自立支援教育訓練給付金事業
雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していないひとり親が、介護福祉士初任者研修や医療事務、経理事務など指定された教育訓練を受講した際に負担した費用の一部を支給します。
対象講座は厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムのホームページで検索できます。
(注意)受講開始前に、市から講座の指定を受けている必要があります。受講開始後に申請の受付はできません。
対象者
宇都宮市にお住まいの20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭のお母さん及びお父さんで、受講前の講座指定申請時及び受講後の教育訓練給付金申請時において、次の要件を全て満たしている方です。
- 児童扶養手当の支給を受けている又は、本人の所得が同様の所得水準にあること
- 受講開始日現在において、雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。
- 就労経験や技能、労働市場の状況から判断して、当該教育訓練給付を受けることが適職につくために必要と認められること。
- 過去に、本事業による教育訓練給付金を受給していないこと。
対象となる講座
雇用保険制度の教育訓練給付金の教育訓練講座のみとなります。
対象となる講座は、下記の厚生労働省のホームページで検索できます。
支給金額
1. 一般または特定一般教育訓練給付金
(1)雇用保険法による教育訓練給付の受給資格がないひとり親
対象講座の受講料の60%に相当する額(上限25万円、下限12,001円)
(2)雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有するひとり親
対象講座の受講料の40%に相当する額。雇用保険法の一般教育訓練給付分(訓練に要した費用の2割相当額)に4割相当額を上乗せする。
2. 専門実践教育訓練給付金
専門実践教育訓練指定機関で修業した際に自己負担した入学金及び授業料について、年間支給額40万円を上限に受講費用の60%に相当する額
(最長4年 40万円×4年=160万円(上限額))R4年度から
(注意)支給申請は受講講座終了後1年以内
申し込み方法及び申請の流れ
- 面談予約
電話により母子・父子自立支援員との面談の日時を決めます。 - 面談及び講座の指定
母子・父子自立支援員による面談を行います(内容:受講を希望する理由、資格取得への意欲や能力、資格取得後の就業、家庭の状況や経済的な状況、学資金準備状況等)。面談の後、受講開始前に市長より教育訓練講座の指定を受けるための申請を行います。受講開始後の指定はできませんので、面談はお早めにお願いします。 - 支給申請の手続き
受講修了日の翌日から起算して1か月以内に、支給申請をしてください。(支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となっている受講料は対象となりませんのでご注意ください。)
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども政策課 自立支援グループ
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。