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新生児聴覚検査

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ページID1024891  更新日 平成31年4月1日

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新生児聴覚検査を受けましょう

新生児聴覚検査とは

 生まれてくる赤ちゃんの1、000人に1~2人は、生まれつき耳の聞こえの障がいを持つと言われています。耳の聞こえの障がいをできるだけ早く発見し、適切な支援を受けることは赤ちゃんの言葉の発達につながります。

検査方法
生後3日頃の赤ちゃんが眠っている間に、自動的に聞こえの判定を行うもので、痛みも副作用もない検査です。
検査内容
自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または、耳音響反射(OAE)による聴覚検査

 基本的に出産した医療機関で検査ができますので主治医にご相談ください。

新生児聴覚検査費用の一部を助成します

4月1日から、宇都宮市では受診票を交付し、新生児聴覚検査費用の一部を助成します。

対象
平成31年4月1日以降に出生し、検査日に宇都宮市に住民登録のある新生児 
受診票の交付

妊娠届出のときに、母子健康手帳とあわせてお渡しいたします。

転入で、すでに他市町村の受診票を持っている方は、宇都宮市のものに取り替えないと利用できませんので、他市町村の受診票を持ち、子ども家庭課または保健と福祉の相談窓口(市役所1階A18番窓口)、平石・富屋・姿川・河内地区市民センターの窓口までお越しください。

なお、転入前の市町村で新生児聴覚検査費用の助成を実施しておらず、受診票をお持ちでない方には宇都宮市のものを発行いたします。

助成額(上限額)

新生児1人につき、初回検査と確認検査あわせて上限5、000円

(注意)公費負担上限額を超えた分は自己負担になります。 

助成方法

新生児1人につき、初回検査と確認検査合わせて、1枚利用できます。受診時に医療機関の窓口に、母子健康手帳とともに受診票を提出してください。

また、受診時に受診票が利用できなかった場合(里帰りで県外の医療機関を受診した場合等)は、償還払いとなります。 

償還払い申請方法

1.申請に必要なもの

・新生児聴覚検査受診票

・預金通帳(保護者のもの)

・印鑑

・母子健康手帳(結果が記入されている欄「検査の記録(新生児聴覚検査)」のコピー

・領収書及び診療明細書の原本またはコピー(原本は返却できません)

 なお、外国語の領収書の場合は、日本語の翻訳も提出してください。

(注意)各コピーはあらかじめご自身で用意してください。

(注意)申請書は各申請窓口にございます。

 

2.申請窓口

 子ども家庭課(市役所2階)、保健と福祉の相談の相談窓口(市役所1階A18

 番窓口)、 各地区市民センター、各出張所

  (注意)郵送による申請受付は行っておりません。

 

3.申請期限

 受診した月の翌年の同月末まで(例 4月に受診した場合は翌年の4月末日ま

 でが申請期限)

受診票

受診票は、他人が利用することはできません。

受診票の再交付はいたしません。大切に保管してご利用ください。 

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子ども家庭課 すこやか親子グループ(市役所2階D-13.14番窓口)
電話番号:028-632-2388 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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