「新型コロナウイルス感染症」の5類感染症への位置づけ変更に係る変更点について
「新型コロナウイルス感染症」の5類感染症への位置づけ変更に係る変更点について
新型コロナウイルス感染症の感染症法に基づく位置づけが、令和5年5月8日(月曜日)から5類感染症に変更となりました。
主な変更点
項目 |
~令和5年5月7日まで | 令和5年5月8日から |
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相談 したい時 (電話相談) |
(1)受診・ワクチン相談センター
・発熱等に関する相談 ・コロナワクチン接種に関する相談(副反応 等) (2)栃木県新型コロナウイルス生活相談センター ・コロナに関する一般的な相談 (3)とちぎ健康フォローアップセンター ・療養期間中の体調悪化時の相談 (4)夜間コールセンター (5)コロナ後遺症相談センター ・後遺症に関する相談 |
新型コロナ総合相談コールセンター 電話番号: 0570-550-096(24時間対応)
【相談窓口の一本化】 ・発熱等の症状に関する健康相談 ・コロナワクチン接種に関する相談(副反応 等) ・コロナの後遺症に関する相談
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医療機関 を受診 したい時 |
診療・検査医療機関の公表
受診可能な医療機関を県ホームページで公表 |
外来対応医療機関の公表
県ホームページでの公表を継続 |
陽性と なったら |
保健所・とちぎ健康 ・対象者への健康観察 ・配食サービス提供 ・パルスオキシメーター貸出し ・体調悪化時の健康相談 ・宿泊療養施設の確保 |
新型コロナ総合相談コールセンターにて体調悪化時の健康相談 【宿泊・自宅療養支援は終了】 |
医療費等 | 外来医療費
・原則、自己負担なし 入院医療費 ・治療費:原則、自己負担なし ・食事代:同上 新型コロナ治療薬 ・自己負担なし 検査 ・自己負担なし |
【保険診療に移行(一部を除く)】 外来医療費 ・保険診療(自己負担あり) 入院医療費 ・治療費:保険診療(自己負担あり) ・食事代:保険診療(自己負担あり) 新型コロナ治療薬 ・自己負担なし 【当面9月末まで継続】 検査 ・自己負担あり |
陽性時の 外出制限等 |
外出制限
感染症法に基づく、 陽性者:7日間 濃厚接触者:5日間 の外出制限 就業制限 感染症法に基づく、 |
外出制限・就業制限ともになし
・法に基づく外出制限等は求められず、 |
感染状況等 の公表 |
(1)全数把握(毎日の感染者数公表) (2)警戒度指標の設定 |
定点把握(週1回、県HPで公表) 【(2)については終了】 |
コロナかな?と思ったら(陽性と判明した場合の対応)
発熱等の症状が出た場合
・発熱等の症状がみられた場合には、外来対応医療機関を受診ください。診断により入院あるいは自宅での療養となります。
・受診先等についての相談は、新型コロナ総合相談コールセンターにお問い合わせください。
・なお、抗原定性検査キットによる自主検査については、個人の判断で行っていただくことになります。
自主検査後の受診判断についても、個人の判断で行っていただくことになります。
療養期間(外出自粛期間)の考え方について
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
(1)外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること
かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
症状が重い場合は、医師に相談してください 。
(注意)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注意)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
濃厚接触者について
・令和5年5月8日(月曜日)以降は、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
・ご家族、同居されている方が新型コロナに感染した場合は、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできる限り、特定の方が行うよう注意してください。
・その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
療養期間中の支援について
令和5年5月7日(日曜日)をもって、これまで行っていた療養者に対する以下の支援は終了します。
・宿泊療養施設の利用
・とちぎ健康フォローアップセンターによる健康相談
・配食サービス提供
・パルスオキシメーター貸与
療養期間中に体調が悪化した場合等の健康相談については、診断を受けた医療機関やかかりつけ医、もしくは新型コロナ総合相談コールセンターにご相談ください。
基本的な感染対策について
基本方針
・マスク着用の取扱いと同様、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とします。
・一律に協力要請を求めることはなくなり、国や県からの情報提供をもとに、市民の皆様・事業者の皆様には自主的に判断して実施いただくことになります。
療養証明書について
令和5年5月8日(月曜日)以降に、新たに新型コロナ陽性となった方については療養証明書は発行されません。
それ以前の方は
「発生届対象者」:医療機関において渡されたリーフレット などをご活用ください。
(注意)請求にあたっての必要な書類等は生命保険会社等により異なりますので、直接生命保険会社等にお問い合わせください。
「発生届対象者以外」:療養証明は発行されません
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 保健予防課 感染症予防グループ
電話番号:028-626-1114
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。