出産育児一時金
出産育児一時金とは
宇都宮市の国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき、出産児一人につき50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)が支給される制度です。
ただし、産科医療補償制度の対象にならない医療機関等での出産の場合や、海外で出産した場合は48.8万円(令和5年3月31日以前の出産は40.8万円)となります。
(注意)産科医療補償制度は、分娩に関して発症した重度脳性麻痺に対する補償制度です。
支給の方法には、出産時に医療機関等に支払う出産費用が出産育児一時金を越えた差額だけで済む、「直接支払制度」や「受取代理制度」を利用する方法と、一旦出産費用をお支払頂いた後に、直接市役所の窓口に請求し、世帯主が支給を受ける方法があります。
(注意)直接支払制度や受取代理制度を導入する医療機関等で出産する場合でも、その制度を利用するか、直接請求し支給を受けるかは任意で選択ができます。
請求と支給の手続き方法
直接支払い制度を利用する場合
出産する医療機関等で、直接支払制度を利用する旨の合意文書を取り交わすことにより、出産育児一時金が市から直接医療機関等へ支払われる制度です。
この制度を利用した場合、退院時の窓口負担額は分娩費用額から50万円(令和5年3月31日以前の出産は42万円)、産科医療補償制度の対象にならない医療機関等での出産の場合は48.8万円(令和5年3月31日以前の出産は40.8万円)を差し引いた金額となります。
利用を希望される場合は、出産予定の医療機関等へご相談ください。
・出産の費用が出産育児一時金の支給額に満たない場合
差額が世帯主に支給されます。該当する方には、後日、保険年金課から差額請求書を送付します。差額請求書が届きましたら、次のものをお持ちのうえ、市役所本庁舎1階保険年金課または各地区市民センター、出張所へ申請してください。
- 国民健康保険被保険者証
- 出産者と世帯主のマイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。)
- 世帯主の印鑑(ゴム印不可)
- 世帯主の預貯金通帳
受取代理制度を利用する場合
出産する医療機関等が、厚生労働省に「受取代理制度導入医療機関」として届出をしている場合のみ利用することができます。
世帯主から事前に、出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)を市に提出していただくことで、出産育児一時金が市から直接医療機関等へ支払われる制度です。
詳しくは保険年金課にお問い合わせください。
直接支払制度等を利用しない場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しないで、国内の医療機関等で出産費用を全額自己負担した場合や、海外で出産した場合は、以下の手続きにより世帯主に出産育児一時金が支給されます。
・国内で出産した場合
次のものをお持ちのうえ、市役所本庁舎1階保険年金課または各地区市民センター、出張所へ申請してください。
- 国民健康保険被保険者証
- 出産者と世帯主のマイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。)
- 世帯主の印鑑(ゴム印不可)
- 世帯主の預貯金通帳
- 医療機関等からの領収書・明細書
- 医療機関等で交付された代理契約に関する文書
・海外で出産した場合
次のものをお持ちのうえ、市役所本庁舎1階保険年金課へ申請してください。
- 国民健康保険被保険者証
- 出産者と世帯主のマイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちでない方は、個人番号の通知カードと併せて、運転免許証やパスポートなど本人確認ができる書類を提示してください。)
- 世帯主の印鑑(ゴム印不可)
- 世帯主の預貯金通帳
- 医療機関等からの領収書・明細書(日本語の翻訳を添付してください。)
- 出産した国で交付される出生証明書(日本語の翻訳を添付してください。)
- 出産者のパスポート
- 母子健康手帳
申請にあたっての注意事項
- 妊娠12週(85日)以上の死産、流産の場合にも支給されます。
- 出産日の翌日から2年で時効となり、請求ができなくなりますのでご注意ください。
- 直接支払制度を導入するかどうかは、医療機関等の選択となります。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 国保給付グループ
電話番号:028-632-2316 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。