発達が気になったら よくある質問
FAQ-ID:60040018
重度心身(精神)障がい者タクシー料金助成
(対象者)
市内に住所があり、次のいずれかに該当する方。
- 身体障がい者手帳を所有し、その障がいの程度が1級または2級の方
- 療育手帳を所有し、その程度がA(A1・A2)の方
- 精神障がい者保健福祉手帳を所有し、その障がいの程度が1級の方(身体障がい者手帳・療育手帳所有の方を除きます。)
(助成額)
タクシー利用1回につき、助成券4枚まで使用することができ、1枚につき基本料金相当額を上限とし、実額を助成します。年間の交付枚数は、96枚を限度とします。
(申請に必要なもの)
障がい者手帳(身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳)
(手続窓口)
市役所1階 障がい福祉課、保健と福祉の総合相談窓口、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターへ申請します。
- 身体障がい者及び療育手帳をお持ちの方 : 地区市民センターでの申請と郵送による申請の場合、助成券は後日郵送となります。また、一度申請をされた方は、翌年度以降も自動継続となり、3月下旬に助成券を郵送しますので、あらためての申請の手続きは不要となります。
- 精神障がい者福祉手帳をお持ちの方 : 地区市民センターで申請の場合、助成券は後日郵送となります。
(助成券の交付)
助成券は1か月8枚の割合で、その年度(4月1日から翌年3月31日)有効のものをまとめて交付します。
たとえば、4月中に申請しますと96枚、5月中に申請しますと88枚になります。
(利用できるタクシー)
市と協定を締結しているタクシー会社と個人タクシーが利用できます。
(助成券の利用法)
タクシー料金を支払う時に、障がい者手帳を運転者に見せるとともに、助成券を最大4枚まで運転者に渡し、タクシー料金から助成額を差し引いた金額を支払います。
(その他)
有効期限を経過したものや、助成対象者でない方は使用できません。また、助成券を他人に譲ったり、貸したりすることもできません。助成券は、いかなる理由でも、再交付できません。
この内容についてのお問い合わせ先
障がい福祉課福祉サービスG
電話:028-632-2361、028-632-2363
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号:028-632-2353 ファクス:028-636-0398
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