「新型コロナウイルス感染症」と診断された方へ
5月8日以降新型コロナウイルス感染症は、5類感染症となりました。
このページは、5月8日以降に医療機関で診断された方へのお知らせです。
症状の急変・体調不良時について
療養期間中に体調が悪化した場合等の健康相談については、診断を受けた医療機関やかかりつけ医、もしくは新型コロナ総合相談コールセンターにご相談ください。
新型コロナ総合相談コールセンター(電話番号0570-550-096)にでは、お近くの外来対応医療機関をご案内します。
医療機関の受診については、ご自身で医療機関にご連絡ください。
療養期間(外出自粛期間)の考え方について
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
(1)外出を控えることが推奨される期間
特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること
かつ、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
症状が重い場合は、医師に相談してください 。
(注意)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注意)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
濃厚接触者について
・令和5年5月8日(月曜日)以降は、保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
・ご家族、同居されている方が新型コロナに感染した場合は、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできる限り、特定の方が行うよう注意してください。
・その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。
療養証明書について
令和5年5月8日(月曜日)以降に、新たに新型コロナ陽性となった方については療養証明書は発行されません。
それ以前の方は
「発生届対象者」:医療機関において渡されたリーフレット などをご活用ください。
(注意)請求にあたっての必要な書類等は生命保険会社等により異なりますので、直接生命保険会社等にお問い合わせください。
「発生届対象者以外」:療養証明は発行されません
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このページに関するお問い合わせ
宇都宮市保健所 保健予防課 感染症予防グループ
電話番号:028-626-1114
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。