職場や学校等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応
2月9日の国からの事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について」に基づき、宇都宮市保健所における対応を次のとおり整理しました。
1. 積極的疫学調査の重点化
感染拡大の状況を踏まえ、宇都宮市では、感染者本人や医療機関、高齢者施設等、特に重症化リスクが高い方々が入院・入所している施設におけるクラスター事例(なり得る可能性のある事例含む)を優先した疫学調査やPCR等検査の重点化を図っています。そのため、職場等における感染者の発生については、保健所からの調査は原則として実施しておりません。
職場等の管理者においては、施設において陽性者と接触のある「濃厚接触者」の特定など現状を把握し、職場等内において情報の共有を図るとともに、感染拡大防止に努めてくださいますようお願いします。
2. 施設における「濃厚接触者」の特定
感染者と濃厚に接触した人は感染のリスクが高くなります。施設における「濃厚接触者」の特定をお願いします。
(1)感染者の症状発現日の前2日(無症状者は検体採取日の前2日)から当日までの行動や接触者を施設の記録 や本人から聞き取ります。 「濃厚接触者」は、下記のいずれかに該当した方となります。
- 新型コロナウイルス感染者と同居
- 適切な感染防護なしに新型コロナウイルス感染者を看護若しくは介護していた者
- 新型コロナウイルス感染者と1m以内で15分以上、マスクなしで接触した者
- 新型コロナウイルス感染者と長時間接触があった者(座席が近い等)
- 新型コロナウイルス感染者と会食した者
- 新型コロナウイルス感染者と喫煙場所等を利用した者
特定に当たっては、栃木県が作成したチェックリスト【あなたの通う職場や学校等で新型コロナウイルス感染者が発生した場合】を参考にしてください。
(2)PCR等の検査が可能な場合に検査を受けてもらい、感染の有無を確認することは、施設内の感染拡大防止になります。
(3)「濃厚接触者」は、感染者との最終接触日から7日間(8日目から待機期間解除)はなるべく外出を避けて、リモートワーク等を活用するなどしながら、毎日健康観察をしていただくようお願いします。
(4)健康観察を続けていただく中で、症状が出現して体調不良となった場合、かかりつけ医に電話で相談するか、栃木県受診・ワクチン相談センター(電話0570-052-092)にお電話をお願いします。
3. 療養・待機期間の終了後について
療養・待機期間が終了すれば、仕事や学業への復帰は可能です。
また、療養・待機期間の終了にあたって職場等へ証明を提出する必要はありません。
4. 学校及び保育所での感染事例への対応について
- 学校及び保育所での感染事例への対応については、国から次の通知が発出されていますので、参考にしてください。
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学校で児童生徒等や教職員の新型コロナウイルスの感染が確認された場合の対応ガイドラインのオミクロン株に対応した運用に当たっての留意事項について (PDF 267.1KB)
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保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて (PDF 284.4KB)
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 保健予防課
電話番号:028-626-1114
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
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