
・ 本市では、「接種券」同封の案内において、接種対象者の範囲について注意喚起を行うほか、4回目
接種の予約を受け付けする際に、予約サイトやコールセンターにおいて、接種対象者に該当するか確認
します。
・ また、医療機関等における「予診」の際にも、接種対象者に該当することを確認します。
転入前の自治体で3回目接種を受けました。宇都宮市から4回目の「接種券」は送られてくるのでしょうか。
・ 転入前の自治体で3回目接種を受けている場合、4回目の「接種券」発行にはあらかじめ申請が必要と
なります。
3回目接種時の住民登録地 |
「接種券」発行手続き |
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・宇都宮市に住民登録がある時に、3回目接種を受けた(市外で接種した人を含む)。 ・現在も宇都宮市に住民登録がある。 |
接種時期になったら、宇都宮市から「接種券」が郵送されますので手続きは不要です。 |
・宇都宮市以外に住民登録があった際に3回目接種を受け、その後、宇都宮市へ転入した。 ・現在も宇都宮市に住民登録がある。 |
「接種券」の発行申請を行う必要があります。申請方法については、本市のコールセンター(0120-611-287)にお問い合わせください。 |
・宇都宮市に住民登録がある時に、3回目接種を受けた(市外で接種した人を含む)。 ・現在は転出し、宇都宮市に住民登録はない。 |
宇都宮市から「接種券」は郵送されません。現在、住民登録のある自治体へお問い合わせください。 |
住民票所在地以外の医療機関で接種したいのですが、どのような手続きを取ればいいですか。
・ 新型コロナワクチン接種は、原則、住民票のある自治体で接種を受けることになっておりますが、下表に
記載の「やむを得ない事情」に該当する場合には、例外的に住民票所在地以外でも接種を受けることができ
ます。ただし、事情によっては、あらかじめ接種を受ける医療機関所在地の市町村へ「住所地外接種届」の
申請を行い、「住所地外接種届出済証」の発行を受け、接種時に医療機関に提出する必要があります。
・ 市外の方が、宇都宮市内の医療機関で接種を受ける場合、「接種券」は住民票のある市町村が発行したもの
を使用することになります。予約の申し込み先は、宇都宮市のコールセンター(0120-611-287)となり、
宇都宮市で接種を受けるための「仮番号」を取得し、予約する必要があります。なお、お電話の際に、市外
住民であることや「やむを得ない事情」に該当していることをお伝えください(市外住民の方は、宇都宮市の
予約サイトからの予約申込みはできませんのでご注意ください)。
・ 市民の方が宇都宮市外の医療機関で接種を受ける場合の予約方法は、当該市町村の新型コロナワクチン接種
担当部署へお問い合わせください。
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「やむを得ない事情」 |
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市町村へ「住所地外接種届」の申請が必要ではない方 |
・入院・入所者 ・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合 ・副反応リスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合 ・国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る) ・職域接種を受ける場合 など |
市町村へ「住所地外接種届」の申請が必要な方 |
・出産のために里帰りしている妊産婦 ・遠隔地へ下宿している学生 ・単身赴任者 ・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(宇都宮市発行の「接種券」により宇都宮市内で接種する場合は、申請は不要です。宇都宮市発行の「接種券」により他の市町村で接種する場合は、接種を希望する市町村へお問い合わせください。) |
・「住所地外接種届」の申請先、「住所地外接種届出済証」の提出先
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「住所地外接種届」の申請先 |
「住所地外接種届出済証」の提出先 |
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宇都宮市民が市外の医療機関で接種を受ける場合 |
厚生労働省の特設サイト「コロナワクチンナビ」で申請し、「届出済証」を自動発行。または、医療機関のある市町村へ申請(当該市町村へお問い合わせください) |
接種を受ける医療機関 |
宇都宮市以外の住民が、宇都宮市内の医療機関で接種を受ける場合 |
厚生労働省の特設サイト「コロナワクチンナビ」で申請し、「届出済証」を自動発行。または、下記の様式「住所地外接種届」により、宇都宮市保健所への申請(ファクスまたは郵送により発行)し、「届出済証」の発行を受ける。 ファクス番号 028-627-9244 郵送 〒321-0974 宇都宮市竹林町972 |
接種を受ける医療機関 |
4回目接種で使用できるのは、どのワクチンですか。
・ 4回目接種で使用できるワクチンは、ファイザー社ワクチンまたはモデルナ社ワクチンとなります。武田社が製造するノババックスワクチンは4回目接種には使用できませんのでご注意ください。
初回接種(1・2回目接種)や3回目接種とは異なるワクチンを使用(交互接種)しても大丈夫ですか。
・ 4回目接種では、1~3回目接種と異なるワクチンで接種が可能です。
その他
このほか、厚生労働省のホームページに新型コロナワクチンに関するQ&Aが掲載されていますので、下記のリンク先をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
新型コロナワクチン接種コールセンター
電話番号:0120-611-287
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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