受動喫煙防止対策

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ページID1018022  更新日 令和6年3月8日

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改正健康増進法が全面施行されました

 望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の人が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権原者が講ずべき措置等について定めた改正健康増進法が令和2年4月より全面施行されました。施設等の類型に応じて、敷地内禁煙、原則屋内禁煙といった措置を講じることが法律上の義務となり、各施設等においてこれに沿った対応が必要となります。

市の施設も受動喫煙防止対策を強化します

 宇都宮市では、健康増進法の改正を機に、市の施設の受動喫煙防止対策を強化しています。

敷地内禁煙となる主な市の施設

  • 小学校
  • 中学校
  • 保育園
  • 保健所
  • 子ども発達センター
  • 図書館
  • 総合福祉センター
  • 青少年活動センター
  • 墓地・霊園
  • オリオンスクエア
  • バンバひろば
  • 美術館

喫煙場所をより受動喫煙の防止が図られる場所とする主な市の施設(喫煙場所は屋外にあります。)

  • 本庁舎
  • 地区市民センター
  • 上下水道局
  • 文化会館
  • 体育館

喫煙室をより受動喫煙の防止が図られる喫煙室とする市の施設(喫煙場所は屋内と屋外にあります。)

  • 競輪場
  • 中央卸売市場

 

規制の対象となるたばこ

 たばこ葉を燃焼又は加熱するたばこ製品(紙巻きたばこ、加熱式たばこ)が対象となります。

学校、病院、児童福祉施設、行政機関等の規制内容

 子どもや患者さんなどの受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、次の施設は敷地内禁煙となります。

  • 学校
  • 病院
  • 児童福祉施設
  • 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設) 

 ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所であれば、喫煙場所を設置することができます。必要な措置は以下のとおりです。

  • 喫煙場所と非喫煙場所が区画されていること
  • 喫煙場所であることを明記した標識を掲示すること
  • 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること

飲食店の規制内容

 原則屋内禁煙です。ただし、例外として、屋外又は屋内に喫煙場所を設置できます。
 屋内に設置できる喫煙場所の種類は次のとおりです。

喫煙専用室

 喫煙専用室内では、喫煙以外の行為(飲食等)はできません。
 設置の際には、次の要件を満たす必要があります。

  • 屋内の一部であること
  • たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(◎)を満たすこと
  • 喫煙専用室の出入口と施設の出入口に標識を掲示すること
  • 従業員も含め、20歳未満の者を喫煙エリアに立ち入らせないこと

◎ たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  • たばこの煙が室内から室外に流入しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が屋外に排気されていること

(技術的基準に関する経過措置)
 令和2年4月1日時点で現存する建築物であって、管理権限者の責めに帰することができない事由によって技術的基準を満たすことが困難な場合、次の要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体を室外に排気すること

  • 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
  • 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下であること

加熱式たばこ専用喫煙室(経過措置)

 加熱式たばこ専用喫煙室は、経過措置として設置できる喫煙場所です。
 加熱式たばこ専用喫煙室内では、喫煙以外の行為(飲食等)が可能となります。
 設置の際には、次の要件を満たす必要があります。

  • 屋内の一部であること
  • たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(◎)を満たすこと
  • 加熱式たばこ専用喫煙室の出入口と施設の出入口に標識を掲示すること
  • 従業員も含め、20歳未満の者を喫煙エリアに立ち入らせないこと
  • 施設の営業について広告又は宣伝をするときは、加熱式たばこ専用喫煙室設置施設であることを明らかにすること

◎ たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  • たばこの煙が室内から室外に流入しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が屋外に排気されていること

(技術的基準に関する経過措置)
 令和2年4月1日時点で現存する建築物であって、管理権限者の責めに帰することができない事由によって技術的基準を満たすことが困難な場合、次の要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体を室外に排気すること

  • 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
  • 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下であること

 なお、屋内が複数階に分かれている場合であって、加熱式たばこのみ喫煙可能な階と禁煙階を分ける際の技術的基準は、◎の基準の要件に代えて、加熱式たばこの煙が喫煙階から禁煙階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

喫煙可能室(経過措置)

 飲食店については、次の3つの全ての要件に該当する場合は、経過措置として喫煙可能室を設置することができます。

  • 令和2年4月1日時点で、営業している店舗
  • 資本金又は出資の総額5000万円以下(会社により営まれている場合)
  • 客席面積(店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分)100平方メートル以下

 喫煙可能室内では、喫煙以外の行為(飲食等)が可能となります。
 設置の際には、次の要件を満たす必要があります。

  • 屋内の一部又は全部であること
  • たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(◎)を満たすこと
  • 喫煙可能室の出入口と施設の出入口に標識を掲示すること
    (屋内の全部を喫煙可能室とする場合は施設の出入口に標識を掲示すること)
  • 従業員も含め、20歳未満の者を喫煙エリアに立ち入らせないこと
  • 施設の営業について広告又は宣伝をするときは、喫煙可能室設置施設であることを明らかにすること
  • 床面積や資本金等に係る書類を備えること(資本金等に係る書類は会社により営まれている場合)
  • 届出を提出すること

◎ たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
    (屋内の一部を喫煙可能室とする場合のみ)
  • たばこの煙が室内から室外に流入しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が屋外に排気されていること
    (屋内の一部を喫煙可能室とする場合のみ)

(技術的基準に関する経過措置)
 令和2年4月1日時点で現存する建築物であって、管理権限者の責めに帰することができない事由によって技術的基準を満たすことが困難な場合、次の要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体を室外に排気すること

  • 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
  • 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下であること

 なお、屋内が複数階に分かれている場合であって、喫煙階と禁煙階を分ける際の技術的基準は、◎の基準の要件に代えて、たばこの煙が喫煙階から禁煙階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

届出の受理について


届出方法    持参、郵送、ファクス、メール
                     (注意)新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送、ファクス、メールでの手続きに
                                ご協力をお願いいたします。
受付窓口    宇都宮市保健福祉部保健所健康増進課
        〒321-0974
        宇都宮市竹林町972番地 電話番号 028-626-1128
受付時間     平日午前8時30分から正午及び午後1時から午後5時15分
届出の種類

  • 新規の場合
  • 変更の場合
    変更の事実を証明する書類を添付してください。
  • 廃止の場合

公衆喫煙所、喫煙を主たる目的とするバー・スナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店等の規制内容

 次の施設は、喫煙をする場所を提供することを主な目的とする施設として、屋内に喫煙場所(喫煙目的室)を設置することができます。

  • 公衆喫煙所
    施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること
  • 喫煙を主たる目的とするバー、スナック等
    たばこの対面販売をしており、施設の屋内の場所において喫煙場所を提供とすることを主たる目的とし、設備を設けて客に飲食をさせる営業(通常主食と認められる食事(米飯、パン、麺類等)を主として提供するものを除く。)を行うものであること
  • 店内で喫煙可能なたばこ販売店
    たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売については、対面販売をしている場合に限る)をし、施設の屋内に喫煙場所を提供することを主たる目的とするものであること(設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除く。)
    なお、たばこ販売店として「たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売している」とは、当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超えているものをいう。

喫煙目的室

 設置の際には、次の要件を満たす必要があります。

  • 屋内の一部又は全部であること
  • たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(◎)を満たすこと
  • 喫煙目的室の出入口と施設の出入口に標識を掲示すること
    (屋内の全部を喫煙目的室とする場合は施設の出入口に標識を掲示すること)
  • 従業員も含め、20歳未満の者を喫煙エリアに立ち入らせないこと
  • 施設の営業について広告又は宣伝をするときは、喫煙目的室設置施設であることを明らかにすること
  • 喫煙を主たる目的とするバー・スナック等と店内で喫煙可能なたばこ販売店については、たばこ事業法第22条第1項又は第26条第1項の許可に関する情報についての帳簿(許可通知書等)を備えること

◎ たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  • たばこの煙が室内から室外に流入しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が屋外に排気されていること

(技術的基準に関する経過措置)
 令和2年4月1日時点で現存する建築物であって、管理権限者の責めに帰することができない事由によって技術的基準を満たすことが困難な場合、次の要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体を室外に排気すること

  • 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
  • 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下であること

 なお、屋内が複数階に分かれている場合であって、喫煙階と禁煙階を分ける際の技術的基準は、◎の基準の要件に代えて、たばこの煙が喫煙階から禁煙階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

その他多数の人が利用する施設の規制内容

 商店や娯楽施設、百貨店、美容院、会社の事務所、工場など、多数の人(2人以上の人)が利用するあらゆる施設は原則屋内禁煙です(人の居住の用に供する場所(住宅、ホテルや福祉施設の個室等)は、規制対象外です。)。 
 ただし、例外として、屋外又は屋内に喫煙場所を設置できます。
 屋内に設置できる喫煙場所の種類は次のとおりです。

喫煙専用室

 喫煙専用室内では、喫煙以外の行為(飲食等)はできません。
 設置の際には、次の要件を満たす必要があります。

  • 屋内の一部であること
  • たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(◎)を満たすこと
  • 喫煙専用室の出入口と施設の出入口に標識を掲示すること
  • 従業員も含め、20歳未満の者を喫煙エリアに立ち入らせないこと

◎ たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  • たばこの煙が室内から室外に流入しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が屋外に排気されていること

(技術的基準に関する経過措置)
 令和2年4月1日時点で現存する建築物であって、管理権限者の責めに帰することができない事由によって技術的基準を満たすことが困難な場合、次の要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体を室外に排気すること

  • 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
  • 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下であること

加熱式たばこ専用喫煙室(経過措置)

 加熱式たばこ専用喫煙室は、経過措置として設置できる喫煙場所です。
 加熱式たばこ専用喫煙室内では、喫煙以外の行為(飲食等)が可能となります。
 設置の際には、次の要件を満たす必要があります。

  • 屋内の一部であること
  • たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(◎)を満たすこと
  • 加熱式たばこ専用喫煙室の出入口と施設の出入口に標識を掲示すること
  • 従業員も含め、20歳未満の者を喫煙エリアに立ち入らせないこと
  • 施設の営業について広告又は宣伝をするときは、加熱式たばこ専用喫煙室設置施設であることを明らかにすること

◎ たばこの煙の流出を防止するための技術的基準

  • 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
  • たばこの煙が室内から室外に流入しないよう、壁、天井等によって区画されていること
  • たばこの煙が屋外に排気されていること

(技術的基準に関する経過措置)
 令和2年4月1日時点で現存する建築物であって、管理権限者の責めに帰することができない事由によって技術的基準を満たすことが困難な場合、次の要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置し、当該喫煙ブースから排出された気体を室外に排気すること

  • 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること
  • 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/立方メートル以下であること

 なお、屋内が複数階に分かれている場合であって、加熱式たばこのみ喫煙可能な階と禁煙階を分ける際の技術的基準は、◎の基準の要件に代えて、加熱式たばこの煙が喫煙階から禁煙階に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること

電車、新幹線、船舶、バス、タクシーの規制内容

電車、新幹線、船舶

 原則禁煙です。
 ただし、例外として、喫煙専用室や加熱式たばこ専用喫煙室の設置が可能です。設置の際の要件は、飲食店やその他多数の人が利用する施設の規制内容の欄に記載のものと同様です。

 

バス、タクシー、飛行機

 禁煙です。

改正健康増進法における義務の内容

 改正健康増進法においては、下記の義務を課すこととしています。

対象:全ての人

  • 喫煙禁止場所における喫煙の禁止
  • 紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止
  • 屋外や家庭で喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮すること

対象:施設等の管理権原者等

  • 喫煙可能な場所を設置する場合、その旨を示す標識を掲示すること
  • 喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
  • 喫煙室内へ20歳未満の者(従業員含む)を立ち入らせないこと
  • 喫煙場所を設置する場合、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮すること  

 義務違反時には、指導等により改善が見られない場合は罰則(過料)が適用される場合があります。

受動喫煙防止に関する相談窓口について

 改正健康増進法に対応するため、受動喫煙防止に関する相談窓口を設置しています。
 どうぞお気軽にお問い合わせください。

相談内容

  • 改正健康増進法による規制内容
  • 喫煙や受動喫煙による健康影響および各種情報等

窓口設置場所

宇都宮市 保健福祉部 保健所 健康増進課
宇都宮市竹林町972番地
電話番号 028-626-1128  ファクス 028-627-9244
来所、電話の受付時間:平日午前8時30分から正午及び午後1時から午後5時15分

 

栃木県においても相談窓口を設置しています。宇都宮市以外の方は栃木県の相談窓口にお問い合わせください。
県西健康福祉センター 健康対策課(鹿沼市、日光市の方)
鹿沼市今宮町1664-1
電話番号 0289-62-6225 ファクス 0289-64-3059

県東健康福祉センター 健康対策課(真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町の方)
真岡市荒町116-1
電話番号 0285-82-3323 ファクス 0285-83-7003

県南健康福祉センター 健康対策課(栃木市、小山市、下野市、上三川町、壬生町、野木町の方)
小山市犬塚3-1-1
電話番号 0285-22-1509 ファクス 0285-22-8403

県北健康福祉センター 健康対策課(大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町の方)
大田原市住吉町2-14-9
電話番号 0287-22-2679 ファクス 0287-23-6980

安足健康福祉センター 健康対策課(足利市、佐野市の方)
足利市真砂町1-1
電話番号 0284-41-5895 ファクス 0284-44-1088

栃木県 保健福祉部 健康増進課(該当市町が不明な場合や複数市町に店舗・施設を有する場合等)
宇都宮市塙田1-1-20
電話番号 028-623-3094 ファクス 028-623-3920

各相談窓口の来所、電話の受付時間:平日午前8時30分から正午及び午後1時から午後5時15分

参考

関連情報

標識例

  • 喫煙専用室に関する標識
  • 加熱式たばこ専用喫煙室に関する標識
  • 喫煙目的室に関する標識
  • 公衆喫煙所
  • 喫煙を主たる目的とするバー・スナック等

   屋内の一部を喫煙目的室とする場合

   屋内の全部を喫煙目的室とする場合

  • 喫煙可能なたばこ販売店

   屋内の一部を喫煙目的室とする場合

   屋内の全部を喫煙目的室とする場合

  • 喫煙可能室に関する標識

   屋内の一部を喫煙可能室とする場合

   屋内の全部を喫煙可能室とする場合

  • その他

脱煙装置を設置する場合の標識については、下記サイトをご確認ください。

厚生労働省からの通知等

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 健康増進課 企画グループ
電話番号:028-626-1128 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。