ひとり親家庭医療費助成
ひとり親家庭の母、父又は養育者と18歳到達後最初の年度末までの児童の保険診療自己負担分について、医療機関(入院と外来は別)ごとに月500円を差し引いた額を市が助成する制度です。(調剤薬局は500円を差し引きません。)
助成を受けられる方
市内に住所があり、18歳到達後最初の3月31日までの間にある次の児童及び、これを監護している母、監護し生計を同じくしている父、又は養育している方。(中学校3年生までの児童についてはこども医療費助成をご利用ください。)
- 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した
- 父又は母が死亡した
- 父又は母が一定の重度の障がいの状態にある
- 父又は母の生死が明らかでない
- 父又は母が1年以上遺棄されている
- 父又は母が1年以上拘禁されている
- 母が婚姻によらず出産した(婚姻によらないで父が児童を監護している場合を含む)
ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 児童を監護している父または母に、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者がいる方
- 本人又は同居の扶養義務者の所得が所得制限限度額以上の方
- 重度心身障がい者医療の助成対象者
- 生活保護法その他法令等により医療費の給付の全部を受けることができる方
- 施設入所児童・里親に委託されているとき
- その他、助成対象外と認められるとき
受給資格の申請
戸籍謄本、所得証明書、健康保険証、振込口座が分かるものなど、詳しく生活状況等を聞き取った後に必要な書類等を案内しますので、窓口へお越しください。
市役所本庁舎2階子ども家庭課:平日午前8時30分から午後7時まで
受給資格の有効期間
始期
申請日の属する月の初日から有効です。転入の場合、その日から起算して15日以内に申請した方は転入日から有効となります。
終期
支給要件に該当しなくなった日の属する月の末日まで有効です。転出される方は転出日の前日、重度心身障がい者医療などについては、その事由発生日の前日まで有効です。
更新について
毎年8月に児童扶養手当の現況届と合わせて更新申請書の提出が必要です。前年度の所得の審査を行い、10月に結果を送付します。
助成の申請
助成の申請方法
- ひとり親家庭医療費助成申請書に必要事項を記入の上、領収書を申請書裏面にホチキスで2箇所留めして提出してください。1つの医療機関につき、助成申請書1枚が必要です。
- 領収書は月単位でまとめ、翌月以降に申請してください。
- 保険が適用にならないものは支給の対象となりませんのでご了承ください。
- 申請をする際には、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」及び「被保険者証」を持参してください。
- 診療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に申請してください。1年を越えた領収書は助成対象外です。
領収書について
提出できる領収証は、「受診者名、負担割合、保険点数、一部負担金、診療科目、診療日、入院外来の別、医療機関名、領収印」を確認できるものに限ります。ただし、一度提出していただいた領収書はお返しできませんので、原本が必要な方はコピーを提出してください。
医療機関で保険点数の証明を受けての申請について
領収書の代わりに診療を受けた医療機関で保険点数の証明を受けて申請することもできます。ただし、証明の手数料は自己負担となります。
(注意) 受診者の氏名、医療機関の証明印等が記載されているものに限ります。提出前にご確認ください。
高額療養費が発生する場合
高額療養費が発生する場合は、自己負担月額の限度額から一部自己負担額(500円)及び付加給付金等を差し引いた額を助成します。このため、申請時に高額療養費等の支給決定通知、又は限度額認定証も一緒に提出してください。
助成の申請の他に窓口での必要な手続き
被保険者証や振込口座に変更があるときは、市役所2階子ども家庭課、各地区市民センター及び各出張所の窓口での変更の手続きをしてください。
その他、次のような項目に該当した場合は、市役所2階子ども家庭課にて手続きをしてください。
- 市内で転居するとき
- 他市区町村へ転出するとき
- 同居の扶養義務者に住民異動があったとき
- 受給者や児童の氏名変更があったとき
- 養育している児童の数に増減があったとき
- 児童と別居するとき
- 受給者や児童に婚姻があったとき
所得制限限度額表
扶養親族の数 | 本人 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下1人ごとに 380,000円ずつ加算 |
以下1人ごとに 380,000円ずつ加算 |
- 養育費の受け取りがある場合は、その8割が本人の所得に加算されます。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者についての限度額は、上表の額に次の額を加算した額となります。
本人の場合
老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども家庭課 自立支援グループ(市役所2階D-11番窓口)
電話番号:028-632-2386 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。