発達が気になったら よくある質問
FAQ-ID:60040017
精神障がい者に対する交通費助成
精神障がい者が通院や通所のために公共交通機関を利用する場合、その料金の一部を助成します。
(対象者)
宇都宮市内に住所があり、精神障がい者保健福祉手帳を所有している方
(助成額)
通院の場合
- 1か月あたり1,000円分の福祉ポイントを地域連携ICカード「totra」に付与します。
- 年間のポイント付与は、12,000円分を限度とします。
通所の場合
- 通所の実日数に1日当たり190円を乗じた額を助成します。
(福祉ポイントの付与及び助成額の振込)
通院の場合は、申請月より起算して、翌年の3月まで最大12,000円分の福祉ポイントをまとめて付与します。
通所の場合は、受給資格の申請をした上で、7月・10月・1月・4月の各月に前月までの通所日数に190円を乗じた額を請求いただき本人の口座に現金を振り込みます。
(申請方法)
通院の場合
- 市役所1階障がい福祉課にて申請を受付し、即日で福祉ポイントを付与します。
- 申請の際は、精神障がい者保健福祉手帳、記名式totra、印鑑をお持ちください。
通所の場合
- 市役所1階障がい福祉課、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターにて申請を受付します。
- 地区市民センターでの申請の場合は、助成請求に必要な書類は後日郵送となります。
- 申請の際は、精神障がい者保健福祉手帳、印鑑をお持ちください。
(その他)
- 福祉ポイントは、お買い物には使用できません。
- 福祉ポイントは、現金へ払い戻すことはできません。
- 福祉ポイントには有効期限があり、ポイントが付与された年度の3月31日まで使用できます。
- 通所の場合、助成申請書には通所する施設の証明が必要です。
この内容についてのお問い合わせ先
障がい福祉課福祉サービスG
電話:028-632-2362
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。