産後ケア・産後サポート事業
宇都宮市では、受診票を交付し、産後の健診費用の一部を助成します。(全2回)
- 対象
- 宇都宮市内に住んでいるおおむね産後2週間および1カ月の産婦
(市外に転出した場合は、その日以降は対象外となります。転出先の市町村にお問い合わせください。) - 受診票の交付
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妊娠届出のときに、母子健康手帳とあわせてお渡しいたします。
受診票には「産婦健康診査問診票・エジンバラ産後うつ病質問票」も添付してお渡しいたします。
宇都宮市に転入された方で、すでに他市町村の受診票を持っている方は、宇都宮市のものに取り替えないと利用できませんので、他市町村の受診票をお持ちいただき、子ども支援課または保健と福祉の相談窓口(市役所1階A18番窓口)、平石・富屋・姿川・河内地区市民センター、保健センターの各窓口までお越しください。なお、転入前の市町村で産婦健康診査を実施しておらず、受診票をお持ちでない方には宇都宮市のものを発行いたします。
- 助成額(上限額)
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産後2週間および1カ月 各5,000円
(注意)- 産婦健康診査受診票に記載された診査項目をすべて実施した場合にのみ対象となります。
健診項目:生活環境、授乳状況、育児不安、診察結果(悪露・乳房の状態・子宮復古状況等)、体重、血圧測定、尿検査、EPDS(エジンバラ産後うつ病質問票) - 公費負担上限額を超えた分は自己負担になります。
- 産婦健康診査受診票に記載された診査項目をすべて実施した場合にのみ対象となります。
- 助成方法
- 健診1回につき、受診票が1枚利用できます。受診時に医療機関の窓口に、母子健康手帳とともに、お持ちの「産婦健康診査問診票・エジンバラ産後うつ病質問票」を事前に記入し、「産婦健康診査受診票」とあわせて提出してください。
また、受診時に受診票が利用できなかった場合(里帰りで県外の医療機関を受診した場合等)は、償還払いとなります。
- 償還払い申請方法
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- 申請に必要なもの
- 産婦健康診査受診票
- 預金通帳(産婦本人または家族のもの)
- 印鑑
- 母子健康手帳(受診結果が記入されている欄「出産後の母体の経過」)のコピー
- 領収書及び診療明細書の原本またはコピー(原本は 返却できません)
なお、外国語の領収書の場合は、日本語の翻訳も提出してください。
(注意)各コピーはあらかじめご自身で用意してください。
(注意)申請書は各申請窓口にございます。- 申請窓口
子ども支援課(市役所2階)、保健と福祉の相談窓口(市役所1階A18番窓口)、各地区市民センター、各出張所
(注意) 郵送による申請受付は行っておりません。 - 申請期限
受診した月の翌年の同月末まで(例 4月に受診した場合は翌年の4月末までが申請期限)
- 受診票
- 受診票は、他人が利用することはできません。
受診票の再交付はいたしません。大切に保管してご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども支援課 すこやか親子グループ(市役所2階D-13.14番窓口)
電話番号:028-632-2388 ファクス:028-638-8941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。