婚姻歴のないひとり親家庭への子育てサービス等の負担額の軽減等
市で実施している子育てサービス等の事業の利用者の負担額等には、利用者や利用世帯の課税状況を基に決定しているものがあります。
このため、婚姻歴のないひとり親(未婚のひとり親)家庭の方について、税法上の寡婦(寡夫)となる離婚や死別のひとり親家庭の方と、負担額等に差が生じないよう、負担額の軽減等を行います。
(注意)この制度により、税金が軽減されるものではありません。
(注意)負担額の軽減等は、税法上の寡婦(寡夫)と同様に負担額等を算定した場合において、軽減等がある方のみが対象となります。婚姻歴のないひとり親の方全員を対象に行うものではありません。
対象者
次の1又は2に該当する方のうち、3と4を満たす方
- 負担額等を決定するために参照する課税年度の前年の12月31日及び事業の利用を申請する日において、婚姻歴のないひとり親家庭の母又は父で、生計を同じくする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で他の者の扶養の対象となっていない)がいる方
- 負担額等を決定するために参照する課税年度の前年の12月31日及び事業の利用を申請する日において、20歳未満の者(合計所得金額が38万円以下)をその者の父母に代わり養育しており、現に配偶者がいない方
- 税法上の寡婦(寡夫)に該当しない方
- 税法上の寡婦(寡夫)と同様に負担額等を算定した場合に、軽減等がある方
(注意)事実婚状態にある方は、対象外です。
負担額等の算定方法
次のとおり、税法上の寡婦(寡夫)と同様に算定します。
母(又は女性の養育者)の場合
- 市県民税は26万円、所得税は27万円を所得控除する。(合計所得金額が500万円以下の方は、市県民税は30万円、所得税は35万円を所得控除する。)
- 合計所得金額125万円までを市県民税非課税として扱う。
父(又は男性の養育者)の場合
- 合計所得金額が500万円以下の方は、市県民税は26万円、所得税は27万円を所得控除する。
- 合計所得金額125万円までを市県民税非課税として扱う。
市営住宅使用料(家賃)については、公営住宅法上の所得控除(27万円)を適用する。
申請方法
次のものを持参の上、各事業の所管課(病児保育事業は利用施設)にて、事業の利用申請と合わせて負担額の軽減等を申請してください。(各地域自治センター、各地区市民センター、各出張所では受付しておりません。)
病児保育事業は、利用施設での申請になります。
- 運転免許証等の身分証明証
- 児童扶養手当証書(ひとり親家庭医療費受給資格者証も可)又は戸籍謄本
申請書を提出しても、所得状況等により、負担額等が変わらないことがあります。
認定後に必要な手続き
- 所得や税額に変更があった場合は、届け出てください。
- 更新の手続きの有無や時期については、各事業の所管課にお問い合わせください。
対象事業とお問い合わせ先
ひとり親家庭等日常生活支援事業、高等職業訓練促進給付金等事業、ひとり親家庭支援手当、母子生活支援施設、助産施設
お問い合わせ 子ども家庭課 電話番号:028-632-2386
自立支援医療(育成医療)、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業
お問い合わせ 子ども家庭課 電話番号:028-632-2296
子育て支援短期入所事業
お問い合わせ 子ども家庭課 電話番号:028-632-2788
保育料
お問い合わせ 保育課 電話番号:028-632-2393
幼稚園就園奨励費補助事業
お問い合わせ 保育課 電話番号:028-632-2322
病児保育事業
お問い合わせ 保育課 電話番号:028-632-2392
障がい児通所給付費
お問い合わせ 子ども発達センター 電話番号:028-647-4721
障がい福祉サービス事業、日中一時支援事業、移動支援事業、訪問入浴サービス事業、地域活動支援センター事業、在宅重度心身障がい者デイケア事業
お問い合わせ 障がい福祉課 電話番号:028-632-2366
障がい者(児)補装具費支給事業、重度障がい者(児)日常生活用具給付事業、自立支援医療(更生医療)、自立支援医療(精神通院医療)、重度身体障がい者住宅改造費補助金助成事業、身体障がい者自動車改造費助成事業、身体障がい者自動車運転免許取得費補助金助成事業
お問い合わせ 障がい福祉課 電話番号:028-632-2363
健康診査事業
お問い合わせ 健康増進課 電話番号:028-626-1129
市営住宅使用料(家賃)
お問い合わせ 住宅課 電話番号:028-632-2553
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども家庭課 自立支援グループ(市役所2階D-11番窓口)
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。