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障がい者の医療費助成

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ページID1024010  更新日 令和4年4月1日

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重度心身障がい者医療費助成制度

 この制度は、障がいのある方と、その家族の経済的負担を軽減するため、医療機関を受診した場合の入院、通院、院外処方に関する保険診療の自己負担分を助成する制度です。

(お知らせ) 令和4年4月1日より、精神障がい者保健福祉手帳1級の方を助成対象者に追加しました。

  4月1日時点で制度の対象となる方については、ご自宅に制度のご案内と受給資格申請書を送付しています。送付された申請書を記入し、ご自身の健康保険証の写しとご本人名義の普通預金通帳(支店名や口座番号等が分かる部分)の写しを添えて、4月30日までに障がい福祉課へ郵送してください。順次、ご自宅へ受給資格者証を送付します。

対象者

  1. 身体障がい者手帳1・2級の方
  2. 知能指数が35以下(療育手帳A1・A2)と判定された知的障がいのある方
  3. 身体障がい者手帳3・4級、知能指数が36以上50以下(療育手帳B1)を併せて持つ方
  4. 精神障がい者保健福祉手帳1級の方

助成対象範囲

 入院、通院、院外処方に関する医療保険診療の自己負担分を助成します。
 ただし、医療保険が適用にならないものは、対象となりません。(健康診断、予防接種、診断書等の文書料、薬の容器代、入院時の個室ベッド代、入院時の食事代、おむつ代、諸経費、介護保険の自己負担分など)
(注意) 受給資格者証に記載の有効期間開始日以降に受診したものが対象です。

助成方法

 栃木県内の医療機関等で、「重度心身障がい者医療費受給資格者証」と「健康保険証」をご提示いただきますと、保険診療の自己負担分の窓口払いが基本的に不要となります。(現物給付方式)
(注意) 「重度心身障がい者医療費受給資格者証」の提示がない場合や栃木県外の医療機関を受診した場合等は、窓口払いとなります。この場合、後日、医療費助成申請書に領収証を添えて障がい福祉課に申請することにより、指定口座にお振り込みいたします。(償還払い)
 

次の場合は、届出をしてください。

 受給資格者証の交付を受けた後、届出内容に変更があったときは市へ届け出が必要です。

(届出が必要なとき)

  1. 住所や氏名、加入している健康保険に変更があったとき
  2. 振込口座に変更があったとき
  3. 障がいの程度の再認定、又は再判定を受けたとき、その他障がいの程度に変更があったとき
  4. 受給資格者が死亡したとき
  5. 受給資格者が宇都宮市外に転出するとき
  6. 受給資格者が生活保護法による保護を受けることになったとき
  7. 受給資格者証を破損、又は亡失したとき

(受付窓口)市役所障がい福祉課、各地区市民センター、各出張所

 住所、氏名に変更があったときは、受給資格者証を再交付いたします。市役所障がい福祉課の窓口では、重度心身障がい者医療費受給資格者証を即日交付いたします。各地区市民センター・各出張所では、申請手続きのみとなりますので、後日、重度心身障がい者医療費助成受給資格者証をご自宅へ郵送いたします。

公費負担医療制度との併用について

 重度心身障がい者医療費助成のほかに、特定医療費(指定難病)助成制度、自立支援医療(更生医療・精神通院医療)制度等に該当する医療費の場合は、公費負担医療が優先して適用されます。
 医療機関等を受診する際には、該当の受給者証と重度心身障がい者医療費助成受給資格者証を併せてご提示ください。また、公費の受給者証は必ず更新手続きを行ってください。

  • 重度心身障がい者医療費助成におけるはり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術費用の受領委任払い
  • 重度心身障がい者医療費助成申請書

自立支援医療 更生医療(18歳以上)と育成医療(18歳未満)、精神通院医療

手術などによって障がいが軽減または除去され、機能が回復するような場合、自立支援医療(更生医療や育成医療)が給付されます。また、精神疾患の治療のために、通院により医療を受ける場合、精神通院医療が給付されます。更生医療を受ける場合には、身体障がい者手帳が必要です。

なお、所得により、利用できない場合があります。利用者負担は原則として1割ですが、所得により月額負担上限額がある場合や、利用者負担に対する助成を受けられる場合があります。

対象となる疾病

肢体不自由

  • 動かなくなった関節を再び動かしうるようにする手術など

視覚障がい

  • 角膜混濁による視力低下を防ぐ手術や瞳孔閉鎖症に対する手術など

聴覚・平衡機能障がい

  • 外耳の変形や狭窄閉鎖に対する形成術など

心臓機能障がい

  • 心臓疾患に対する手術やこれに伴う医療(内科治療のみのものは除かれます)

じん臓機能障がい

  • じん臓機能障がいに対する慢性透析療法、じん移植術とこれらに伴う医療に限られます

音声・言語機能障がい

  • 口蓋裂の形成手術や歯科矯正に伴う医療など

小腸機能障がい

  • 小腸機能障がいに対する中心静脈栄養法とこれに伴う医療

肝臓機能障がい

  • 肝臓機能障がいに対する肝臓移植術とこれに伴う抗免疫療法

免疫機能障がい

  • ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がいに対する治療など

精神疾患

  • 統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかんなど(育成医療は除く)

問い合わせ

自立支援医療のうち、育成医療につきましては、子ども家庭課医療費グループへお問い合わせください。
電話番号:028-632-2296

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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