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NHK放送受信料の減免制度

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ページID1024020  更新日 令和4年4月13日

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全額免除

障がい者(身体・療育・精神のいずれかの手帳を所持している方)が同居する世帯で、その世帯の全ての人が市民税非課税の場合

半額免除

  1. 契約者が世帯主で、視覚障がい者または聴覚障がい者。
  2. 契約者が世帯主で、重度(1級・2級)の身体障がい者。
  3. 契約者が世帯主で、重度(A1・A2)の知的障がい者。
  4. 契約者が世帯主で、重度(1級)の精神障がい者。

手続き

手帳と印鑑(ゴム印不可)を持って、本庁障がい福祉課、平石・富屋・姿川・河内の各地区市民センターへ申請してください。

申請書は、市からNHKへ送付されます。

問い合わせ

NHKふれあいセンター 電話番号:0570-077-077

  • 放送受信料の免除について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 福祉サービスグループ(市役所1階B-1番窓口)
電話番号:028-632-2361 ファクス:028-636-0398
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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