生後6か月から4歳の子どもの接種(乳幼児接種)についてのよくある質問
掲載されている内容は、令和5年4月21日現在のものです。
(注意)情報は随時更新予定です。
令和5年度も、乳幼児(生後6か月~4歳)は新型コロナワクチンを接種できるのでしょうか。
・乳幼児の初回接種(1~3回目)については、引き続き、一年を通していつでも接種を受けることができます。
乳幼児(生後6か月~4歳)の新型コロナワクチン「接種券」はいつ頃届きますか。また、いつから接種できますか。
・乳幼児の新型コロナワクチン接種は、生後6か月から可能となっております。このため、新たに「生後6か月」を迎えるお子さんに対し、6か月到達月の翌月上旬に「接種券」を順次発送します。
・「接種券」が到着次第、予約が可能です。
乳幼児(生後6か月~4歳)への接種にも適用となっている、接種の「努力義務」とは何ですか。
・「接種を受けるよう努めなければならない」という予防接種法の規定であり、強制ではありません。周りの方に接種を強制したり、未接種者に差別的な扱いをすることのないようお願いします。
1回目(もしくは2回目)は乳幼児(生後6か月~4歳)用のワクチンで接種しましたが、2回目(もしくは3回目)の接種前に5歳の誕生日がきました。どうしたらよいでしょうか。
・初回接種の途中で5歳となった場合は、2回目以降においても、乳幼児用(生後6か月~4歳用)のファイザー社ワクチンを接種することとなります。
乳幼児(生後6か月~4歳)用の接種券が届きましたが、未接種のまま5歳を迎えました。その後の接種はどのようにして受けたらよいでしょうか。
・乳幼児用の接種券が届いているものの、未接種のまま5歳を迎えた方は、小児(5~11歳)用のワクチン接種を受けることとなります。小児用ワクチンの初回接種は、2回接種を受けることで完了します。その際は、お手元に届いている接種券の2回目までの分をそのまま使用することができます。
令和5年度の「春夏接種」から、新しい「接種券(赤色)」が使用されると聞きました。過去に届いた青色の「接種券」はもう使用することができないのでしょうか。
・12歳以上の追加接種(3~6回目)においては、新しい赤色の「接種券」を使用することになりました。
・乳幼児(生後6か月~4歳)や小児(5~11歳)については、引き続き、過去に届いた青色の「接種券」を使用することが可能です。
乳幼児(生後6か月~4歳)の接種には、どのような効果がありますか。
・海外における研究では、生後6か月~4歳について、ワクチン3回接種から7日以降における発症予防効果は73.2%となっています。
接種に使用するワクチンや接種量、接種回数、接種間隔は成人や小児と同じですか。
・生後6か月~4歳で接種するワクチンは乳幼児用のファイザー社ワクチンのみとなります(「12歳以上」や「小児(5~11歳)」に使用するファイザー社ワクチンとは異なります)。
・接種量は、小児と同様に、12歳以上で接種する量の3分の1になります。
・初回接種は全3回となります。接種間隔は1回目から3週間後に2回目、2回目から8週間経過後に3回目となります。
生後6か月から4歳の子どもに「オミクロン株対応ワクチン」は使用できるのでしょうか。
・現時点では、乳幼児(生後6月から4歳)への「オミクロン株対応ワクチン」の接種は、薬事承認されていないため接種することはできません。
・なお、現在使用が可能な「乳幼児(生後6か月から4歳)用」のファイザー社ワクチンについては、オミクロン株流行下で70%以上の発症予防効果が確認されています。
接種の際は必ず保護者が同伴する必要がありますか。
・乳幼児のワクチン接種を受ける際は原則、保護者(親権者または後見人)の同伴が必要です。
・保護者が特段の理由で同伴することができない場合は、お子様の健康状態を普段から熟知する親族等で適切な方が、同伴することが可能です。ただし、その際は、あらかじめ「予診票」の保護者署名欄に保護者のサインを記入した上で医療機関に持参してください(委任状は必要ありません)。
乳幼児(生後6か月~4歳)のワクチン接種の予約をしたのですが、子どもの熱が出たのでキャンセルしたいと思います。どのような手続きをすればよいのでしょうか。
・予約を取り消す場合は、宇都宮市の予約サイトに再度ログインしていただき、「取り消し」ボタンを押していただくか、またはコールセンターへ連絡してください。なお、接種日の4日以内(土日祝日を除く)にキャンセルする場合は、予約サイトやコールセンターでの「取り消し」後、必ず医療機関にもキャンセルの連絡をしてください。
決められた接種間隔を過ぎてしまったのですが、どうすればいいですか。
・接種間隔が過ぎてしまった場合は、できる限り速やかに次の接種を受けてください。1回目からやり直す必要はありません。
基礎疾患があっても接種して大丈夫でしょうか。
・基礎疾患がある子どもなど、特に重症化リスクの高い方には接種をお勧めしています。かかりつけ医とよく相談しながら、接種をご検討ください。
ほかのワクチンとの同時接種はできますか。
・乳幼児の新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンは同時接種が可能です。
・インフルエンザワクチン以外のワクチン(麻しん風しん混合、日本脳炎など)との同時接種はできません。インフルエンザワクチン以外のワクチンを受けた後に乳幼児の新型コロナワクチンを受ける場合は2週間以上の間隔を空ける必要があります(2週間後の同じ曜日から接種可能)。
・また、乳幼児の新型コロナワクチンを受けた後にインフルエンザワクチン以外のワクチンを接種する場合も、同様に2週間の間隔を空ける必要があります。
新型コロナウイルスの濃厚接触者となった場合、いつからワクチン接種は受けられますか。
・濃厚接触者となった場合は、自宅待機期間終了日の翌日から1週間経過後に新型コロナワクチンの接種を行うことをお勧めします。
新型コロナウイルスに感染し、すでに療養期間が終了したが、いつから新型コロナワクチンの予防接種を受けることができますか。
・新型コロナウイルスに感染した方もワクチンを接種することができます。これは、このウイルスが一度感染しても再度感染する可能性があることと、自然に感染するよりもワクチン接種の方が、新型コロナウイルスに対する血中の抗体価が高くなることや、多様な変異に対する抗体の産生も報告されているからです。
・新型コロナウイルスに感染してから接種するまでの期間については、感染後、体調が回復して接種を希望する際には、その治療内容や感染からの期間にかかわらずワクチンを接種することができます。モノクローナル抗体や血漿療法による治療を受けた場合も、本人が速やかにワクチン接種を希望する場合には、必ずしも一定期間を空ける必要はありません。
接種時に必要なものはありますか。
・生後6か月~4歳のワクチン接種では、原則、保護者の同伴が必要となります。予診票に保護者の署名が必要となり、署名がなければワクチンの接種はできません。なお、予診票に保護者の署名がある場合については、保護者以外の方が同伴しても接種を受けられます。
・また、未就学児の子どもの接種履歴は「母子健康手帳」で管理しているため、特にこの年代の方は、接種当日は可能な限り、母子健康手帳の持参をお願いします。
・この他、送付された接種券等一式と本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)を忘れずにお持ちください。
乳幼児(生後6か月~4歳)の接種に向けて、保護者が気を付けることはありますか。
・ワクチン接種後数日以内は、様々な症状に注意しながら過ごす必要があります。また、ワクチンの効果は100%ではないことから、引き続きマスクの着用等、基本的な感染対策の継続をお願いします。保育園等の生活では、接種を受ける又は受けないことによって、差別やいじめなどが起きることのないようお願いします。
乳幼児(生後6か月~4歳)の接種にはどのような副反応がありますか。
・接種部位の痛みや疲労、発熱、頭痛等、様々な症状が確認されていますが、ほとんどが軽度または中等度であり回復していること、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められていないと判断されています。
・詳細は下記の「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ」をご覧ください。
・なお、栃木県では「栃木県新型コロナ総合相談センター」(0570-550-096)を設け、副反応などに関する専門的な相談を24時間受付していますので、ご利用ください。
接種後に子どもが副反応等で体調を崩した場合、保護者は仕事を休んでも大丈夫でしょうか。
・企業によっては、このような場合に活用できる休暇制度を設けている場合があります。小学校就学前であれば、育児・介護休業法における子の看護休暇の取得を申し出ることも考えられます。また、年次有給休暇の利用目的は限定されていません。子どもへのワクチン接種等のため仕事を休む必要があると考えられる場合は、あらかじめ、職場によく相談しておくことをお勧めします。
接種を受けた後に副反応が発生した場合はどうすればいいですか。
・接種後15分は医療機関で様子を見てください。急な副反応はこの間に起こる場合があります。
・帰宅後に熱や頭痛などの体調変化があった場合は接種を受けた医療機関に連絡し、診察を受けてください。なお、接種を受けた医療機関が休診の場合は「夜間休日救急診療所」をご利用ください。
(参考)夜間休日救急診療所(宇都宮市竹林町968)では、毎日午後7時から翌朝午前6時30分まで診察の受付を行っています。また、日曜日・祝日の午前8時30分から午前11時30分、午後12時30分から午後4時40分にかけて受付を行っています。
・新型コロナワクチン接種によって健康被害が発生した場合は、宇都宮市保健所のコロナワクチン対策室(028-626-1134)へご連絡ください。健康被害の申し立てを行うことにより、ワクチン接種と健康被害の因果関係が厚生労働大臣に認定された場合、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)を受けることができます。
その他
このほか、厚生労働省のホームページに新型コロナワクチンに関するQ&Aが掲載されていますので、下記のリンク先をご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
新型コロナワクチン接種コールセンター
電話番号:0120-611-287
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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