4回目接種についてのよくある質問
掲載されている内容は、令和5年1月10日現在のものです。
(注意)情報は随時更新予定です。
オミクロン株対応ワクチンで3回目接種を受けてから「3か月以上」経過しますが、4回目の「接種券」が届かないのはなぜですか。
・オミクロン株対応ワクチンは、法令に基づき1人1回接種までとなっております(令和5年1月時点)。
・3回目において、すでに「オミクロン株対応ワクチン」を接種している方は、4回目接種を受けることはできません。このため、「接種券」の郵送は行っておりませんのでご了承ください。
・なお、3回目において「従来型のワクチン」を接種している方は、4回目接種を受けることができます。「接種券」が届かない場合は、コールセンター(0120-611-287)へお問い合わせください。
オミクロン株対応ワクチンには、どのような種類があるのですか。
・オミクロン株対応ワクチンには、ファイザー社製とモデルナ社製の2種類があります。
・本市では、ワクチン供給量を踏まえ、個別接種(市内医療機関)では「ファイザー社ワクチン」を使用し、集団接種(地区市民センターなど)では「モデルナ社ワクチン」を中心に使用しています。
・また、オミクロン株対応ワクチンには「BA.1」と「BA.4/5」の2種類がありますが、いずれもオミクロン株に対しての効果があるだけでなく、今後の変異株に対しても有効である可能性が高いことが期待されているため、接種時期を迎えた方は、現在接種可能なワクチンでお早めの接種をご検討ください。
4回目の「接種券」はいつ届きますか。
・本市では、3回目接種完了から「2か月半」となった18歳以上の方に対し、毎週月曜に「接種券」を発送しています(なお、接種間隔は3回目接種から「3か月以上」経過後となっていますのでご注意ください)。
・また、発送数に応じた予約枠を、毎週金曜日午前8時30分から予約サイトで公開しています。
すでに従来型のワクチンで4回目接種を受けていますが、「オミクロン株対応ワクチン」が導入されたら、すぐに接種(5回目の接種)ができるのでしょうか。
・10月21日(金曜日)から5回目の接種が開始になりました。4回目を従来株ワクチンで接種した方のうち、3か月以上経過した方が対象となります。詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
従来型のファイザー社とモデルナ社ワクチンでの個別接種が終了になると聞きました。もう4回目接種で使用することはできないのですか。
・これまで使用してきた従来型のファイザー社・モデルナ社ワクチンにつきましては、新ワクチン導入に伴い9月22日(木曜日)をもって市内医療機関での個別接種を終了しました。
4回目接種の対象者は「12歳以上」とのことですが、これは接種時点での年齢ですか。
・ 接種時の年齢となります。12歳の誕生日の前日から接種が可能です。
初回接種(1・2回目接種)や3回目接種とは異なるワクチンを使用(交互接種)しても大丈夫ですか。
・ 4回目接種では、1~3回目接種と異なるワクチンで接種が可能です。
転入前の自治体で3回目接種を受けました。宇都宮市から4回目の「接種券」は送られてくるのでしょうか。
・転入前の自治体で3回目接種を受けている場合、4回目の「接種券」発行にはあらかじめ申請が必要となります。
3回目接種時の住民登録地 |
「接種券」発行手続き |
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・宇都宮市に住民登録がある時に、3回目接種を受けた(市外で接種した人を含む)。 ・現在も宇都宮市に住民登録がある。 |
接種時期になったら、宇都宮市から「接種券」が郵送されますので手続きは不要です。 |
・宇都宮市以外に住民登録があった際に3回目接種を受け、その後、宇都宮市へ転入した。 ・現在も宇都宮市に住民登録がある。 |
「接種券」の発行申請を行う必要があります。申請方法については、本市のコールセンター(0120-611-287)にお問い合わせください。 |
・宇都宮市に住民登録がある時に、3回目接種を受けた(市外で接種した人を含む)。 ・現在は転出し、宇都宮市に住民登録はない。 |
宇都宮市から「接種券」は郵送されません。現在、住民登録のある自治体へお問い合わせください。 |
住民票所在地以外の医療機関で接種したいのですが、どのような手続きを取ればいいですか。
・新型コロナワクチン接種は、原則、住民票のある自治体で接種を受けることになっておりますが、下表に記載の「やむを得ない事情」に該当する場合には、例外的に住民票所在地以外でも接種を受けることができます。ただし、事情によっては、あらかじめ接種を受ける医療機関所在地の市町村へ「住所地外接種届」の申請を行い、「住所地外接種届出済証」の発行を受け、接種時に医療機関に提出する必要があります。
・市外の方が、宇都宮市内の医療機関で接種を受ける場合、「接種券」は住民票のある市町村が発行したものを使用することになります。予約の申し込み先は、宇都宮市のコールセンター(0120-611-287)となり、宇都宮市で接種を受けるための「仮番号」を取得し、予約する必要があります。なお、お電話の際に、市外住民であることや「やむを得ない事情」に該当していることをお伝えください(市外住民の方は、宇都宮市の予約サイトからの予約申込みはできませんのでご注意ください)。
・市民の方が宇都宮市外の医療機関で接種を受ける場合の予約方法は、当該市町村の新型コロナワクチン接種担当部署へお問い合わせください。
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「やむを得ない事情」 |
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市町村へ「住所地外接種届」の申請が必要ではない方 |
・入院・入所者 ・基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合 ・副反応リスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合 ・国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る) ・職域接種を受ける場合 など |
市町村へ「住所地外接種届」の申請が必要な方 |
・出産のために里帰りしている妊産婦 ・遠隔地へ下宿している学生 ・単身赴任者 ・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者(宇都宮市発行の「接種券」により宇都宮市内で接種する場合は、申請は不要です。宇都宮市発行の「接種券」により他の市町村で接種する場合は、接種を希望する市町村へお問い合わせください。) |
・「住所地外接種届」の申請先、「住所地外接種届出済証」の提出先
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「住所地外接種届」の申請先 |
「住所地外接種届出済証」の提出先 |
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宇都宮市民が市外の医療機関で接種を受ける場合 |
厚生労働省の特設サイト「コロナワクチンナビ」で申請し、「届出済証」を自動発行。または、医療機関のある市町村へ申請(当該市町村へお問い合わせください) |
接種を受ける医療機関 |
宇都宮市以外の住民が、宇都宮市内の医療機関で接種を受ける場合 |
厚生労働省の特設サイト「コロナワクチンナビ」で申請し、「届出済証」を自動発行。または、下記の様式「住所地外接種届」により、宇都宮市保健所への申請(ファクスまたは郵送により発行)し、「届出済証」の発行を受ける。 ファクス番号 028-627-9244 郵送 〒321-0974 宇都宮市竹林町972 |
接種を受ける医療機関 |
その他
このほか、厚生労働省のホームページに新型コロナワクチンに関するQ&Aが掲載されていますので、下記のリンク先をご参照ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
新型コロナワクチン接種コールセンター
電話番号:0120-611-287
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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