給食施設関係者のみなさまへ

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ページID1004654  更新日 令和6年3月8日

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令和5年度 給食業務従事者研修会(動画配信)

  1. 動画配信期間 令和5年6月19日(月曜日)~令和5年7月31日(月曜日)
  2. 内容     講話「給食施設の衛生管理について」
           事務連絡「給食施設に必要な栄養管理について」 
  3. 対象者    給食業務従事者(管理栄養士、栄養士、調理師、調理員等)   

動画はこちらからご視聴ください

 

研修会資料

併せてこちらもご覧ください

これまでの衛生管理に関する動画を見ることができます

動画視聴後、事後アンケートにご協力ください

令和5年8月4日(金曜日)までにファクスまたはメールでご提出ください。
ファクス 028(627)9244
Eメール u19070500@city.utsunomiya.tochigi.jp 

給食施設メールアドレスの登録をお願いします

 給食施設の皆様に、研修会等の情報提供を行うにあたり、メールアドレス等の施設情報について、お知らせいただきたく、下記専用フォームにご入力をお願いいたします。
 なお、各施設から提出していただきました施設情報につきましては、情報提供以外の目的には使用いたしません。ご協力をよろしくお願いいたします。

(注意) メールが受信できるよう、あらかじめ受信設定をお願いします。
(注意)担当者が変更してもメールが送付できるよう、可能な限り、施設の代表メールアドレスをご登録ください。
(注意)メールアドレスを変更した場合は、登録フォームより再登録をお願いします。

給食施設とは

特定給食施設
健康増進法では、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を「特定給食施設」としています。
給食施設
宇都宮市では、特定給食施設以外の給食施設であっても、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設を「特定給食施設以外の給食施設」としています。

特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設が行う届出について

特定給食施設の設置者は、健康増進法第20条により、給食の開始等の届出が義務づけられています。また、宇都宮市では、特定給食施設以外の給食施設の設置者にも、特定給食施設と同様の届出をお願いしていますので、次のとおり提出くださるようお願いします。

1 届出提出者
  
給食施設の設置者
2 届出の種類
  
給食施設の開始(再開)届、変更届、休止(廃止)届
3 提出方法
  
宇都宮市が定める様式を用いて、保健所健康増進課窓口へ直接持参又は郵送(ただし、開始届は直接持参してください)
4 届出不要な施設
  
院外調理を委託している病院や、一般給食センターに委託している幼稚園など給食を実施しているが給食を調理する施設を保有していない施設

給食を開始(再開)するとき

特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設の設置者は、給食を開始又は再開した時に、給食を開始(再開)した日から1カ月以内に届出が必要です。

提出書類

 特定給食施設開始(再開)届又は給食施設開始(再開)届

給食内容を変更するとき

特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設の設置者は、次の届出事項に変更が生じた時には、変更になった日から1カ月以内に届出が必要です。

  1. 給食施設の名称
  2. 給食施設の所在地
  3. 給食施設の設置者の氏名(法人の場合は、設置者の名称及び代表者の氏名)
  4. 給食施設の設置者の住所(法人の場合は、主たる事業所の所在地)
  5. 給食施設の種類
  6. 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
  7. 管理栄養士及び栄養士の員数

提出書類
特定給食施設変更届又は給食施設変更届

給食を休止(廃止)したとき

特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設の設置者は、給食を休止又は廃止する場合、給食を休止(廃止)した日から1カ月以内に届出が必要です。

提出書類
特定給食施設休止(廃止)届又は給食施設休止(廃止)届

特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設が行う報告について

特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設の管理者は、毎年5月及び11月に実施した給食の状況について、給食実施状況報告書を作成し、提出してください。
なお、施設の種類によって様式が異なりますので、ご注意ください。

1 給食実施状況報告書の様式
(1)特定給食施設
  
様式第7号の1病院、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム用
  様式第7号の2老人福祉施設、社会福祉施設、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、その他用
    様式第7号の3学校、児童福祉施設、事業所、寄宿舎、認定こども園用 

(2)特定給食施設以外の給食施設
  
様式第4号の1病院、診療所、介護医療院、特別養護老人ホーム用
  様式第4号の2老人福祉施設、社会福祉施設、矯正施設、自衛隊、一般給食センター、その他用
      様式第4号の3学校、児童福祉施設、事業所、寄宿舎、認定こども園用 

2 給食実施状況報告書の提出
(1)提出期日
  5月分は6月15日まで、11月分は12月15日までに提出
(2)提出方法
  保健所健康増進課の窓口へ直接持参又は郵送
  

特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設の栄養管理

特定給食施設の設置者は、健康増進法第21条第3項により、適切な栄養管理を行うことが義務づけられており、健康増進法施行規則第9条に定められている栄養管理の基準に沿って、適切な栄養管理を行わなければなりません。
なお、特定給食施設以外の給食施設の設置者も特定給食施設と同様の栄養管理をお願いします。

栄養管理の基準

  1. 利用者の身体状況、栄養状態、生活習慣等の把握。食事の提供、品質管理及び評価
  2. 利用者の身体状況、日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮した食事の献立作成
  3. 栄養に関する情報の提供(献立表の掲示、栄養成分表示等)
  4. 書類の整備
  5. 衛生管理

保健所が行う指導及び助言

保健所では、特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設に対して、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行っています。

個別指導

巡回指導
保健所の栄養指導員(管理栄養士の資格を持つ保健所職員)が給食施設を訪問し、必要な帳簿類を確認し、適切な栄養管理について指導及び助言します。

集団指導

研修会の開催
特定給食施設及び特定給食施設以外の給食施設が適切な栄養管理を行えるように、給食施設の従事者に対して栄養に関する知識や技術の向上を目的に研修会を実施しています。

お役立ちリンク集

レシピに関するもの

健康情報に関するもの(啓発媒体等)

衛生管理に関するもの

マニュアルほか

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

宇都宮市保健所 健康増進課 健康づくりグループ
電話番号:028-626-1126 ファクス:028-627-9244
住所:〒321-0974 宇都宮市竹林町972
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。